さて、確定申告の期日である4月18日も過ぎましたが、皆さんのお手続きはいかがでしたでしょうか?確定申告のシーズンに入ってすぐに終わらせた人、ギリギリになって終わらせた人、延長の届け出を出した人、確定申告の内容共々、様々であったかと思います。
基本的に、還付となる場合の確定申告であれば、期日を過ぎてしまっても特にペナルティが発生することはありませんが、最終的にお支払い、となった場合には注意が必要です。
今回は、ペナルティに関する情報を見ていきましょう。
基本的に、還付となる場合の確定申告であれば、期日を過ぎてしまっても特にペナルティが発生することはありませんが、最終的にお支払い、となった場合には注意が必要です。
今回は、ペナルティに関する情報を見ていきましょう。
■ペナルティには2種類ある
まずペナルティには2種類あります。1つが期限内に申告書の提出ができなかったことに対するペナルティ、もう一つが、期限内に支払いがなされなかったことに対するペナルティです。
- -期限内に申告書の提出ができなかったことに対するペナルティ
- 一般的に、こちらのペナルティは、次に出てくる“支払いがなされなかったこと”に対するペナルティより高くなります。なので、出来る限り期限内に提出する必要があります。
また、こちらは通常だと、支払わなければならなかった額の5%が毎月加算されていきます(最大25%)。なので、支払わなければいけなかった金額次第では、かなり大きなペナルティとなってしまう可能性があります。 - -期限内に支払いがなされなかったことに対するペナルティ
- こちらは、一般的には、本来支払わなければならなかった額の0.5%が毎月加算されていきます。ですが、延長の届け出を期限内に提出し、また、支払わなければならない税額の90%を支払っていた場合には、この支払を回避できる可能性があります。
*上記の2つのペナルティが同時に適用される場合の一月あたりのペナルティは、最大で5%となります。
また、これらのペナルティには利息がついてしまうため、いきなり大きな金額の請求が来て驚いてしまう、ということもあるので注意が必要です。
■期限内に申告書の提出ができない場合にはどうすればいいのか?
もし全ての資料が届いておらず、確定申告が期限内にできない、という場合にはどの様にすればいいでしょうか?
まず、申告書の提出に関しては、延長の届け出を出すことにより、申告書の期限内に提出できなかったことに対するペナルティは回避することができます。
また、可能な限りの実際の情報と、想定される所得等の情報を出来る限り詳しく専門家に渡すことにより、税額がどの程度になるか、を試算することが可能です。
ペナルティを回避するために、試算された金額より少し多めに納税をしておき、全てのお手続きが終わってから、差額の還付を受け取る、というのが良いでしょう。
■ 税金の支払いができない場合にはどうすればいいのか?
この場合には、「税金が払えない場合には」という記事を参考にしてください。
以上より、仮に延長をするにしても、最終的に納税となるのか、還付となるのか、の確認はとても大切であることがわかります。ですので、確定申告のシーズン前から用意を始め、もしシーズンの終盤までに必要な情報が集まりそうにない、という場合には、予め専門家にその話を伝え、早い段階で最終的な結果を想定することが重要だと言えるでしょう。
参照
https://www.irs.gov/uac/newsroom/eight-facts-on-late-filing-and-late-payment-penalties
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