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2013年度分アメリカ個人確定申告書の提出期限について(延長申請をされた方)

さて、2014年も既に最後の四半期が目前となってまいりましたが、まだ2013年の確定申告をなされていない、という方はいらっしゃいませんでしょうか?

2013年度分の通常の確定申告の期限は2013年4月15日でしたが、延長のお届け出をなされた方は、提出の期限が2013年10月15日となりますので、もしまだお手続きをされていない、という方がいらっしゃいましたら、お早めにお手続きをしていただいた方が良いでしょう。

また、延長のお届け出を出されず、かつ、確定申告をなさっていない方については、出すのが遅れれば遅れるほどペナルティが掛かってしまうことがあるので、こちらも早めにご対応いただいた方が良いでしょう。

今年は、昨年のようにIRS側の混乱も特に見られませんが、こういった書類は出来る限り早い段階で処理をした方が良いので、期日の10月15日を待たずに、できるだけ処理をしてしまいましょう。
もしまだ申告書を作成されていないという方、また、ご不安がある方は、こちらのページより弊社までお問い合わせください。

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By : leadingcompany /9月 12, 2014 /ニュースリリース /0 Comment Read More

寄付金の控除に関して

寄付金の控除に関して01

さて、最近は著名人の方々がALC(筋委縮性側策硬化症)への認知度を高めるため、と言う事で、頭から氷水をかぶるか$100を寄付する、という様な動きがあるようです。

寄付金の控除に関して03
また、寄付が一般的なアメリカですから、皆さんの中にも、「寄付は税金の控除の対象になりますから、損にはなりません」というような口上を耳にすることはありませんでしょうか?
ですが、この寄付金についてはちょっとした落とし穴があるのです。
ということで、今回はアメリカにおける寄付金の取り扱いについて見て行きましょう。

そのお支払い、本当に控除の対象ですか?

まず考えなければならないのは、本当に寄付については税金の控除ができるのかどうか、についてです。(尚、今回の”控除”とは、”課税所得からの控除”であり、”税額控除”ではありません)

実は、どの様な団体に寄付をしても必ず控除ができる、というわけではありません。
これを許してしまうと、個人への支払いも寄付である、と言い張ることができてしまうためです。
では、誰に寄付をすれば控除ができるのでしょうか?
それは、当局に届け出をしている団体であること、です。
つまり当局に登録された、寄付を受け取り、その寄付に対して税務上のメリットを与えますよ、と認定された団体への寄付をして、初めて控除ができるわけです。

寄付金の控除に関して04

その団体が当局に登録をしているかどうかは、下記のリンクより確認をすることができます。
http://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Exempt-Organizations-Select-Check
つまり、ここに登録されていない団体の場合には、本当に控除ができるのかどうかを疑う必要があります。

控除の対象になる寄付とは?

寄付金の控除に関して05
次に、どういったものが控除の対象となるのか、について見て行きましょう。
実際に寄付をした際に控除の対称となるものは以下のものです。

  • 現金
  • 物品(服、家具等)
  • ボランティアをした場合には、それに要した交通費(もしくは、1マイルあたり14セント)、駐車場代等

また、もし現金を寄付したとしても、それに対して見返り(食事やギフト等)があった場合には、その見返りを上回る分のみが控除の対象となる点にも注意が必要です。

全ての寄付が控除の対象になるわけではありません!

寄付金の控除に関して06
上記にある通り、寄付したものは全て控除ができる、というわけではありません。
では、今度は控除できないもの、について見て行きましょう。
控除できると思われがちですが、実際には控除できない、というものは下記のようなものです。

  • 政治献金
  • 社交クラブ等への会員費
  • 外国にある組織への寄付
  • ラッフルやビンゴなどへの拠出

上記のような支払いに関しては、仮に主催者側が”寄付”という言葉を使っても、実際に税務上で寄付として控除することができない点に注意をしましょう。

控除対象となる金額は?

