予定納税について

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さて、今回は予定納税について見ていきましょう。そもそも、予定納税とは何でしょうか?個人事業主の方には馴染みのある言葉かもしれませんが、会社に勤められている方にとっては、あまり聞き慣れない言葉かもしれません。

■ そもそも予定納税とは?

予定納税とは、そもそも一体何でしょうか?これは、簡単に言うと”その年の予想される所得税を予め納税すること”です。

まず、その年の所得税が実際に確定するのはいつでしょうか?それは、確定申告をする際に、様々な所得、控除を全て加味して計算をした時です。ですが、実際に確定申告をするのは、該当年度の翌年の1月以降、ということになります。つまり、政府にしてみると、もし所得税が確定するまで納税されなかった場合には、翌年の1月以降まで税金が入ってこない、ということになってしまいます。

ところが、国の支出と言うのは、通年を通して発生するわけですから、一年に一回、まとまって税金を受け取るよりも、何度かに分けて受け取った方がいい、ということになります。

また、納税者としても、一度に大きな支払いがあるよりは何度かに分けて支払った方が、負担が少なく感じるということもあり、予定納税という方法が取られているわけです。

■ 誰が予定納税をする必要があるの?

会社に勤められている方にとって、予定納税をしなければならない、と言うことは、基本的にはありません。これは、実は雇用主から支払われるお給与から、”源泉徴収”という形で雇用主が税金を集めて、従業員分をまとめて当局に収めているためです。

つまり、”源泉徴収”という方法で、予定納税が既になされている、と言えるでしょう。

では、自分が雇用主である個人事業主の場合にはいかがでしょうか?会社に努めている場合と異なり、雇用主が従業員のために源泉徴収をし、予定納税をしてくれる、と言うことはありません。なので、そういった場合に、自分で予定納税をする必要が出てきます。

■ どうやって予定納税をするの?

まずは、その年の所得がどの程度なのか、を知る必要があります。そして、その所得の金額から、各種の控除を計算し、大体の所得税額を計算した上で、大体の所得税を算出し、それを、年4回(4/15、6/15、9/15、1/15)に分けて納める、と言うのが一般的です。

ところが、個人事業主の場合には、その年の所得を予想するのが難しい、というケースも多くあります。その場合には、その前年に支払った税額と同額を予定納税として納めていれば、問題となることはありません。

また、会社に勤められている方も、例えば子供が生まれた、や、引越をした、等の理由で、控除の金額が前年から大きく変わるケースも考えられます。そういった場合には、新しい情報(Form W-4)を人事課に提出する等をして、改めて源泉徴収の金額を試算してもらう、ということも必要になってくるかもしれません。

ここで計算された予定納税の金額を、年4回、Form 1040-ESというFormを使って当局に支払います。また、オンラインにての支払いや、電話でも支払うことができるので、自分にあった支払い方法を選択することができます

この予定納税については、もし納付額が十分でなかった場合には、ペナルティが課せられてしまうこともありますので、もし予定納税が必要かどうかわからない、また、予定納税はしているけれど、納付額が十分かどうかを知りたい、ということがありましたら、専門家へご相談していただくと良いでしょう。

参考リンク
https://www.irs.gov/uac/about-publication-505


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リーディングカンパニー米国公認会計士事務所

By : leadingcompany /5月 30, 2016 /ニュースリリース /0 Comment

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