税金が払えない場合には

税金が払えない場合には。。。? タイトル

さて、確定申告の時期が終わりましたが、皆さんの確定申告はどの様な結果でしたでしょうか?

還付となった人、追加のお支払いとなった人、期限内には終わらずに延長の届け出を出した人等、悲喜こもごもかと思います。

確定申告で辛いのが、想定していなかった金額を納めなければならなくなった場合ではないでしょうか?

今回は、そのような場合にどうすればいいのか?を考えてみましょう。

*これらは、IRSが実際に勧めている方法となります

1.とにかく払ってしまう

これが出来ないのが問題なのではないか、とも考えられますが、IRSは例え全額払うことが出来なくても、一部の支払でも構わないのでとにかく早く払ってしまうことを勧めています。

これはもちろん、IRSが直ぐに回収をしたいから、という面もあるとは思いますが、支払わなければならない金額に付く利息やペナルティは元金が少なければ少ないほど良いのも確かです。

ですので、利率やペナルティによっては一時的にローンを組んででも支払うことも選択肢の一つになります。

2.Shoert-term extension(お支払いの短期延長)を申し込む

120日位内に全額のお支払いが可能な場合には、short-term extensionが適用できる可能があります。

このshort-term extensionに関しては、電話での申し込みも可能であり、通常は手数料等も発生しません

3.毎月の分割払いにする

もし$50,000以下のお支払いの必要がある場合で、かつ、一括では払えない、という場合には、毎月1回の分割払いにすることも可能です。

この方法の場合には、手数料が発生しますが、自動引き落とし等を選択することも可能です。

4.Offer in Compromise(税額の減額の申し出)を申し入れる

Offer in Compromiseとは、税務当局に対し納税額の減額を求めるお手続きとなります。これは、納税額を払えない、もしくは払ってしまうと生活に深刻な影響が出る、と言ったケースに選択できる方法ですが、簡単なお手続きではないため、かなり深刻なケースにのみご選択いただく事になります。

5.毎月の源泉徴収額/予定納税額を変えてしまう

これは、既に発生してしまった分ではなく、今後発生させないための予防策となりますが、そもそもの毎月の源泉徴収の金額を増やしてもらう、というのが一番インパクトの小さい方法となります。

やはり一番辛いのが想定していなかった大きな支出、となるので、予め少しずつ多めに源泉徴収をしておくことにより、一括の支出を避ける事ができ、また、毎月のお手続きも必要ないので、最も効果的な方法と言えるでしょう。

以上、来年以降の対策も含めて、お支払い方法やお支払いとなってしまった場合の対応等を簡単に列挙いたしましたが、いかがでしたでしょうか?

やはり還付の方がいい、とおっしゃる方も多いですが、還付となるということは、多く払いすぎてしまっていた、ということですので、実務的に考えるとペナルティの付かない範囲での若干のお支払い、となるのがベストだと考えられます。

確定申告の際には様々な要素が関係してくるので一概に結果を想定することは簡単ではありませんが、そういった面も含めて考えていくと、確定申告の時期になった時に慌てずに対応できるのではないでしょうか。

参照:

http://www.irs.gov/taxtopics/tc202.html

http://www.irs.gov/Individuals/Payment-Plans-Installment-Agreements

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リーディングカンパニー米国公認会計事務所

By : leadingcompany /5月 01, 2015 /ニュースリリース /0 Comment

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