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トランプ政権における税制の改革に関して

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さて、今回はトランプ大統領が打ち出した、新しい税制の方針についてです。

これらは、あくまでも方針ということになり、これがそのまま議会を通る、という訳ではありません。ですので、最終的にどうなるかはまだわかりませんが、トランプ大統領の考える今後の税制のあるべき姿、と言うものが垣間見える内容となっています。

以下が2017年9月27日にホワイトハウスより出された”Unified Framework for Fixing Our Broken Tax Code”と題された指針の一部となります。

 

■ ビジネスについて

・法人税率を35%から20%に引き下げ

・二重課税となってしまっている配当金への課税の減額を検討

個人事業主等への税率の引き下げ

・一部資産の即時償却

・一部の業界に課せられている特殊な税の廃止

 

■ 外国所得について

・海外子会社よりの配当の非課税化

アメリカ国外所得全額への低い税率における課税

 

■ 個人について

・税率の枠組みを現在の7つから3つ(12%、25%、35%)へ減らす

*ただし、高額所得者を対象とする4つ目の枠も検討

標準控除を撤廃、基礎控除の金額を引き上げ

Child Tax Creditをより充実させ、そのかわり扶養手当の撤廃

項目別控除の、住宅手当と寄付以外の項目の撤廃

・代替ミニマム税の撤廃

・贈与税、相続税の撤廃

 

これらについては、全9ページ程度にまとめられた形で発表され、詳細についてはまだ明らかにされていません。ですが、これらの項目から判断すると、基本的には減税の方向に向かう形で考えているようです。これらは実際に議会での討論と承認を経て有効となるため、2017年度分の確定申告への影響は殆ど無いと考えられますが、引き続き注視していく必要があるでしょう。

 

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2017年10月20日における情報となっております。最新の情報をご希望の場合には弊社までお問い合わせくださいませ。

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参照

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/09/27/unified-framework-fixing-our-broken-tax-code

By : leadingcompany /10月 20, 2017 /ニュースリリース /0 Comment Read More

アメリカの市民権を持っていることに気がついた時の確定申告について

さて、今回はアメリカの市民権を持っていることに気がついた時の確定申告について考えてみましょう。

 

アメリカの市民権をもっていることに気がついた、という表現に違和感を覚えられる方もいるかもしれませんが、弊社でもこの様な相談をよくお受けします。
これは、例えばご両親の仕事の関係で、実際にはアメリカで生まれたため市民権を取得していたが、物心付く前に日本に戻ってきたために、自分が市民権をもっていることを知らなかった、というケースがございます。
また、市民権をもっていることを意識はしていたけれども、その結果としてアメリカで確定申告をしなければならない、ということを知らずに過ごしていた、というケースもございます。

 

日本でも一時期話題となりました二重国籍の問題ですが、アメリカでは二重国籍自体は許容しているようでして、それがアメリカ側で問題となることは無い様ですが、アメリカの市民権をもっている場合、アメリカで税務申告が必要なケースがございます。
こういったケースは、日常生活の中で明るみに出ることはほとんどなく、仕事の都合でアメリカに出張しなければならない、となった時に始めて問題になる、ということが多いようです。
それでは、自分がアメリカの市民権をもっており、今までアメリカで確定申告をしていなかった、と言う場合には、どうすればよいでしょうか?
*今回の記事は、あくまでも税務に関しての内容となります為、その他のお手続き等に関しましては各種専門家の方にお問い合わせください。