それでは、いくらまで控除できるのでしょうか?
多くの場合、寄付金は全額が控除の対象となるのですが、その調整所得(Adjusted Gross Income)の20%を超える金額を寄付した場合、控除しきれない可能性も出てきます。
限度額に関しては、何をいくら程度寄付したのか、によっても影響がありますので、確定申告の際にはその詳細を記録している必要があります。

*もし寄付金が$250を超える場合には、先方の団体からその証明証を貰う必要があります。

本当に控除を使ったほうが得ですか?

さて、今までどういったものが控除できるのか、また、どの程度控除ができるのか、等について簡単に見ていきましたが、そもそもの問題として、控除をした方が本当に税制上有利かどうか、という問題があります。

そもそも、この寄付金控除は、確定申告の際に項目別控除を選択しないと控除をすることができません(項目別控除、普通控除についてはまた別の機会にお話致します)。
つまり、普通控除を選択する税制上メリットが大きい人にとっては、寄付金の控除は事実上取れない、ということになります。ですので、寄付をすれば誰でも控除ができる、かの様な言い回しには充分に注意する必要があります。

大切なことは?

ここまで、寄付に関しての税務上の取り扱いについて書いてきましたが、本来寄付とは、そういった税務上のメリット云々を別にしたところで起こるものですので、税務上のメリットを期待するのではなく、あくまでも控除できればラッキー、位の考えでいることが良いのかもしれませんね。

参照:
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040sca.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p526.pdf

※上記の内容に関しましてはあくまで一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるわけではございませんので、詳細に関しましては、弊社までお問い合わせください。また、当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。

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By : leadingcompany /8月 30, 2014 /ニュースリリース /0 Comment Read More

アメリカ確定申告(個人)2013年分最新情報

新年明けましておめでとうございます。新しい年が始まったと同時に、アメリカでは確定申告の時期が到来しました。今回は、2013年度版アメリカ確定申告(Tax Return:タックスリターン)における主な変更点や追加項目の概要を解説します。
 

一定額を超えた収入がある自営業者と会社員は要注意!0.9%の追加Medicare Tax

2013年分より、下記一定額を超えた収入がある自営業者と会社員 に対し、0.9%のMedicare Tax:メディケア・タックスが追加されることになります。高額所得者の方は、注意が必要です。

  • $125,000(夫婦別申告:Married filing separatelyの場合)
  • $250,000 (夫婦合算申告:Married filing jointly、及び、Qualifying widow(er)の場合)
  • $200,000 (その他Filing statusの場合)

 

養子縁組における税額控除(Adoption Credit:アダプション・クレジット)

2013年中に養子縁組をされた方で養子縁組に掛かった費用は、最大で$12,970のタックス・クレジットとして税額控除の適用が可能です。経費として認められる費用は、下記の通りです。

  • 養子縁組手続き費用
  • 裁判所費用(Court costs)
  • 弁護士費用(Attorney fees)
  • 養子縁組手続きを行った際に掛かった旅費(Travel expenses)※食費と宿泊費(Meals & Lodging)も含む

など。但し、アメリカ市民以外の子供を養子とした場合は、2013年12月31日時点で最終的に養子として認められない限り、このアダプション・クレジットを得る事はできません。養子縁組をされた方は、弊社への確定申告書作成サービスをご依頼される際に、ご相談ください
 

最高税率が35%から39.6%に上昇

2012年のアメリカ確定申告(個人)における最高税率は35%でしたが、2013年は最高税率が、39.6%となります。但し、下記の通り高額所得者が対象となります。

  • 単身:Single Filing Statusで、課税所得が $400,000以上の場合
  • 夫婦合算申告:Married Filing Jointly、及び、寡夫・寡婦:Qualifying Widow(er) Filing Statusで、課税所得が $450,000以上の場合
  • 夫婦別申告:Married Filing Separately Filing Statusで、課税所得が $225,000以上の場合
  • 筆頭者:Head of Household Filing Statusで、課税所得が $425,000以上の場合

 

