アメリカ確定申告(個人)2013年分最新情報

新年明けましておめでとうございます。新しい年が始まったと同時に、アメリカでは確定申告の時期が到来しました。今回は、2013年度版アメリカ確定申告(Tax Return:タックスリターン)における主な変更点や追加項目の概要を解説します。
 

一定額を超えた収入がある自営業者と会社員は要注意!0.9%の追加Medicare Tax

2013年分より、下記一定額を超えた収入がある自営業者と会社員 に対し、0.9%のMedicare Tax:メディケア・タックスが追加されることになります。高額所得者の方は、注意が必要です。

  • $125,000(夫婦別申告:Married filing separatelyの場合)
  • $250,000 (夫婦合算申告:Married filing jointly、及び、Qualifying widow(er)の場合)
  • $200,000 (その他Filing statusの場合)

 

養子縁組における税額控除(Adoption Credit:アダプション・クレジット)

2013年中に養子縁組をされた方で養子縁組に掛かった費用は、最大で$12,970のタックス・クレジットとして税額控除の適用が可能です。経費として認められる費用は、下記の通りです。

  • 養子縁組手続き費用
  • 裁判所費用(Court costs)
  • 弁護士費用(Attorney fees)
  • 養子縁組手続きを行った際に掛かった旅費(Travel expenses)※食費と宿泊費(Meals & Lodging)も含む

など。但し、アメリカ市民以外の子供を養子とした場合は、2013年12月31日時点で最終的に養子として認められない限り、このアダプション・クレジットを得る事はできません。養子縁組をされた方は、弊社への確定申告書作成サービスをご依頼される際に、ご相談ください
 

最高税率が35%から39.6%に上昇

2012年のアメリカ確定申告(個人)における最高税率は35%でしたが、2013年は最高税率が、39.6%となります。但し、下記の通り高額所得者が対象となります。

  • 単身:Single Filing Statusで、課税所得が $400,000以上の場合
  • 夫婦合算申告:Married Filing Jointly、及び、寡夫・寡婦:Qualifying Widow(er) Filing Statusで、課税所得が $450,000以上の場合
  • 夫婦別申告:Married Filing Separately Filing Statusで、課税所得が $225,000以上の場合
  • 筆頭者:Head of Household Filing Statusで、課税所得が $425,000以上の場合

 

医療費(Medical and Dental Expenses:メディカル・アンド・デンタルエクスペンセス)における控除条件が変更

2013年中に支払った医療費の一部を経費として控除することが可能です。但し、AGI(Adjusted Gross Income)の10%(申告者か配偶者が65歳かそれ以上の場合は、7.5%)を超える医療費についてのみ控除が可能となります。2012年が7.5%だったことを考えると、今回の条件変更は納税者からすると不利になるといえるでしょう。
尚、医療費の控除対象となる方は、税法上の居住者(Resident:レジデント)のみとなっております。税法上の居住者は、標準控除(Standard deduction:スタンダード・ディダクション)か、項目別控除(Itemized deduction:アイテマイズド・ディダクション)のどちらかを選択できます。
しかしながら、税法上の非居住者(Non Resident:ノン・レジデント)の方は、Standard deductionが使用できず、Itemized deductionのみとなっております。居住者のItemized deductionに比べ、非居住者のItemized deduction内項目は、かなり限られており、医療費の控除が適用できないとなっております。
どのような医療費が控除対象となるか関心のある方、及び、税法上の居住者か非居住者か疑問をお持ちの方は、弊社までお問合せください
 

同性間結婚(Same-sex marriages)における確定申告が可能に

各州、及び、諸外国にて法的に同性間結婚をされた方は、アメリカの確定申告(個人)において、Married Filing Jointly Statusか、Married Filing Separately Filing Statusとして、2013年の確定申告を行う事が可能になりました。但し、申告者が住んでいる州や諸外国にて、同性間結婚が法的に認められていない場合は、その限りではありません。
 

プラグイン・ハイブリッド電気自動車における税額控除(Plug-in electric vehicle credit)の廃止

2012年のアメリカ確定申告分までは、プラグイン・ハイブリッド電気自動車の購入者は、税額控除(Tax Credit:タックス・クレジット)の対象となっていましたが、 2013年分確定申告では当プラグイン・ハイブリッド電気自動車における税額控除がなくなりました
2012年にプラグイン・ハイブリッドを購入された方で、2012年のアメリカ確定申告で、プラグイン・ハイブリッド電気自動車における税額控除を取らなかった方は、修正申告にて税額控除を得る事が可能です。修正申告をお考えの方は、弊社までお問合せください。所有されている車が適用となる車かを含めお調べします。
 

ねずみ講やマルチ商法による投資スキーム・プログラムで被害を被った方(Ponzi-type investment schemes)

2013年中、ねずみ講やマルチ商法による投資スキーム・プログラムで被害を被った方は、確定申告における申し立て方法が変更となりました。対象となる方は、弊社にご相談、または、ご依頼ください。 また、所有物の盗難や災害による所有物を失った方は、例年通りの申告方法となります。こちらに関しても、不安な方は、弊社に確定申告の作成をお任せください
 

個人所有車をビジネス、通院、引越で使用した場合の控除(Standard mileage rates:スタンダード・マイレージ・レート)

アメリカの確定申告において、ビジネスで車を使用した場合、IRSが定めるレートに年間走行距離を掛けた額を営業経費として控除することが可能です。また、通院時や引越時に車を使用した場合も同様の控除を適用することが可能です。以下が、各目的ごとの2013年におけるレートになります。

  • ビジネスで使用した場合・・・1マイルにつき56.5セント
  • 医療/通院において車を使用した場合・・・1マイルにつき24セント
  • 引越において車を使用した場合・・・1マイルにつき24セント

ホームオフィス 〜税金控除の新しい計算方法(2013年度分から)〜

2013年7月31日の記事でも触れましたが、2013年分から自宅をオフィスとして使用している場合、経費における新しい計算方法が加わりました。詳しくは、こちらの記事をごらんください。
http://leadingcompany.us/news07312013/
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リーディングカンパニー米国公認会計士事務所
 

By : leadingcompany /1月 06, 2014 /ニュースリリース /0 Comment

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