1)Social Security Number(= SSN 社会保障番号)を持っているのかどうかを確認する
これは、生まれてすぐに日本に戻った場合、市民権をもって入るものの、SSNが発行されていない、というケースがあるためです。この番号がないと、アメリカで確定申告をすることができません。
もしSSNを持っていない、ということが判明した場合には、まずはこちらの発行のお手続きが必要となります。
*ITINを取得すればアメリカでも確定申告をすることができますが、ITINはSSNを取得することができない人のための仕組みとなっているため、アメリカの市民権をお持ちの方はITINをご取得いただくことができません。
2)確定申告が必要かどうかを確認する
次に、本当に確定申告が必要かどうか、を確認します。
アメリカの市民権をもっている場合にはアメリカで確定申告が必要、というのは確かなのですが、これには当然例外(収入が一定の金額以下等)があります。
実際に、アメリカに住んでいても確定申告をしていない、もしくは、する必要のない人が多くいます。
自分がその例外に該当するのかどうか、を確認し、その例外に該当する場合には、確定申告をする必要が無い、ということになります。
とはいえ、市民権を持っていることに気がついた切っ掛けの多くは、アメリカへの赴任が決まった等、お仕事に関係したケースが多く、ご申告が必要な所得を得られている方が殆どとなっております。

3)確定申告が必要な場合に、何年分必要なのか
確定申告が必要、となった場合に、次に考えるのは何年分の申告が必要なのか、ということになります。
これは、目的などによりますが、3年から6年程度とするケースが多いようです。
*尚、アメリカ国外に現金・金融資産をお持ちの場合には、そちらの開示も必要となるケースがあるため、その点についても注意が必要です。
通常、州税によってかなり変わってくるので一概には言えませんが、日本はアメリカと比べても所得税が高い、もしくはそれ程変わらない水準ですので、所得が一定額までの場合には、アメリカで納税しなければならないケースは、あまり多くありません
アメリカの確定申告におけるペナルティは、一般的には未払分に対して何%、と計算されることがほとんどですので、実際には確定申告書の用意をしても、納税はしなくて済む、というケースが殆どとなります。

 

さて、突然自分がアメリカの市民権をもっている、ということを知り、アメリカで確定申告をしなければならなかった、ということに気がついた時には、驚き、また、不安になることもあるかと思います。
ですが、上記の通り、アメリカでお支払い、となるケースはあまり多くはありませんので、まずは落ち着いてやらなければならないことを一つずつ進めていくのが良いでしょう。
もし自分がアメリカで確定申告をしなければならないかどうかがわからない、ということがございましたら、弊社までお問い合わせくださいませ

 

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2017年10月01日における情報となっております。

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By : leadingcompany /10月 01, 2017 /ニュースリリース /0 Comment Read More

出張だけでもアメリカで確定申告が必要?

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今回は出張だけでもアメリカで確定申告をしなければならないケースについて、です。

まず、大前提として誰がアメリカで確定申告をしなければならないのでしょうか?幾つか要件はありますが、そのうちの一つに、税務上のアメリカの居住者(Resident Alien)であること、というものがあります。
*税務上における居住者と移民法上における居住者の定義が異なるため、今回はあくまでも税務上のお話となります。

では、税務上の居住者とは、どの様な人が該当するのでしょうか?アメリカに1ヶ月滞在した場合は?3ヶ月の場合には?ということで、居住者の定義について見ていきましょう。
*Dual-Statusについては本記事ではなく別の記事にてご紹介いたします。

■ 税務上の居住者の判断は、下記の2つの方法がある
まず、税務上の居住者とみなされるかどうか、は、大きく別けて下記の2つの基準があります。

1. Green Card Test
Green Card Test (グリーンカードテスト) とは、当該年の一時でもアメリカにおける合法的な永住権、市民権を持っていた場合には、その年はアメリカの税務上の居住者とみなされることになります。
つまり、12月31日にグリーンカードを取得した場合、その年はアメリカの居住者として申告することができる、という事になります。

2. Substantial Present Test
一方、Substantial Present Test (サブスタンシャル プレゼント テスト) については、グリーンカードには関係なく、実際の滞在日数を基準に判断する方法となります。こちらの基準がないと、1年間アメリカに滞在していても、グリーンカードも市民権もない場合には、税務上はアメリカの居住者とはみなされない、ということになってしまうためです。
このSubstantial Present Testは、以下の様に判断します。
1) 該当年度に31日以上アメリカに滞在しており、かつ
2) 該当年度の滞在日数 + 1年前の滞在日数の1/3 + 2年前の滞在日数の1/6 ≧183日