医療費(Medical and Dental Expenses:メディカル・アンド・デンタルエクスペンセス)における控除条件が変更

2013年中に支払った医療費の一部を経費として控除することが可能です。但し、AGI(Adjusted Gross Income)の10%(申告者か配偶者が65歳かそれ以上の場合は、7.5%)を超える医療費についてのみ控除が可能となります。2012年が7.5%だったことを考えると、今回の条件変更は納税者からすると不利になるといえるでしょう。
尚、医療費の控除対象となる方は、税法上の居住者(Resident:レジデント)のみとなっております。税法上の居住者は、標準控除(Standard deduction:スタンダード・ディダクション)か、項目別控除(Itemized deduction:アイテマイズド・ディダクション)のどちらかを選択できます。
しかしながら、税法上の非居住者(Non Resident:ノン・レジデント)の方は、Standard deductionが使用できず、Itemized deductionのみとなっております。居住者のItemized deductionに比べ、非居住者のItemized deduction内項目は、かなり限られており、医療費の控除が適用できないとなっております。
どのような医療費が控除対象となるか関心のある方、及び、税法上の居住者か非居住者か疑問をお持ちの方は、弊社までお問合せください
 

同性間結婚(Same-sex marriages)における確定申告が可能に

各州、及び、諸外国にて法的に同性間結婚をされた方は、アメリカの確定申告(個人)において、Married Filing Jointly Statusか、Married Filing Separately Filing Statusとして、2013年の確定申告を行う事が可能になりました。但し、申告者が住んでいる州や諸外国にて、同性間結婚が法的に認められていない場合は、その限りではありません。
 

プラグイン・ハイブリッド電気自動車における税額控除(Plug-in electric vehicle credit)の廃止

2012年のアメリカ確定申告分までは、プラグイン・ハイブリッド電気自動車の購入者は、税額控除(Tax Credit:タックス・クレジット)の対象となっていましたが、 2013年分確定申告では当プラグイン・ハイブリッド電気自動車における税額控除がなくなりました
2012年にプラグイン・ハイブリッドを購入された方で、2012年のアメリカ確定申告で、プラグイン・ハイブリッド電気自動車における税額控除を取らなかった方は、修正申告にて税額控除を得る事が可能です。修正申告をお考えの方は、弊社までお問合せください。所有されている車が適用となる車かを含めお調べします。
 

ねずみ講やマルチ商法による投資スキーム・プログラムで被害を被った方(Ponzi-type investment schemes)

2013年中、ねずみ講やマルチ商法による投資スキーム・プログラムで被害を被った方は、確定申告における申し立て方法が変更となりました。対象となる方は、弊社にご相談、または、ご依頼ください。 また、所有物の盗難や災害による所有物を失った方は、例年通りの申告方法となります。こちらに関しても、不安な方は、弊社に確定申告の作成をお任せください
 

個人所有車をビジネス、通院、引越で使用した場合の控除(Standard mileage rates:スタンダード・マイレージ・レート)

アメリカの確定申告において、ビジネスで車を使用した場合、IRSが定めるレートに年間走行距離を掛けた額を営業経費として控除することが可能です。また、通院時や引越時に車を使用した場合も同様の控除を適用することが可能です。以下が、各目的ごとの2013年におけるレートになります。

  • ビジネスで使用した場合・・・1マイルにつき56.5セント
  • 医療/通院において車を使用した場合・・・1マイルにつき24セント
  • 引越において車を使用した場合・・・1マイルにつき24セント

ホームオフィス 〜税金控除の新しい計算方法(2013年度分から)〜

2013年7月31日の記事でも触れましたが、2013年分から自宅をオフィスとして使用している場合、経費における新しい計算方法が加わりました。詳しくは、こちらの記事をごらんください。
http://leadingcompany.us/news07312013/
※上記の内容に関しましてはあくまで一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるわけではございませんので、詳細に関しましては、弊社までお問い合わせください。また、当サイトの情報による如何なる損失に関しましても弊社では免責とさせていただきますこと、予めご了承ください。
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By : leadingcompany /1月 06, 2014 /ニュースリリース /0 Comment Read More

