アメリカの市民権を持っていることに気がついた時の確定申告について

さて、今回はアメリカの市民権を持っていることに気がついた時の確定申告について考えてみましょう。

 

アメリカの市民権をもっていることに気がついた、という表現に違和感を覚えられる方もいるかもしれませんが、弊社でもこの様な相談をよくお受けします。
これは、例えばご両親の仕事の関係で、実際にはアメリカで生まれたため市民権を取得していたが、物心付く前に日本に戻ってきたために、自分が市民権をもっていることを知らなかった、というケースがございます。
また、市民権をもっていることを意識はしていたけれども、その結果としてアメリカで確定申告をしなければならない、ということを知らずに過ごしていた、というケースもございます。

 

日本でも一時期話題となりました二重国籍の問題ですが、アメリカでは二重国籍自体は許容しているようでして、それがアメリカ側で問題となることは無い様ですが、アメリカの市民権をもっている場合、アメリカで税務申告が必要なケースがございます。
こういったケースは、日常生活の中で明るみに出ることはほとんどなく、仕事の都合でアメリカに出張しなければならない、となった時に始めて問題になる、ということが多いようです。
それでは、自分がアメリカの市民権をもっており、今までアメリカで確定申告をしていなかった、と言う場合には、どうすればよいでしょうか?
*今回の記事は、あくまでも税務に関しての内容となります為、その他のお手続き等に関しましては各種専門家の方にお問い合わせください。

1)Social Security Number(= SSN 社会保障番号)を持っているのかどうかを確認する
これは、生まれてすぐに日本に戻った場合、市民権をもって入るものの、SSNが発行されていない、というケースがあるためです。この番号がないと、アメリカで確定申告をすることができません。
もしSSNを持っていない、ということが判明した場合には、まずはこちらの発行のお手続きが必要となります。
*ITINを取得すればアメリカでも確定申告をすることができますが、ITINはSSNを取得することができない人のための仕組みとなっているため、アメリカの市民権をお持ちの方はITINをご取得いただくことができません。
2)確定申告が必要かどうかを確認する
次に、本当に確定申告が必要かどうか、を確認します。
アメリカの市民権をもっている場合にはアメリカで確定申告が必要、というのは確かなのですが、これには当然例外(収入が一定の金額以下等)があります。
実際に、アメリカに住んでいても確定申告をしていない、もしくは、する必要のない人が多くいます。
自分がその例外に該当するのかどうか、を確認し、その例外に該当する場合には、確定申告をする必要が無い、ということになります。
とはいえ、市民権を持っていることに気がついた切っ掛けの多くは、アメリカへの赴任が決まった等、お仕事に関係したケースが多く、ご申告が必要な所得を得られている方が殆どとなっております。

3)確定申告が必要な場合に、何年分必要なのか
確定申告が必要、となった場合に、次に考えるのは何年分の申告が必要なのか、ということになります。
これは、目的などによりますが、3年から6年程度とするケースが多いようです。
*尚、アメリカ国外に現金・金融資産をお持ちの場合には、そちらの開示も必要となるケースがあるため、その点についても注意が必要です。
通常、州税によってかなり変わってくるので一概には言えませんが、日本はアメリカと比べても所得税が高い、もしくはそれ程変わらない水準ですので、所得が一定額までの場合には、アメリカで納税しなければならないケースは、あまり多くありません
アメリカの確定申告におけるペナルティは、一般的には未払分に対して何%、と計算されることがほとんどですので、実際には確定申告書の用意をしても、納税はしなくて済む、というケースが殆どとなります。

 

さて、突然自分がアメリカの市民権をもっている、ということを知り、アメリカで確定申告をしなければならなかった、ということに気がついた時には、驚き、また、不安になることもあるかと思います。
ですが、上記の通り、アメリカでお支払い、となるケースはあまり多くはありませんので、まずは落ち着いてやらなければならないことを一つずつ進めていくのが良いでしょう。
もし自分がアメリカで確定申告をしなければならないかどうかがわからない、ということがございましたら、弊社までお問い合わせくださいませ

 

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2017年10月01日における情報となっております。

リーディングカンパニー米国公認会計士事務所

By : leadingcompany /10月 01, 2017 /ニュースリリース /0 Comment

Comments are closed.