表題の出張の場合では、こちらの基準に該当するかどうか、がポイントとなります。

例えば、1年だけの出張であっても、該当年度に183日以上アメリカに滞在している場合には、グリーンカード等を持っていなくても、既にその年は税務上アメリカの居住者とみなされ、日本での所得もアメリカの申告書に含める必要が出てくる、という事になります。

では、もしこれが毎年120日ずつ3年間アメリカに出張している、という場合ではどうでしょうか?
上記の式に当てはめると、以下の様になります。
120日 + 120日 x 1/3 + 120日 x 1/6 = 180日となり、183日に満たないため、税務上はアメリカの居住者ではない、ということになります。
こちらの判断基準ですと、数日の差が大きな違いとなることも考えられるため、注意が必要です。

さて、今回は出張でも税務上アメリカの居住者となりうる、という点についてお話をしましたが、いかがでしたでしょうか?
毎年出張される方も多くいらっしゃるかと思いますが、こういった点についてもご注意いただいた方が良いでしょう。

*尚、居住者・非居住者の判断は他の要素も考慮に入れる必要があるため、実際の判断の際には専門家のアドバイスをいただくことをおすすめいたします。

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2017年08月15日における情報となっております。最新の情報をご希望の場合には弊社までお問い合わせくださいませ。

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参照
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/determining-alien-tax-status
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/alien-residency-green-card-test
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test

By : leadingcompany /8月 10, 2017 /ニュースリリース /0 Comment Read More

2017年度分の交通費に関して

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さて、先月当局より2017における交通費の標準金額が交付されました。

金額は以下のとおりです。

 

ビジネス目的の場合:1マイルあたり53.5¢(2016年の54¢から減少)

引っ越し、及び、医療目的の場合:1マイルあたり17(2016年の19¢から減少)

チャリティ目的で利用される場合:1マイルあたり14

 

チャリティ目的以外の移動に関しての1マイルあたりの金額が減少したことがわかります。

 

尚、これらの金額は以下のケースで利用されます。

・個人事業主の方が、事業目的で個人名義の車を使用した場合の補填の計算の基準として

従業員の方が、仕事の目的で個人名義の車を利用し、会社からその分の補填を受ける場合の計算の基準として

チャリティ目的のために車を利用した場合に、その分の控除を計算する際の基準として

 

尚、実際に適用可能かどうか、に関しましてはケースによって異なり、また、上記の他にも該当するケースがございますので、もしご質問がございましたら弊社までお問い合わせださいませ。

 

参照

https://www.irs.gov/uac/2017-standard-mileage-rates-for-business-and-medical-and-moving-announced

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2017年01月18日における情報となっております。交通費の標準金額は、年の途中で変更されることも有りますので、最新の情報をご希望の場合には弊社までお問い合わせださいませ。

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By : leadingcompany /1月 18, 2017 /ニュースリリース /0 Comment Read More

2016年度分確定申告の提出開始時期について

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新年あけましておめでとうございます。
本年も、皆様のお役に立てる記事を掲載していければと考えておりますので、何卒よろしくお願い致します。

さて、先日当局より、2016年度分の確定申告の受付開始日が2017年1月23日、との通達がございました。
また、提出期限は2017年4月18日となっております。
*通常4月15日が提出期限となりますが、昨年に続き今年も記念日の関係で、今年は火曜日が提出期限となっております。

尚、昨年日も掲載いたしましたが、Form W-2(日本における源泉徴収票)や、Form 1099-INT(銀行からの利息の証明)といったFormは、1月中に発行すること、とされてはおりますが、確定申告を終わらせた後にそういった確定申告に影響のある書類が送られてくる、ということが例年ございます。
そういった書類が後から届いたために、折角終わらせた確定申告を修正しなければならない、という事にならないよう、実際のご提出は2月に入ってから、としていただいた方が良いかもしれません。

