アメリカ在住の方には馴染みの無いイギリスのISAという制度をご存知でしょうか?このイギリスのISAという小額投資非課税制度を参考にした、制度 が2014年1月より日本で始まります。この日本版ISAの名称をNISA(Nippon Individual Savings Account)、 “ニーサ”と言い、小額投資を優遇する非課税口座が2013年度現在、日本で話題となっています。
これまで投資をしたことが無い方、小額だけれども投資をしてみたいという方にとっては、本小額投資非課税制度をよく理解すれば投資家デビューすることも可能かもしれません。ということで、以下に、日本証券業協会のNISAとは?を説明した概要を記述致しましたので、ご覧ください。
NISA概要
- 有資格者:NISA口座開設年において20歳以上で日本国の住民票を持つ者(日本国内居住者)。NISA口座を1つ開設する必要がある。
- NISA口座:1人につき1口座のみ開設可能。既に、他金融機関でNISA口座を開設していると新たに開設することはできない。証券会社でNISA口座を開設すれば、上場株式も投資信託商品を購入できるが、銀行でNISA口座を開設すると上場株式取引を行う事が出来ない為、上場株式をNISAで購入する場合は、証券会社での口座開設が必要となる。
- 非課税対象となる投資:株式、株式投資信託、ETE(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託) 。
- 非課税対象:NISA口座で購入した投資商品の配当収入、及び、譲渡所得。
- 非課税期間:5年間
- 年間購入上限金額:上記、NISA口座で購入できる上限金額は毎年100万円まで拠出可能。非課税期間が5年間ということもあり、最大で500万円まで(100万円×5年)。加えて、翌年への繰り越しは不可 。
- 本制度の継続期間:2014年1月から2023年12月までの10年間。
- 他口座からNISA口座への移動:上場株式、投資信託商品等のNISA口座への移動は不可。
NISA口座開設のステップ
- NISA口座開設をする金融機関を決定する
- NISA申請書と住民票の写しを当該金融機関へ提出
- 金融機関側で申請者が重複NISA口座を所持していないかを確認
- 税務署が金融機関に対し、“確認書”を交付
- 金融機関側で口座開設処理、運用開始
そもそも投資のメリットとは?
株式の場合
- 売却益・・・購入時の株価よりも売却時の株価が高ければ、売却益を得る事が可能。
- 配当金・・・企業の業績に応じ、決算期等に配当金を受け取る事が可能。
- 株主優待・・・株主として商品券やサービス券などの適用を受けられる。
株式投資信託の場合
- 投資知識が無くても専門家が投資してくれる
- 1万円程度の小額で投資を始める事ができる
- 1つの商品に高額投資せずに、分散投資することで、リスクを分散できる
注意点
2014年1月から開始となるNISAを上手く利用すれば、一定条件下では非課税となりますが、日本の居住者でありながらアメリカで確定申告をする必要がある方は、アメリカで確定申告をする際に誤解が無い様、注意が必要となってきます。2014年から2023年のアメリカ確定申告をする際、NISA口座で資産運用された方で、売却益を得る方は、アメリカでの確定申告を作成依頼される会計士、及び、税理士への確認をおすすめします。※弊社でも本件に関するお問合せを受け付けております。
また、本記事は、あくまで “NISAとは?”について記述したものであり、NISA口座開設の斡旋やメリットを推奨する目的は一切ございません。また、弊社が直接NISA商品を皆様に対して販売、及び、勧誘することも一切ございませんので、ご注意ください。
参考
- 日本証券業協会 「NISAはじめてさんこちらです。」 http://www.jsda.or.jp/nisa/
- 国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_5.htm