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2020年度分確定申告書類の提出・お支払い期限の延長-2021年5月17日に延長となりました

本日、IRSよりのアナウンスがございまして、2020年度分の確定申告書類の提出、及び、そのお支払いの期限が2021年5月17日に延長となりました

前年同様、延長期間自体は短いものの、追加のお手続き無しで期限の延長、ということになります。

2019年のお手続きに関しましても滞っている部署もございますため、今回も必要なお手続きであったかと存じます。

 

尚、こちらの対応についてはあくまでも連邦の対応、ということになり、州の対応はそれぞれ別途確認する必要がある点、ご注意ください。

*この点、前年は連邦に準ずる形となった州が殆どでしたので、おそらく今回も同様になることが想定されますが、念の為州毎にご確認いただければと存じます。

 

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2021年03月17日における情報となっております。最新の情報をご希望の場合には弊社までお問い合わせくださいませ。

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参照リンク

https://www.irs.gov/newsroom/tax-day-for-individuals-extended-to-may-17-treasury-irs-extend-filing-and-payment-deadline

By : leadingcompany /3月 17, 2021 /ニュースリリース /0 Comment Read More

2020年度分確定申告の提出開始のタイミングに関しまして

新年あけましておめでとうございます。
昨年から続く世界的な混乱が、未だ収まる気配が見えてこない時期ではありますが、ようやく本日、税務当局より確定申告の受付開始日についてのアナウンスがございました。

受付開始日:2021年2月12日(金曜日)
提出期限:2021年4月15日(木曜日)

今回については、政府からの補助金に関係するタックスクレジットとの調整もあり、結果として受付開始日が例年よりも遅れている、と考えられます。
一方で、現時点における提出期限については例年通りとなっておりますので、その点注意が必要です。

尚、毎年のことではございますが、Form W-2(日本における源泉徴収票)や、Form 1099-INT(銀行からの利息の証明)といったFormは、1月中に発行すること、とされてはおりますが、確定申告を終わらせた後にそういった確定申告に影響のある書類が送られてくる、ということが多々ございます。

今回の受付開始日が2月中頃近くになってから、という事になりますので、例年に比べると、申告が終わってから資料が届いた、といったケースは少なくなることが予想されますが、可能性が無くなる訳ではありませんので、自分の手続きにどの様な資料が必要なのか、ということを意識しておくと良いでしょう

また、還付に関しては、こちらも通常は書類が受理されてから21日以内に還付されるケースが殆どではございますが、Earned Income Tax Credit(EITC)やAdditional Child Tax Credit(ACTC)を申請する場合、還付が遅れることになりますのでご注意ください。
特にcheckにて還付をお受け取りになられる方は、かなりお時間が掛かってしまうので、その点にもお気をつけください。

今年は例年に比べて社会的な緊張度が非常に高く、結果として税務当局の動きも常に比べて非常に鈍く、あるいはミスが目立つようです。
ですので、もし覚えのない通知が届いた、あるいは書類郵送後に当局から全く反応がない、といったことがございましたら、念の為当局に確認をする必要があるケースもあるかと思いますのでお気をつけください。

 

末筆となりましたが、改めまして、社会的な混乱が続く中での船出となってしまいました本年ではございますが、健康に留意しつつ、何卒よろしくお願い致します。

 

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。
また、本記事は2021年01月15日における情報となっております。最新の情報をご希望の場合には弊社までお問い合わせくださいませ。

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参照リンク
https://www.irs.gov/newsroom/2021-tax-filing-season-begins-feb-12-irs-outlines-steps-to-speed-refunds-during-pandemic

By : leadingcompany /1月 15, 2021 /ニュースリリース /0 Comment Read More

2020年度分確定申告の変更点に関しまして

皆様、新年あけましておめでとうございます。
早いもので、今年も確定申告の時期がやってまいりました。

思い返せば、2020年はいまだかつて無い、まさに激動の時代であったかと思います。
確定申告の締め切りが延長され、給付金が出される等、例年とはかなり異なることが多くあった年ではありましたが、今年はこの混乱が収まることを切に願うばかりです。

さて、まずは2020年分の確定申告の時期ということで、今回は前年から大きく変わった点をご紹介いたします。

Recovery Rebate Credit

Recovery Rebate Credit(RRC) の事前給付であるEconomic Impact Payment (EIP)を受け取っていない、もしくは満額受け取っていない米国市民・米国居住者の方は、こちらの税額控除をとることができます。