2013年度アメリカ個人確定申告書、提出開始は2014年1月31日から

さて、以前の記事で、アメリカの個人確定申告書提出における開始時期が、アメリカ政府の機能停止により2週間程ずれる、と記述致しましたが、先日、IRS(Internal Revenue Services)より正式な通知があり、2013年度分のアメリカ確定申告書類は2014年1月31日から受付開始とのことです。
また、アメリカの個人確定申告における提出の期限(締切日)は例年通りとなっております。詳しくは、下記をご覧ください。

  • アメリカにおける税務上の居住者のアメリカ確定申告提出期限は、2014年4月15日(火)
  • アメリカにおける税務上の非居住者のアメリカ確定申告提出期限は、2014年6月16日(月)

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By : leadingcompany /12月 24, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

災害後のチャリティー詐欺に要注意!!

災害後のチャリティー詐欺に要注意!!

IRSは、昨今アメリカ中西部フィリピンにおける台風被害等、大規模災害に伴うチャリティー詐欺に対しての注意を促しています。
この様なチャリティー詐欺は、人の善意に付け込んだたいへん悪質なものであり、金銭や情報を目的とした団体を装い行われます。
以下が、いくつかの代表的な手段です。

チャリティー詐欺の主な代表手段例

  • 実際の慈善団体を装う(あるいはそうであると主張する)。
  • あたかも実際に存在しそうな名前を使用する。
  • あたかも実際に存在するようなホームページを作成し、メール等を使ってそこへ誘導し、信じ込ませようとする。
  • 実際に電話などを使って寄付を募る、または、お金を引き出すための情報を得ようとする

 

安全に寄付をするには?

それでは、実際に寄付をしたい場合にはどうすればよいでしょうか?
IRSでは、IRSに登録された非課税団体の検索を勧めています。登録された団体に関しては、下記のIRSサイトより確認をすることができますので、チャリティーを行う前に、必ずあなたが寄付をしようとしている団体が、登録されている団体か否かを下記IRSウェブサイトにて確認するようにしましょう。
http://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Exempt-Organizations-Select-Check

寄付を行った場合税額対象になる?

上記のサイト内の団体のように、実際に登録された団体への寄付のみが税額控除の対象となるので注意が必要です。また、寄付による税額控除に関して、詳しく知りたい方は、弊社までお問合せください
 
当サイトの情報による如何なる損失に関しましても弊社では免責とさせていただきますこと、予めご了承ください。
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By : leadingcompany /12月 20, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

AFR(Applicable Federal Rate:アメリカ合衆国内国歳入庁制定利率) 2013年12月版

AFR(Applicable Federal Rate:アメリカ合衆国内国歳入庁制定利率) 2013年12月版が発表されました。以下IRS発表資料から利率を確認いただけます。当利率の使用方法に関して、ご不明な方は、下記「AFRとは?」をお読みいただくか、弊社までお問合せください。

AFRとは?

AFRとは?に関しては、こちらの記事「APR(年率)とAFR(アメリカ合衆国内国歳入庁制定利率)の違いとは?」をご覧ください。
 

過去のAFRはこちら

2013年

2012年

 
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By : leadingcompany /11月 25, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

APR(年率)とAFR(アメリカ合衆国内国歳入庁制定利率)の違いとは?

え?ご存知ではない?APRとは?AFRとは?自宅に届く新聞やダイレクトメール、テレビやラジオのニュース、コマーシャル。毎日、私たちは多くの情報を様々な情報源から得ています。
その情報源において、時々、「そういえば、この用語。よく目にするけれども、意味はわからないなあ。まあ、今の時点で自分には関係ないから、わからなくても良いか。」といった経験はございませんか?
今回はAPR(エー・ピー・アール:年率)AFR(エー・エフ・アール:アメリカ合衆国内国歳入庁制定利率)とは一体何なのか、そして、APRとAFRの違いについて見て行こうと思います。

APRとは?

そもそもAPRとは一体何でしょうか?これは、Annual Percentage Rate(アニュアル・パーセンテージ・レート)の略で、いわゆる”年利”です。こちらは、よく銀行口座やクレジトカードなどの開設の際によく利用されます。こちらは日本でもよく利用される用語の為、ご存じの方も多いことでしょう。

AFRとは?

