アメリカにおけるホームオフィスの控除について

アメリカのホームオフィス、経費として税金控除する際の新しい計算方法が2013年アメリカ確定申告分から追加されます今回はアメリカにおけるホームオフィスにおける控除についてです。そもそもホームオフィスとは何でしょうか?
通常、会社を運営していく上でオフィスなどを借りていると、当然オフィス賃料が発生し、これを経費として確定申告書から控除することができます
ですが、アメリカでビジネスを始めたばかりであったり、特に外部にオフィススペースを借りる必要がない、等の場合には自宅の一部を仕事用として使っているケースも多くあります。
その際に、いくら自宅とはいえ、ビジネス目的で使っているのだから控除の対象となっても良いのでは?というのがホームオフィスの考え方です。
このホームオフィスは、アメリカの場合、通常個人の確定申告書Schedule C(Profit or Loss From Business)Form 8829(Expenses for Business Use of Your Home )を付けて控除されるものですが、2013年度分の個人申告書からルールが変わり、申告の内容を簡略化することが可能となります。今回はその点について特に見て行きましょう。
尚、今回の変更で対象となる人が変わる、という事はありません。今回の変更はあくまでも計算方法・記録管理の点においての変更であり、今まで対象でなかったけれど、今回から対象になります、という事はありませんのでご注意ください。
さて、それでは実際にどのような変更があったのかを見てみましょう。
 

ホームオフィス
〜税金控除の新しい計算方法(2013年度分から)〜

1) この変更は2013年度分の確定申告書から適用可能

  1. 仮に2012年度分の申告書がまだ済んでおらず、2014年になってから2012年度分の確定申告をする、という様な場合であっても、この変更を考慮することはできないでしょう。

2) 計算方法は「面積 x $5」

  1. 今までの計算方法は、”全体の面積”における”仕事のみで使っている面積”の割合を出し、その割合を関係のある経費に乗じて計算をする、という方法でした。
  2. 変更後の計算方法は、“仕事のみで使っている面積” × $5 として経費を計算することが可能となります。
  3. 例えば、100 スクェアフィートの面積を仕事として専有していた場合には、100 x $5 = $500 分をホームオフィス経費として控除することが出来る様になります。
  4. また、最大面積は300スクェアフィートとされていますので、この方法では最大で$1,500までの控除が可能ということになります。この様に2013年度アメリカの確定申告から、新しい計算方法が追加 されるので、ご依頼される会計士や税理士などが、しっかりと本件に関して把握されているかを確認することも必要となります。

3) 計算方法の選択

  1. 実際にこの様に新しい方法で使って計算をするのか、それとも今までどおりの方法で計算をするのか、は選択をすることができるので、その年にあった方法を選択しましょう。(過年度分の方法の変更をすることはできませんのでご注意ください。)

4) 他の経費について

  1. 簡易的な方法を選択した場合についても、他の経費、例えば、オフィスサプライや広告宣伝費、給料等の経費は今までどおり控除することができます

5) 複数の家を保持している場合

  1. 複数の家を保持し、かつ、それぞれの家ににホームオフィスがあった場合には、この簡易的な方法を使えるのは1軒に限ります
  2. 他の家に関しては、従来通りの方法で控除する必要があります。

6)   注意点

  1. 簡易的な方法を利用した場合には、家の減価償却を控除することができません
  2. ですが、住宅ローンの利子や不動産税等は控除の対象となります。また、その様な経費をプライベートと仕事用で按分する必要もありません。

※住宅ローンの利子や不動産税などは項目別控除:アイテマイズド・ディダクション(Schedule A)にて控除するため、簡易的な方法を選択した場合でも控除することができ、また按分の必要もないという事になります。
さて、アメリカの確定申告におけるホームオフィスについての新しい控除方法に関してご説明して来ましたが、いかがでしたでしょうか?今回の変更により、ホームオフィスについての計算方法とAuto Expenseの計算方法が非常に似通ったものになった様に思われます。
Auto Expenseに関してはまだ別の記事で触れますが、こちらもActual Method (実際に使った経費を計上する)と、Standard Method(距離 × $ )という方法を選択することができます。
Auto Expenseに関してはそう簡単に方法を変えるわけには行きませんが、ホームオフィスについては特にそういった制限が無い様ですので、どちらの方法が自分にとってメリットが大きいのか、そのあたりをしっかりと見極めて判断をする必要があるでしょう。
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参考リンク
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Simplified-Option-for-Home-Office-Deduction
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Home-Office-Deduction
※上記の内容に関しましてはあくまで一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるわけではございませんので、詳細に関しましては、弊社までお問い合わせください。
リーディングカンパニー米国公認会計士事務所

By : leadingcompany /7月 31, 2013 /ニュースリリース /0 Comment

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