高所得の方は段階的に減額となりますが、EIPは2018か2019年、RRCは2020年の調整後所得に基づいて計算されますので、2020年中にパンデミックの影響で所得が減少している場合はクレジットとして調整される事になります。

EIPは連邦非課税ですが、RRCを計算する際にはEIPの支払い明細であるNotice 1444が必要とされております。

参照リンク:

https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit
https://www.irs.gov/newsroom/calculating-the-economic-impact-payment
https://www.irs.gov/newsroom/nov-21-deadline-nears-to-register-online-for-economic-impact-payment-some-people-can-claim-special-credit-next-tax-filing-season

・Charitable Contribution Deduction

今回のお手続きについては、項目別控除(Itemized deduction)を選択していなくても、認定されたチャリティー団体への寄付金額を控除することができます。

2020年12月31日以前に行われたキャッシュによる寄付が対象で、$300まで控除されます。(夫婦別申告の場合 $150まで)

尚、項目別控除を選択した場合は調整後所得の100%まで、Corporationの場合も課税所得の25%まで控除されます。

申請にはレシートや領収証、支払い済み小切手やクレジットカードの利用控えなどが必要となりますので、ご注意ください。

参照リンク:

https://www.irs.gov/newsroom/year-end-reminder-expanded-tax-benefits-help-individuals-and-businesses-give-to-charity-during-2020
https://www.irs.gov/newsroom/how-the-cares-act-changes-deducting-charitable-contributions
https://www.irs.gov/newsroom/special-300-tax-deduction-helps-most-people-give-to-charity-this-year-even-if-they-dont-itemize

・Form 1099-NEC(NonEmployee Compensation)

2019年まではForm 1099-MISCに含まれていました$600以上の非従業員へのビジネス関連報酬については、2020年からForm 1099-NECという新しいフォームが使われます。

発行期限を分け明確にするための措置で、Form 1099-NECは1月31日(30日間の自動延長なし)までと、Form 1099-MISCよりも期限が早く設定されています

*前年までは、Form 1099-MISCの中でも、NonEmployee Compensation分については提出が早めに設定されていたため、非常に分かりにくい状況でしたため、こちらを独立させ、新しいフォームとして設定した、という流れのようです。

https://www.irs.gov/newsroom/get-ready-for-taxes-steps-to-take-now-to-make-tax-filing-easier-in-2021
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1099nec.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1099msc.pdf

尚、今回の確定申告の締め切りは、今の所4月15日となっており、例年と同様となっているのでご注意ください。

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。
また、本記事は2021年01月04日における情報となっております。最新の情報をご希望の場合には弊社までお問い合わせくださいませ。

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By : leadingcompany /1月 04, 2021 /ニュースリリース /0 Comment Read More

確定申告書類の提出期限の延長-2020年7月15日に書類の提出期限も延長となりました

本日、再度IRSよりのアナウンスがございまして、2019年度分の確定申告書類の提出期限が7月15日に延長となりました。

前回18日のアナウンスでは、お支払いのみの延長となっておりましたが、今回は追加のお手続き無しで確定申告書類そのものの期限の延長、ということになります。

様々な活動がストップしており、一部の州では外出禁止令が出される等混乱を極めている状況ですので、必要な対応がなされた、ということだと考えられます。

 

尚、還付のお手続きは今までどおり、3週間以内には進められるケースが殆どとなっておりますので、もし今回のお手続きで還付となる場合には、7月15日を待たずしてお手続きを進めていただきますと、早めに還付をお受け取りになることができますので、自分のお手続きがどの様になるのか、という点からご判断いただくのが良いでしょう。

また、こちらの対応についてはあくまでも連邦の対応、ということになり、州の対応はそれぞれ別途確認する必要がある点、ご注意ください。

 

また、Paid Leave等に関しても法人をサポートするアナウンスも出ておりますので、ご興味がございましたら、弊社までお問い合わせくださいませ。

 

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2020年03月21日における情報となっております。最新の情報をご希望の場合には弊社までお問い合わせくださいませ。

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参照リンク

https://www.irs.gov/newsroom/tax-day-now-july-15-treasury-irs-extend-filing-deadline-and-federal-tax-payments-regardless-of-amount-owed

https://www.irs.gov/newsroom/payment-deadline-extended-to-july-15-2020

https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-20-18.pdf

By : leadingcompany /3月 21, 2020 /ニュースリリース /0 Comment Read More

確定申告の支払期限の延長-2020年7月15日に支払期限が延長となりました

先程IRSより、2019年分の確定申告のお支払いの期限が2020年4月15日から2020年7月15日に延長となる、との発表がありました。

こちらは、個人の所得税のみを対象とする処置となっておりますが、利息やペナルティ無しでの延長、ということになります。

また、4月15日が期限の予定納税に関しても7月15日に延長となったようです。

 

