アメリカのギャンブルで使ったお金は確定申告で引ける?

アメリカのカジノで稼いだお金は確定申告で引ける?

まだまだ暑くなったり寒くなったりと安定しない天気が続いておりますが、如何お過ごしでしょうか?
さて、前回は就職・転職活動にかかる費用について、という内容でしたが、夏といえばバケーション、バケーショ ンといえばラスベガス、ラスベガスといえばギャンブル、ということで(?)、今回はギャンブルに関するアメリカ確定申告税金のお話です。
まず、残念な事に、全てのギャンブル所得は課税対象となります。その点を踏まえた上で、ギャンブルをする際には下記の点にお気を付けください。
 

注意点1:アメリカでのギャンブル所得における確定申告義務を知ること

アメリカでのギャンブル所得とはカジノ所得の他に、宝くじラッフル競馬等も含み、現金だけでなく自動車旅行等も市場価値に置き換えて、アメリカで確定申告をする必要があります。
アメリカのショッピングモー ル等で自動車が当選した場合には、後述するForm W-2GではなくForm 1099MISCと いうフォームが届く可能性がございます。
 

注意点2:ギャンブル所得は正確な額を申告すること

アメリカでのギャンブルにおいて、どの程度勝ったのか、にもよりますが、通常支払を受ける際に源泉徴収をされ(源泉徴収額は25~30%程度ギャンブル・ゲーム種別によって異なる様です)、 また、Form W-2Gというフォームを受け取ることになります。このフォームは、ご本人だけではなく連邦政府へも送られていますので、その分を確定申告書に含めないと、後で連邦政府から通知が来てしまう、と言うことになる為、注意が必要です。
※もし、Form W-2Gが お手元に届かなかったとしても、ギャンブル所得がある場合には、アメリカ確定申告の際に申告する必要がありますのでご注意ください。
 

注意点3:Form 1040のどこに記載すれば良いのかを知ること

プロのギャンブラーでない場合、アメリカにおけるギャンブル所得Form 1040Other Incomeというカテゴリーで申告をすることになります。
 

注意点4:その他注意点

項目別控除、即ち、Itemized Deduction(Schedule A)を選択している場合には、ギャンブルにおける損失を控除することができます。ですが、その際にはいくつかの注意点があることを知っておきましょう。

  1. まず、本当に項目別控除Itemized Deductionを選択するほうが税務上メリットが大きいのか?これは、普通控除Standard Deduction)を選択したほうがトータルの控除額が大きい場合 が多々ある為です。
  2. 控除額には限度があるということ。控除額の限度は、ギャンブル収入まで、です。例えば、$400を 使って$1,000勝ったとします。その際に項目別控除で控除できるのは$400ま でで、残りの$600は課税所得となります。
  3. 外国人の場合には控除できないということ。米国における居住者でない場合には、ギャンブル損失を控除することができません。ですので、日本から旅行などでラスベガスに行き、大きく勝ったとしてもその全額が課税対象となります。
  4. ギャンブル所得と相殺して申告することはできないということ。例えば上記の例で考えると、Other Incomeに$1,000、 項目別控除で$400としなければならず、Other Incomeに$600としてはならない、ということです。つまり、いくらお金を費やしたとしても、項目別控除を選択しない限りは確定申告書上で控除することはできない、ということです。
  5.  最後に、これが一番難しいのですが、ギャンブルの記録をしっかりととっておく必要があるということです。具体的にはレシートやチケット、その他何かしらの支出を証明する書類などに加え、可能であれば日記などの記録もあると良いでしょう。大切なのは、実際に調査が入った際にしっかりと支出を証明できるようにしておくことです。また、上記4)の理由から、ギャンブル損失とギャンブル所得を別々に記録しておく必要もあるのでご注意ください。

 
さて、アメリカのギャンブル収入に関係するアメリカ税務について簡単にお話しましたが、如何でしたでしょうか?ギャンブルで大きく勝った時に備えて、支払った分の記録をしっかりと付けておきましょう。
 
参照:http://www.irs.gov/taxtopics/tc419.html
 
※上記の内容に関しましてはあくまで一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるわけではございませんので、詳細に関しましては、弊社までお問い合わせください。
リーディングカンパニー米国公認会計士事務所

By : leadingcompany /7月 25, 2013 /ニュースリリース /0 Comment

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