アメリカで結婚する際に関わる各税務機関への届け出

アメリカで結婚する際に関わる各機関への届け出

アメリカで結婚することによる所得税への影響今日から7月になり、2013年の半分が終りました。まだまだ延長をした個人申告書を作成させていただくことも多いですが、今日のトピックは”結婚について”です。
もちろん結婚そのものについてではなく、アメリカで結婚する際に関わる各税務機関への届け出について、というのが正しいタイトルとなります。今回なぜ、結婚に関するトピックを取り上げたかと申しますと、日本では“ジューン・ブライド”と言われる様に、6月にご結婚をされる方が多いからです。私の身の回りでも1組、今回ご結婚された方々がいらっしゃいました。というわけで、今回は、“アメリカで結婚をした際、税務申告に関わる届け出はどうするのか?”を見て行きましょう。

 

1)結婚すると苗字が変わる?

アメリカでご結婚をされた方の場合、苗字が変わる、もしくは、ミドルネームが増える、等、お名前の変更がある方がいらっしゃるのではないでしょうか?通常アメリカでは、税務申告書上のお名前とSSNはSocial Security Administrationが管理するデータを元にしておりますので、名前を変更される方はしっかりとSocial Security Administrationへ連絡をして頂いてから、税務申告書(タックスリターン)を作成する必要があります。

2)結婚してご引越をされた場合?

ご結婚をされますと、今まで住んでいたところから別の所へお引越しをされる方も多いかと存じます。この場合、住所変更の届け出としてForm 8822をIRSへ提出する必要があります。
また、税務とは関係なく、USPS(アメリカの郵便局)等へ連絡をして、暫くの間、自分宛の手紙等を転送してもらえる様にしておくと良いでしょう。また、日本から来たばかりで転送の方法が少々わかりにくいという方は、弊社にご相談ください。

3)Form W-4の再記入

Form W-4とは、会社で働く際に、その会社に対して提出する書類となっており、自分の名前住所SSN(ソーシャルセキュリティナンバー)、及び、源泉徴収を計算する基礎となる数字が記入されています。ご結婚をされた場合には、こちらの情報が変更となる可能性が非常に高いので、Form W-4を新しく記入し直した上、再度、雇用主に渡す様にしましょう。また、Form W-4の書き方が、よくわからない方は、弊社へお気軽にお問合せください。
尚、12月31日の時点でご結婚をされていた場合、1年を通じて結婚していたとみなされますので、アメリカの確定申告の際、Married Filing Jointly(夫婦合算申告)という方法を選ぶことができます
 
さて、ご結婚をされた場合には、暫くは慌ただしい日々が続くかと思いますが、上記の点を注意しておかないと、個人の確定申告書を出したけれども受理されなかった、といったケースも起こり得ますので、お気をつけください。
※上記の内容に関しましてはあくまで一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるわけではございませんので、詳細に関しましては、弊社までお問い合わせください。
リーディングカンパニー米国公認会計士事務所

By : leadingcompany /7月 01, 2013 /ニュースリリース /0 Comment

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