確定申告の支払期限の延長-2020年7月15日に支払期限が延長となりました

先程IRSより、2019年分の確定申告のお支払いの期限が2020年4月15日から2020年7月15日に延長となる、との発表がありました。

こちらは、個人の所得税のみを対象とする処置となっておりますが、利息やペナルティ無しでの延長、ということになります。

また、4月15日が期限の予定納税に関しても7月15日に延長となったようです。

 

こちらは、あくまでも支払いの期限の延長であって、申告の期限の延長ではない点、注意が必要です。

一方で、例年どおり、延長のお手続きも可能となっておりますので、4月15日までに確定申告の延長のお届け出をした場合には、7月15日までの未払い分についての利息やペナルティが発生しない、ということになります。

つまり、今回の処置については、現在のコロナウィルスによる経済的な影響を考慮して、追加のお支払を捻出できないケースを想定し、3ヶ月間の猶予を設けた、ということになります。

3月21日、税務当局より新たな通達があり、申告の期限に関しても延長するとのことでした。こちらに関しましては、3月21日付の弊社記事をご確認ください。

 

以上、こちらの情報はまずは当局からの通達を受けての一報となりまして、引き続きアップデートがある可能性が高いため、引き続き注視していく必要があるでしょう。

 

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2020年03月18日における情報となっております。最新の情報をご希望の場合には弊社までお問い合わせくださいませ。

リーディングカンパニー米国公認会計事務所

 

参考リンク:

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm948

https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-20-17.pdf

 

By : leadingcompany /3月 18, 2020 /ニュースリリース /0 Comment

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