特に、今年からForm 1099-MISC等については税務当局への提出の期限に変更があったため、発行する側の混乱も予想されます。

そういった点からも、自分が確定申告にどの様な書類が必要なのか、をしっかりと考えて準備をすすめるのが良いでしょう。

尚、還付に関しては、その大部分の還付は当局に書類が受理されてから21日以内を想定しているとのことですが、Earned Income Tax Credit(EITC)Additional Child Tax Credit(ACTC)を申請する場合、2月15では還日ま付がなされない点、ご注意ください。

毎年、新年早々確定申告のことを考えるのが大変だ、というお声を頂くこともございますので、何かご不明な点等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせくださいませ。

それでは、末筆となりましたが、改めまして、本年も何卒よろしくお願い致します。

 

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2017年01月09日における情報となっております。最新の情報をご希望の場合には弊社までお問い合わせくださいませ。

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参照リンク
https://www.irs.gov/uac/2017-tax-filing-season-begins-jan-23-for-nations-taxpayers-with-tax-returns-due-april-18

By : leadingcompany /1月 08, 2017 /ニュースリリース /0 Comment Read More

カリフォルニア州では消費税は下がることがある?

httpswww-pakutaso-com20160230057post-7085

さて、今日は消費税*1についてのお話です。

皆さんは消費税について、どの様なイメージを持っていますか? 3%(古い!?)、5%、8%、それとも10%?共通しているのは、「どんどん上がっていく」ということではないでしょうか?

ところが、カリフォルニア州ではこの消費税(Sales Taxと呼ばれています)は下がることがあります。

 

Sales Taxが下がる?

日本とは異なり、アメリカではSales Taxは地域によって細かく設定されています*2が、カリフォルニア州では2017年1月1日よりこのSales Taxが0.25%下がることになりました。

これは、2012年に議会で承認された、州の教育の補助を目的とした消費税の0.25%引き上げ(2013年1月1日施行)の期限が2016年12月31日に設定されており、その期限を迎えるためです。

この様に設定された期限がきたら、しっかりとその分の引き下げが行われる、というのが本来は当たり前のことではありますが、日本ではあまり(まったく?)経験したことが無い事なので新鮮に感じる方も多いかと思います。

 

Sales Tax Rateの確認の方法

実際にSales Taxが0.25%下がる際、元々地域によって税率が異なるため、実際の税率がどれくらいになるのか?というのが重要となります。

カリフォルニア州における各地域の税率は、こちらから確認することができます。

また、カリフォルニア州内にお住いの方は、こちらより住所から税率を確認することもできます。

 

1月より引き下げが実施されるため、何か大きな買い物を計画されている方は、消費税が下がってからの方が良いかもしれませんね。

また、消費者としては、消費税が下がることは単純に嬉しいと感じてしまいますが、ご自身で事業をされている方は、税率の調整等の必要な手続きを忘れないよう注意が必要となります。

 

*1消費税と言っても、日本とアメリカで、また、アメリカ国内でも州によっても取扱が違うため一概に比較することはできませんが、本記事における消費税とは、「物品を購入した際に追加で支払う分」というイメージで捉えてください。
*2 カリフォルニア州としてのSales Taxは7.50%(2016年10月15日現在)となっており、今回引き下げが行われるのはこの7.50%が対象となります。実際に商品を購入した際に支払うSales Taxは、この州分に加えてLocal Taxが加わるため、地域によって税率が異なる、ということになります。例えば、現在のSales Taxはサンフランシスコでは8.75%、ロサンゼルスでは9.00%となります。

 

*当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、当記事は2016年10月15日時点における情報に基づいて書かれております。最新の情報に関しましては、弊社までお問い合わせください。

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By : leadingcompany /11月 01, 2016 /ニュースリリース /0 Comment Read More

ITINが失効する?使っていない人は要注意!!