こちらは、あくまでも支払いの期限の延長であって、申告の期限の延長ではない点、注意が必要です。

一方で、例年どおり、延長のお手続きも可能となっておりますので、4月15日までに確定申告の延長のお届け出をした場合には、7月15日までの未払い分についての利息やペナルティが発生しない、ということになります。

つまり、今回の処置については、現在のコロナウィルスによる経済的な影響を考慮して、追加のお支払を捻出できないケースを想定し、3ヶ月間の猶予を設けた、ということになります。

3月21日、税務当局より新たな通達があり、申告の期限に関しても延長するとのことでした。こちらに関しましては、3月21日付の弊社記事をご確認ください。

 

以上、こちらの情報はまずは当局からの通達を受けての一報となりまして、引き続きアップデートがある可能性が高いため、引き続き注視していく必要があるでしょう。

 

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2020年03月18日における情報となっております。最新の情報をご希望の場合には弊社までお問い合わせくださいませ。

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参考リンク:

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm948

https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-20-17.pdf

 

By : leadingcompany /3月 18, 2020 /ニュースリリース /0 Comment Read More

2019年度分確定申告の提出開始のタイミングに関しまして

新年あけましておめでとうございます。
結局昨年も記事を掲載することができずに1年を終えてしまいました。
まさに光陰矢の如し、といった感じではございますが、なにはともあれ、本年も何卒よろしくお願いいたします。

さて、2019年度分アメリカ確定申告の受け付け開始が2020年1月27日で確定したとの通達がございました。
また、提出期限は例年通り、2020年4月15日となっております。

尚、毎年のことではございますが、Form W-2(日本における源泉徴収票)や、Form 1099-INT(銀行からの利息の証明)といったFormは、1月中に発行すること、とされてはおりますが、確定申告を終わらせた後にそういった確定申告に影響のある書類が送られてくる、ということが多々ございます。
そういった書類が後から届いたために、折角終わらせた確定申告を修正しなければならない、という事にならないよう、実際のご提出は2月に入ってから、としていただいた方が良いかもしれません。

また、還付に関しては、こちらも通常は書類が受理されてから21日以内に還付されるケースが殆どではございますが、Earned Income Tax Credit(EITC)やAdditional Child Tax Credit(ACTC)を申請する場合、還付が遅れることになりますのでご注意ください。
特にcheckにて還付をお受け取りになられる方は、かなりお時間が掛かってしまうので、その点にもお気をつけください。

今年は昨年のような政治の混乱は特にみられないようで、税務署の手続きには特に支障は出ていないようです。
とはいえ、昨今では税務署側のミス?と思われる通知が届くことも散見されておりますので、もしお手元に覚えの無い通知などが届きましたら、慌てず当局に確認をしていただくか、担当の者までご連絡くださいませ。

それでは、末筆となりましたが、改めまして、本年も何卒よろしくお願い致します。

 

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2020年01月06日における情報となっております。最新の情報をご希望の場合には弊社までお問い合わせくださいませ。

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参照リンク
https://www.irs.gov/newsroom/irs-opens-2019-tax-filing-season-for-individual-filers-on-jan-27

By : leadingcompany /1月 06, 2020 /ニュースリリース /0 Comment Read More

2018年度分確定申告の提出開始のタイミングに関して

新年あけましておめでとうございます。
昨年はあまり記事を掲載することができませんでしたが、本年は昨年よりも多く記事をアップしていければと考えておりますので、本年も何卒よろしくお願いいたします。

さて、2018年度分確定申告の受け付け開始が2019年1月28日で確定したとの通達がございました。
また、提出期限は2019年4月15日となっております。

尚、毎年のことではございますが、Form W-2(日本における源泉徴収票)や、Form 1099-INT(銀行からの利息の証明)といったFormは、1月中に発行すること、とされてはおりますが、確定申告を終わらせた後にそういった確定申告に影響のある書類が送られてくる、ということが多々ございます。
そういった書類が後から届いたために、折角終わらせた確定申告を修正しなければならない、という事にならないよう、実際のご提出は2月に入ってから、としていただいた方が良いかもしれません。

また、還付に関しては、こちらも通常は書類が受理されてから21日以内に還付されるケースが殆どではございますが、Earned Income Tax Credit(EITC)Additional Child Tax Credit(ACTC)を申請する場合、還付が遅れることになりますのでご注意ください。