では、AFRとは一体何でしょうか?これは、Applicable Federal Rates (アプライカブル・フェデラル・レート)の略で、IRS(アイ・アール・エス、アメリカ合衆国内国歳入庁)毎月制定している利率となります。
尚、最新の利率は下記リンクにて確認することができます。
http://apps.irs.gov/app/picklist/list/federalRates.html

なぜIRSはわざわざ利率を設定し、公開しているの?

これは、AFRが最低利率(適正利率)として機能する側面を持っているからです。以下、具体的な例で考えてみましょう。
NR11182013_2
さて、この処理はこれで良いのか、というと、実はこの処理は正しくないのです。なぜなら、利息もなしにお金を貸し付ける、ということは、会社側にとっては贈与、もしくは収益とみなされ、課税されてしまう可能性があるからです。

利息がいくらであれば課税されない?

では、いくらの利息であれば良いのでしょうか?そこで登場するのがこのAFRという利率です。
上記の様なケースでは、このAFRの利率、もしくはそれ以上に設定することにより、通常の貸付とみなされる事が出来るわけです。
また、このAFRはそのローンの期間によって使う利率が異なり3年未満のケース(=short-term、ショートターム)3年以上9年未満のケース(=mid-term、ミッドターム)、及び、9年以上(=long-term、ロングターム)3つに分類することができますので、各ローンにあった数字を使うことが重要です。

本記事のおさらい問題

さて、おさらいです。どこまで把握できているかご自身に問い掛けてみましょう。

  • 問題1:APRはどういった時に必要になる?

  • 問題2:AFRはどういった時に必要になる?

  • 問題3:自分の会社であれば、利息は0%でもいい?

  • 問題4:AFRであれば、どの数字を使っても問題ない?

参考リンク

IRS – Index of Applicable Federal Rates (AFR) 
以上はあくまで一般的な情報であり、実際のケースとは異なる場合がございます。個別のケースに関しましては、弊社までお問い合わせください。また、当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。
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By : leadingcompany /11月 17, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

アメリカにおける小切手(Check;チェック)の使い方 – Part 2

支払いチェックの使い方 - パート2さて、アメリカにおける小切手(Check;チェック)の使い方 – Part 1に引き続き、Part 2の今回は、実際にアメリカのチェック(小切手)を受け取った際の処理についてお話しましょう。

アメリカにおいて、何かをサービス、販売した時の料金受取方法は、金額によりますが、一般的にはデビット/クレジットカード、チェック、そして現金です(会計上、チェックは現金扱いされる事がほとんどです)。

感覚的にはアメリカにおいて、昨今の支払いのうち、8~9割はカードでなされている様に感じます。これは、現金の持ち歩きは危険と言われている事にも原因があるのでしょう。
プラスティックマネーは、認証番号等もあるので、失くしたり盗られたりした際にもまだ手を打つことが出来るからです。 さて、話がそれてしまいましたが、チェックを受け取った際には、当然銀行に預け入れるわけですが、その方法としては3通りあります。

  1. ATMを使って預け入れる。
  2. 窓口で預け入れる。
  3. Deposit Slipを使って預け入れる。

3.のDeposit Slipに関しては、実際の手続きは窓口で行うという点においては2.の窓口で預け入れると同じなのですが、チェックが複数枚ある場合にはこのDeposit Slipというものを使うことになります。
 

1.ATMを使って預け入れる

アメリカのチェック裏側 さて、それではまず、1.のATMを使って預け入れる方法から説明して行きましょう。 まず、もしお手元にチェックが有れば、その裏側をご確認ください。
チェックの裏側上部には線が引いてあり、サインが出来る様になっています。銀行にこのチェックを預ける前に、“ENDORSE HERE(エンドース・ヒア)”と書かれている下部へ、署名をする必要があります。 ここにサインをした後、後は通常の現金を預け入れるのと同じ様な形でATMで預け入れることができます(もちろんATMでの選択肢はDeposit Checkとなります)。
余談ですが、チェックへ署名をすること、となっていますが、実際には特に署名をしなくても預け入れることができてしまいます。