さて、過去に何らかの理由でIndividual Taxpayer Identification Number (ITIN)を取得した後、あまり使っていない人は、ITINが使えなくなる可能性があります

これは、2015年に成立した法律によるもので、2017年1以降の確定申告において、過去3年間のうち、連邦確定申告において1度も使われなかったITINについては失効する事になったためです。

尚、2017年、及びそれ以降に確定申告をする必要が無い人は何かをする必要はありません。

*例外として、◯◯◯-◯◯-◯◯◯◯とあるITINですが、間の二桁が78、もしくは79の人は、過去3年間のうち一度でも使われることがあったとしても、更新の手続きを取る必要があるので注意が必要です。

該当する人で2017年に確定申告をする必要がある人は、予め当局に書類を提出し、更新の手続きをすることにより失効を防ぐ事ができますので、早めに必要な手続きを進めると良いでしょう。*2016年10月1日からこの更新のお手続きが可能となっています。

ご自身のITINが有効かどうかご不安な方、また、更新のお手続きが必要な方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

 

参照リンク
https://www.irs.gov/uac/newsroom/irs-now-accepting-itin-renewal-applications-taxpayers-encouraged-to-act-soon-to-avoid-processing-delays-in-2017


当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2016年10月06日における情報となっております。

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By : leadingcompany /10月 13, 2016 /ニュースリリース /0 Comment Read More

2015年度分の確定申告の提出期限について(延長申請をされた方)

さて、そろそろ秋を感じる時期となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

昨年もこの書き出しで同じ様な記事を投稿致しましたが、改めて時の早さを感じさせられるものです。

さて、2015年の確定申告が終わらずに延長された方、その期限が迫っております。
2015年度分の確定申告を延長をした場合の提出期限は、今年は10月17日となります。
*今年は10月15日が土曜日に当たるため、翌月曜日である17日となります。

まだお手続きがお済みでない方は、ギリギリになってしまわないよう、お早めにご対応ください。

また、もし延長申請のお手続きをしていなかった、という場合でも、遅れれば遅れるほどペナルティが高くなってしまう可能性が大きいので、出来る限り早い段階で何らかのご対応をしていただいた方が良いでしょう。

確定申告については、基本的には所得がある限り毎年お手続きをしていただくものになります。
ですので、今回遅れてしまった方は、来年以降はギリギリのお手続きにならないよう、早めのご用意をしていただくと良いでしょう。

もしまだご申告書をご作成されていない、また、ご申告書に関してご質問がある、という方は、こちらのページより弊社までお問い合わせくださいませ。

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By : leadingcompany /9月 30, 2016 /ニュースリリース /0 Comment Read More

フルタイム従業員の数え方

フルタイム従業員の数え方

さて、今回は従業員の数え方について見ていきましょう。従業員の数え方、と言うと、ただ人数を数えればいいのでは?と思ってしまいます。もちろんそれで問題ないこともありますが、場合によっては、それでは済まないこともあります。

今回、その一例としてAffordable Care Actにおけるフルタイムの従業員の数え方を考えてみましょう。

■なぜAffordable Care Actで従業員を数えるのが重要なのか?

そもそも、なぜ従業員の人数が重要になるのでしょうか?

これは、Affordable Care Actは、基本的にはLarge employers(大型雇用主)と判断される場合にのみ順守しなければならないものであって、そうでない場合には適用されないものであるためです。

その判断基準がフルタイムの従業員の数、ということになりますので、この数を数え間違えたりすると、大変なことになってしまうわけです。

このフルタイムの従業員の数が、50人を超えるかどうかで、大型雇用主かどうかが判断されることになります。

■ フルタイム従業員とは?

ではフルタイム従業員とは、具体的にどの様な人が該当するのでしょうか?様々な働き方が叫ばれる昨今、フルタイムと認識するための定義も変わってきているようですが、現在のAffordable Care Actにおけるフルタイムの認識は、以下のとおりです。

“一週間のうち平均して30時間以上、もしくは一ヶ月のうちに130時間以上の労働をする者”

もちろん、こちらには様々な例外事項がありますが、上記に該当する場合にはフルタイムと認識されることになります。

これを見た時に、一週間に30時間でいいの?と感じられた方もいるのではないでしょうか?この様に、当局の規定する数字と一般的に考える基準が異なる場合があり、また、日本とアメリカの商習慣の違いもあるので、充分に注意が必要となります。