特に今年は政治の混乱から多くの政府系機関がシャットダウンしておりますため、もしこの混乱が続く場合には税務当局の対応にも影響を与える可能性がございます。
ですが、提出期限や支払いに関しては遅れることは認められない可能性が高いため、仮にそのような場合であっても今までと同様、お手続きを進めていただいた方が良いでしょう。

それでは、末筆となりましたが、改めまして、本年も何卒よろしくお願い致します。

 

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2019年01月09日における情報となっております。最新の情報をご希望の場合には弊社までお問い合わせくださいませ。

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参照リンク
IRS:https://www.irs.gov/newsroom/irs-confirms-tax-filing-season-to-begin-january-28

By : leadingcompany /1月 09, 2019 /ニュースリリース /0 Comment Read More

トランプ政権における税制の改革に関して – その3

White House_adjusted02

さて、今回は前回の新しい税制の内容についての続きとなります。

*前回の記事をまだご覧になっていない方は、先にそちらの記事をご一読ください。

 

  1. Personal exemptions
  2. Standard deduction
  3. State and local tax (SALT) deduction
  4. Tax brackets and income taxes
  5. Child tax credit
  6. Medical expense
  7. Moving expense
  8. Gains made from selling home
  9. *Alimony(2019年以降)

上記の内容のうち、今回は残りの5~9についてです。

 

5.Child tax credit

こちらは、今まで$1,000だった分が$2,000に倍増しました。また、この内$1,400はrefundable credit、つまり、所得税がなくても還付される(ケースによりますが)ことになります。また、クレジットの減額が始まる所得の上限も大幅に引き上げられたため、この控除の享受できる納税者の方も増えるのではないでしょうか?

 

6.Medical expense

こちらは項目別控除を選択した時にのみ控除が可能なもので、それ自体は変更が無いのですが、控除の用件が2019年に変更となります。*2018年度分のご申告の際にはまだ変更はありません。

2018年度分までのご申告に関しては、調整後所得の7.5%以上の医療費が対象となりますが、2019年度分以降は10%以上となりますので、高額の医療費をお支払いの方は注意が必要となります。

 

7.Moving expense

こちらは、今までは一定の要件を満たす場合には控除が認められておりましたが、今後は控除が認められなくなりました

こちらは、毎年発生する類の控除ではありませんが、お引越し等をお考えの場合には留意しておく必要があります。

*軍属の方は引き続きこちらの控除が認められています。

 

8.Gains made from selling home

こちらは、自宅の売却にかかる売却益の控除に関しての変更となります。

控除額に関しては今までと同様$250,000(Married Filing Jointlyの場合には$500,000)となっていますが、適用条件が厳しくなっています。

今までは過去5年間のうちに2年間は住んでいること、とされていましたが、2017年12月31日以降に売却された不動産の場合には、過去8年間のうちに5年間は住んでいること、となりました。

ですので、現在お住まいの物件に3年間住んでおり、売却を考えておられる、という方は、新しいルールでは売却益の控除が適用できないため、大変な注意が必要となります

 

9.Alimony(2019年以降)

こちらは、2018年度分の変更ではなく、2019年度以降の変更となります。ですので、2018年中に手続きがなされたものについては、こちらの対象ではありません。

2019年以降、今までは慰謝料のお支払い、と言う形で支払われていたものは、支払った側はその分を控除、受け取った側はその分を所得として認識しておりました。

ですが、こちらも変更となり、支払った側は控除することができず、また、受け取った側は所得として認識をしなくても良くなりました

*あくまでも連邦所得税の課税対象ではなくなる、ということになりますのでご注意ください。

 

以上、前回の記事と合わせて9点の大きな変更についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?確定申告のお手続きは、人によってかなり異なりますので、どの様な変更が自分に影響があるのか、また、どの様な影響なのか、ということをしっかりと考える必要があります。

特に、自宅の売却益の控除の要件の変更等は、今後の人生設計に大きな影響を与えかねないため、今後とも注視していく必要があるでしょう。

 

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参照

https://www.congress.gov/115/plaws/publ97/PLAW-115publ97.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-dft/i1040gi–dft.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-prior/f1040es–2018.pdf#page=7

 

By : leadingcompany /11月 12, 2018 /ニュースリリース /0 Comment Read More

トランプ政権における税制の改革に関して – その2

White House_adjusted02

さて、今回は以前に紹介した新しい税制の内容の詳細についてです。

今回の内容については、実際に2018年度分の確定申告から適用が始まるため、2018年分の確定申告を進める際にご注意ください。*本記事が変更内容の全てではなく、重要と思われる点をピックアップして紹介しております。