2.窓口でチェックを預け入れる

次に2.の窓口で預け入れる、ですが、こちらも1.と同様に、チェックの裏側に署名をして銀行窓口に持って行き「これを入金したい」と言うだけです。
窓口にも銀行のカードを読み取る機械があるので、そこに銀行のカードをスライドさせ、4桁のパスワードを入力する様に言われるので、銀行員の指示に従ってください。 こちらはチェックの裏側に署名をしていないと、署名をする様に求められます。
 

 3.Deposit Slipを使って預け入れる

さて、最後のDeposit Slip(デポジット・スリップ)ですが、この様な外観になります(幾つかパターンがあります)。 Deposit Slipの見方、書き方 1.の日付に関しましては、”アメリカにおける小切手(Check;チェック)の使い方 – Part 1”で書いたとおりなので、2.1-2.3について見て行きましょう。

各チェックの金額を2.1エリア記入する

まず、2.1の各チェックの金額ですが、このDeposit Slipを使うのは、通常複数枚のチェックを同時に入金する時になので、それぞれのチェックの金額を書いていきます。 2.2の入りきらなかった分、というのは、チェックの枚数がここにかける金額の欄よりも多かった場合、複数枚のSlipをまとめて使うことができます。その際に、他のSlipの合計金額がここにきます。

各チェックの合計金額を2.3エリアに記入する

2.3の合計は、2.1、及び2.2の合計金額が入ります。裏側やその他の欄は銀行側の記入欄となるのでそのままで問題ありません。

今回のまとめ

さて、2回に渡りアメリカのチェック(小切手)の基本的な使い方について書いてみましたがいかがでしたでしょうか? 実はこのチェックの取扱については銀行によっても大分バラつきがあるようで、窓口でもチェックの裏に思案を求められない、ということもあります。よって、あくまでも基本的な流れということでご理解ください。
また、余談となりますが、ATMにてチェックによる入金した場合にも、銀行によっては銀行員が後日Deposit Slipを書いてから処理をしている、というケースもある様で、初めてそれを知った時には大変驚いたものです。 結局、手書きの数字が優先されるので、最終的には人の目で確認をする必要があるのかもしれませんね。
 

本記事のおさらい問題

さて、おさらいです。どこまで把握できているかご自身に問い掛けてみましょう。

  • 問題1:チェックを口座に入れたい時には、必ず窓口に持っていかなければならない?

  • 問題2:Deposit slipは全て同じフォーマットである?

回答をご希望の方は、弊社までお問合せください
尚、以上はあくまで一般的な情報であり、実際のケースとは異なる場合がございます。個別のケースに関しましては、弊社までお問い合わせください。また、当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。
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By : leadingcompany /11月 10, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

アメリカにおける小切手(Check ;チェック)の使い方 – Part 1

支払いチェックの使い方 - パート1さて、今回はアメリカにおける小切手(Check ;チェック)の使い方 – Part 1です。Part 1では、実際に自分がアメリカで支払いチェックを発行する側に立った場合で考えてみましょう。
この支払いチェックを発行するというシステム、日本ではあまり馴染みのないシステムですね。もちろん、日本国内においても仕事で手形を切る、という事はあるかもしれませんが、アメリカでは個人で支払いチェックを発行するということは、日常生活において多く見られます。

チェックのサンプル

さて、まずは実際のチェックのサンプルを見てみましょう。
アメリカチェックの書き方
https://www.unionbank.com/personal-banking/checking-savings/checking/find-routing-number.jsp
こちらはUnion Bank(ユニオンバンク)という銀行のチェックとなります。ほとんどの銀行で、使い方やFormは同じ様な作りとなっていますので、今回はこれで説明をしましょう。
*銀行によって7~9の並び順が異なるのでお気をつけください。
尚、多くの場合に、チェックは銀行で口座を作った際に貰うことができ、使い切る頃にもう一度連絡をすると、再度送ってもらうことができます。また、色々な絵柄のものがあります(その際には有料なケースも有ります)。 さて、1~9まで番号を振ってありますが、以下分かりづらい点だけ説明しましょう。
 