さて、今回はAffordable Care Actにおけるフルタイム従業員の数え方について簡単に見てみましたが、いかがでしたでしょうか?大切なのは、これはAffordable Care Actにおけるフルタイム従業員の認識であって、別の法令、ルールに関しては、別の認識が適用される可能性もあるので、その時その時に応じて、何のルールが適用されるのかをしっかりと判断する必要があるでしょう。

参照
https://www.irs.gov/affordable-care-act/employers/identifying-full-time-employees


※上記の内容に関しましてはあくまで一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるわけではございませんので、詳細に関しましては、弊社までお問い合わせください。また、当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。

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By : leadingcompany /6月 30, 2016 /ニュースリリース /0 Comment Read More

予定納税について

フルタイム従業員の数え方

さて、今回は予定納税について見ていきましょう。そもそも、予定納税とは何でしょうか?個人事業主の方には馴染みのある言葉かもしれませんが、会社に勤められている方にとっては、あまり聞き慣れない言葉かもしれません。

■ そもそも予定納税とは?

予定納税とは、そもそも一体何でしょうか?これは、簡単に言うと”その年の予想される所得税を予め納税すること”です。

まず、その年の所得税が実際に確定するのはいつでしょうか?それは、確定申告をする際に、様々な所得、控除を全て加味して計算をした時です。ですが、実際に確定申告をするのは、該当年度の翌年の1月以降、ということになります。つまり、政府にしてみると、もし所得税が確定するまで納税されなかった場合には、翌年の1月以降まで税金が入ってこない、ということになってしまいます。

ところが、国の支出と言うのは、通年を通して発生するわけですから、一年に一回、まとまって税金を受け取るよりも、何度かに分けて受け取った方がいい、ということになります。

また、納税者としても、一度に大きな支払いがあるよりは何度かに分けて支払った方が、負担が少なく感じるということもあり、予定納税という方法が取られているわけです。

■ 誰が予定納税をする必要があるの?

会社に勤められている方にとって、予定納税をしなければならない、と言うことは、基本的にはありません。これは、実は雇用主から支払われるお給与から、”源泉徴収”という形で雇用主が税金を集めて、従業員分をまとめて当局に収めているためです。

つまり、”源泉徴収”という方法で、予定納税が既になされている、と言えるでしょう。

では、自分が雇用主である個人事業主の場合にはいかがでしょうか?会社に努めている場合と異なり、雇用主が従業員のために源泉徴収をし、予定納税をしてくれる、と言うことはありません。なので、そういった場合に、自分で予定納税をする必要が出てきます。

■ どうやって予定納税をするの?

まずは、その年の所得がどの程度なのか、を知る必要があります。そして、その所得の金額から、各種の控除を計算し、大体の所得税額を計算した上で、大体の所得税を算出し、それを、年4回(4/15、6/15、9/15、1/15)に分けて納める、と言うのが一般的です。

ところが、個人事業主の場合には、その年の所得を予想するのが難しい、というケースも多くあります。その場合には、その前年に支払った税額と同額を予定納税として納めていれば、問題となることはありません。

また、会社に勤められている方も、例えば子供が生まれた、や、引越をした、等の理由で、控除の金額が前年から大きく変わるケースも考えられます。そういった場合には、新しい情報(Form W-4)を人事課に提出する等をして、改めて源泉徴収の金額を試算してもらう、ということも必要になってくるかもしれません。

ここで計算された予定納税の金額を、年4回、Form 1040-ESというFormを使って当局に支払います。また、オンラインにての支払いや、電話でも支払うことができるので、自分にあった支払い方法を選択することができます

この予定納税については、もし納付額が十分でなかった場合には、ペナルティが課せられてしまうこともありますので、もし予定納税が必要かどうかわからない、また、予定納税はしているけれど、納付額が十分かどうかを知りたい、ということがありましたら、専門家へご相談していただくと良いでしょう。

参考リンク
https://www.irs.gov/uac/about-publication-505


※上記の内容に関しましてはあくまで一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるわけではございませんので、詳細に関しましては、弊社までお問い合わせください。また、当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。

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