 

  1. Personal exemptions
  2. Standard deduction
  3. State and local tax (SALT) deduction
  4. Tax brackets and income taxes
  5. Child tax credit
  6. Medical Expense
  7. Moving Expense
  8. Gains made from selling home
  9. *Alimony(2019年以降)

以上の内容について、2回に分けてご紹介していきます。

 

1.Personal exemptionsについて

こちらは2018年度分については廃止され、実質的にはStandard Deductionに統合された形になっています。

 

2.Standard deductionについて

Personal Exemptionsが廃止された代わりに、Standard deductionは2017年に比べてほぼ倍増しています。

具体的には、以下の金額となっています。

Filing Status                              $ Amount
               2017              2018
Single  $          6,350  $        12,000
MFJ  $        12,700  $        24,000
MFS  $          6,350  $        12,000
HoH  $          9,350  $        18,000
QW  $        12,700  $        24,000

 

上記の2点の変更により、例えば扶養家族が多い納税者に関しては控除額が以前よりも減ってしまう可能性が出てくることになります。

 

3.State and local tax (SALT) deductionについて

項目別控除(Itemized deduction)の際に、今まで控除していた収税に制限がかかりました。

具体的な限度額は所得税や固定資産税の合計$10,000(*2025年まで)となります。

今まで州への税金の支払いが高い、つまり所得の高い納税者の方の場合、この変更により控除額が下がってしまう可能性もあるので注意が必要です。

 

4.Tax brackets and income taxesについて

こちらに関しては、以下のIRSのテーブルをご確認ください。

Tax Rate

*https://www.irs.gov/pub/irs-prior/f1040es–2018.pdf#page=7

こちらのテーブルにあるとおり、最高税率が以前の39.60%から37%に引き下げられ、また、各テーブルの課税所得も変更されました。

この変更により、殆どのケースでは減税となるものの、課税所得の金額によっては以前よりも税率が高くなるケースもあるため、特に高額所得者の方は注意が必要です。

 

以上、まずは上記の4点の変更についてご紹介しましたが、次の記事では残りの変更について紹介していきます。

 

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参照

https://www.congress.gov/115/plaws/publ97/PLAW-115publ97.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-dft/i1040gi–dft.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-prior/f1040es–2018.pdf#page=7

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2017年度分確定申告の提出開始時期について

新年あけましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願い致します。

さて、早いもので、今年もまた確定申告の時期となりました。
先日の当局の発表より、2017年度分の確定申告の受付開始日が2018年1月29日、との通達がございました。
こちらは、おそらく各種書類の提出期限の変更に依る影響と考えられますが、昨年よりも1週間近く遅い開始となります。

また、提出期限は2018年4月17日となっており、こちらは1日早くなっております。
*通常4月15日が提出期限となりますが、昨年に続き今年も記念日の関係で、今年も火曜日が提出期限となっております。

尚、昨年日も掲載いたしましたが、Form W-2(日本における源泉徴収票)や、Form 1099-INT(銀行からの利息の証明)といったFormは、1月中に発行すること、とされてはおりますが、確定申告を終わらせた後にそういった確定申告に影響のある書類が送られてくる、ということが例年ございます。
そういった書類が後から届いたために、折角終わらせた確定申告を修正しなければならない、という事にならないよう、実際のご提出は2月に入ってから、としていただいた方が良いかもしれません。
*実際には2月に入ってから届いた、というケースもございますので、心当たりのある書類に関しましてはお問い合わせをしていただいた方が良いかもしれません。

いずれに致しましても、後日に書類が届いて慌てることが無い様、自分が確定申告にどの様な書類が必要なのか、をしっかりと考えて準備をすすめるのが良いでしょう。

尚、還付に関しては、その大部分の還付は当局に書類が受理されてから21日以内を想定しているとのことですが、Earned Income Tax Credit(EITC)やAdditional Child Tax Credit(ACTC)を申請する場合、2月27日(昨年よりもかなり遅くなっています)では還付がなされない点、ご注意ください。

毎年、新年早々確定申告のことを考えるのが大変だ、というお声を頂くこともございますので、何かご不明な点等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせくださいませ。

それでは、末筆となりましたが、改めまして、本年も何卒よろしくお願い致します。

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参照リンク
https://www.irs.gov/newsroom/2018-tax-filing-season-begins-jan-29-tax-returns-due-april-17-help-available-for-taxpayers

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