チェックの書き方

2. Date

日付を書くだけですが、日本と異なりアメリカではmm/dd/yrで書くのが一般的です。例えば、日本では2012/01/30と書きますが、アメリカでは01/30/2012(もしくは01/30/12)となります。また、これを利用して、あらかじめ数カ月先のお支払い分までまとめて渡す、ということも可能です。
*この方法は本当に必要な時のみとし、通常はお支払いの都度に作成・送付という形をとったほうが良いでしょう。

3.支払先の名称

お支払いが必要な場合には、先方から「~宛にチェックを切ってください」と連絡が来るので、その名前を記入することになります。そういった連絡がなければ、相手の名前を記入すればよいですが、稀に会社名と振り込み先が一致しない場合があるので注意が必要です。これは、会社名と屋号(DBA = Doing Business As)を別にしている場合があるためです。

4.1及び4.2、支払金額

4.1には数字で(ex:$42.00)、4.2は文字で(ex: Forty Two Even)記入します尚、Evenというのは、“丁度”という程度の意味ですので、なくてもOKです。 また、左に詰めて書くと、右側の印刷されたDollarsという文字まで間が開いてしまいます。ここに勝手に書き込まれると困るので、————————等のラインを文字の後からDollarsまで書きましょう。
尚、チェックは手書きの部分が多く、当然色々と問題が起きるわけですが、例えば書いてある数字と文字の金額が違う場合、どうすれば良いのでしょうか? アメリカにおける、いわゆる商法(Uniform Commercial Code)では、以下の様に規定しています。
§ 3-114. CONTRADICTORY TERMS OF INSTRUMENT.
If an instrument contains contradictory terms, typewritten terms prevail over printed terms, handwritten terms prevail over both and words prevail over numbers.
上記を訳すと、「相互に矛盾する内容が記載されている場合、タイプライターで書かれたものは印刷された内容よりも優先され、手書きはタイプライターや印刷された内容より優先され、かつ文字は数字に優先される」となります。 つまり、

手書きの文字>手書きの数字>タイプライターの文字>タイプライターの数字>印刷の文字>印刷の数字

となります(そうなんです、まだ極稀にタイプライターが活躍することがあるんです)。

5.備考

例えばお支払いの目的(RentやUtility)等から、SSNや会社番号(納税時等)だったり、特に必要がなければ空欄でも構いません

6.サイン

このサインは、銀行で口座を作る際に登録するサインの必要があります。尚、普通に買い物をする際にクレジットカードを使うとサインを求められますが、そのサインは銀行で登録されたサインである必要は無い様です。人によってはその時の気分で”: )” だったり” : ( “ だったりすることもあるかもしれませんね。

7. Routing Number(=銀行番号)

Routing Numberとは、いわゆる銀行番号です。しかし、各銀行に1つずつ、というわけではなく、同じ銀行でも地域によって番号が異なる可能性があるので要注意です。また、ビジネスシーンでは時折必要となることもありますので、チェックのここにあるんだな、という事を覚えておくとよいでしょう。
*銀行によっては口座番号の右側にきたり、左側にきたりする事がありえますが、Routing Numberは必ず9ですので、お間違えの無い様に。
尚、アメリカで確定申告をした際に、もし還付となり、かつその還付を銀行振込みにて受け取りたい場合には、このRouting Numberと8の口座番号、及びその口座がChecking(普通)アカウントなのかSaving(定期)アカウントなのか、を合わせて申告する必要があります。

9.Check番号

通常、1000からスタートすることが多いこの番号、一枚一枚に個別の番号が振ってあります。一般的に個人向けのチェック2枚組になっており、1枚目は通常のチェック(先方に渡す様)、そして2枚目がカーボンコピーとなっており、1枚目の内容がそのまま手元に残ることになります。
また、業務用のチェック3枚組になっていることが多く、1枚目(支払い用)2枚目(先方保管用)を取引先に、3枚目を請求書と一緒に自分たちで保管する、としているところが殆どです。いずれにしても、銀行の証明書と手元のチェックの番号を確認し、もし金額が違っていたりしたら銀行に確認する必要があるでしょう。 また、いつまでも換金されないCheck番号は要注意です。
次回の記事”アメリカにおける小切手(Check ;チェック)の使い方 – Part 2“では、この支払いチェックを受け取った時にどうするかを説明します。

本記事のおさらい問題

さて、おさらいです。どこまで把握できているかご自身に問い掛けてみましょう。

  • 問題1:チェックに書いてある数字の金額と文字の金額が異なる場合には、どちらを優先すればいい?
  • 問題2:Routing NumberはいつもAccounting NumberとCheck Numberの間にある?
  • 問題3:チェックに未来の日付を書いてもいい?

回答をご希望の方は、弊社までお問合せください

参考リンク

尚、以上はあくまで一般的な情報であり、実際のケースとは異なる場合がございます。個別のケースに関しましては、弊社までお問い合わせください。また、当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。
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By : leadingcompany /11月 04, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

IRS(Internal Revenue Service; アメリカ合衆国内国歳入庁)を装った詐欺について

緊急速報:IRS(Internal Revenue Service; アメリカ合衆国内国歳入庁)を装った詐欺

先日、IRSより、IRSを騙った詐欺被害に注意を促す連絡がありました。これらの詐欺の手段は非常に巧妙となっている様です。以下に、IRSを装った詐欺の流れ、及び、詳細に関して記します。

IRSを装った詐欺の流れ

  • 被害者は、”IRSへの税金等の支払いが行われていないので、電子送金やカードでの速やかに支払いするように”等と連絡を受ける。
  • また、もし支払いが滞った場合には、ビジネスの閉鎖や各種ライセンスや免許証の剥奪、国外追放等が強制される、と脅かされる。

IRSを装った詐欺の特徴

  • 詐欺師は、ニセの名前IRSの番号を使用(グループ内では同一の名前を使いまわしている?)
  • 彼らは、被害者のSSNの下4桁を入手している可能性がある
  • 彼らが被害者に電話をかける際には、表示される電話番号があたかもIRSからの電話である様に細工をしてある。
  • 被害者に送るメールの信憑性を増すために、同じアドレスからニセのIRSのメールを送信することがある。
  • 被害者をだますために、あたかも実際のコールセンターのような音(電話がかかってくる音等)をバックで流している。
  • 支払いの強制、恐喝をした後、直ぐに別の人間が地元警察やDMVのふりをして連絡をしてくる。

この様な被害は様々な州によって行われており、納税者側でも防衛の意識が必要となります。 特に下記の点にご注意ください。

実際のIRSなら下記のことは致しません

  • 電話でクレジットカードの番号を要求 ・電子送金の要求
  • 前触れもない税金の支払い要求、また、その支払がないことによる各種ライセンスの剥奪や国外追放等
  • 突然のメールでのコンタクト
  • 暗証番号やパスワード、銀行、その他金融機関の口座に関する情報を要求

さて、では実際にその様な電話がかかってきたら、どの様に対応すれば良いでしょうか?

IRSを装った詐欺に関する対応方法

  • 確定申告書の作成を依頼した会計士へ連絡、確認
  • 自分で確定申告をした場合には、1-800-829-1040(IRSの電話番号)へ連絡し、実際にIRSの職員へ税金の支払の義務が本当にあるのかどうか、を確認
  • その様な支払い義務が無い事が確実な場合には、1-800-366-4484Treasury Inspector General for Tax Administration)へその様な電話があったことの連絡
  • その様な詐欺の対象となってしまった場合には、FTC Complaint Assistantへコンタクトを取り、”IRS Telephone Scam”とコメント欄に書き込んで提出してください。

また、上記以外のケースでも、IRSと偽って詐欺行為が行われるケースもあるため、注意が必要です。加えて、あたかも当局からの連絡の様に装った販売促進の手紙等が届くこともありますので、そちらにも注意が必要でしょう。
 
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リーディングカンパニー米国公認会計士事務所

By : leadingcompany /11月 02, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More
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