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アメリカのギャンブルで使ったお金は確定申告で引ける?

アメリカのカジノで稼いだお金は確定申告で引ける?

まだまだ暑くなったり寒くなったりと安定しない天気が続いておりますが、如何お過ごしでしょうか?
さて、前回は就職・転職活動にかかる費用について、という内容でしたが、夏といえばバケーション、バケーショ ンといえばラスベガス、ラスベガスといえばギャンブル、ということで(?)、今回はギャンブルに関するアメリカ確定申告税金のお話です。
まず、残念な事に、全てのギャンブル所得は課税対象となります。その点を踏まえた上で、ギャンブルをする際には下記の点にお気を付けください。
 

注意点1:アメリカでのギャンブル所得における確定申告義務を知ること

アメリカでのギャンブル所得とはカジノ所得の他に、宝くじラッフル競馬等も含み、現金だけでなく自動車旅行等も市場価値に置き換えて、アメリカで確定申告をする必要があります。
アメリカのショッピングモー ル等で自動車が当選した場合には、後述するForm W-2GではなくForm 1099MISCと いうフォームが届く可能性がございます。
 

注意点2:ギャンブル所得は正確な額を申告すること

アメリカでのギャンブルにおいて、どの程度勝ったのか、にもよりますが、通常支払を受ける際に源泉徴収をされ(源泉徴収額は25~30%程度ギャンブル・ゲーム種別によって異なる様です)、 また、Form W-2Gというフォームを受け取ることになります。このフォームは、ご本人だけではなく連邦政府へも送られていますので、その分を確定申告書に含めないと、後で連邦政府から通知が来てしまう、と言うことになる為、注意が必要です。
※もし、Form W-2Gが お手元に届かなかったとしても、ギャンブル所得がある場合には、アメリカ確定申告の際に申告する必要がありますのでご注意ください。
 

注意点3:Form 1040のどこに記載すれば良いのかを知ること

プロのギャンブラーでない場合、アメリカにおけるギャンブル所得Form 1040Other Incomeというカテゴリーで申告をすることになります。
 

注意点4:その他注意点

項目別控除、即ち、Itemized Deduction(Schedule A)を選択している場合には、ギャンブルにおける損失を控除することができます。ですが、その際にはいくつかの注意点があることを知っておきましょう。

  1. まず、本当に項目別控除Itemized Deductionを選択するほうが税務上メリットが大きいのか?これは、普通控除Standard Deduction)を選択したほうがトータルの控除額が大きい場合 が多々ある為です。
  2. 控除額には限度があるということ。控除額の限度は、ギャンブル収入まで、です。例えば、$400を 使って$1,000勝ったとします。その際に項目別控除で控除できるのは$400ま でで、残りの$600は課税所得となります。
  3. 外国人の場合には控除できないということ。米国における居住者でない場合には、ギャンブル損失を控除することができません。ですので、日本から旅行などでラスベガスに行き、大きく勝ったとしてもその全額が課税対象となります。
  4. ギャンブル所得と相殺して申告することはできないということ。例えば上記の例で考えると、Other Incomeに$1,000、 項目別控除で$400としなければならず、Other Incomeに$600としてはならない、ということです。つまり、いくらお金を費やしたとしても、項目別控除を選択しない限りは確定申告書上で控除することはできない、ということです。
  5.  最後に、これが一番難しいのですが、ギャンブルの記録をしっかりととっておく必要があるということです。具体的にはレシートやチケット、その他何かしらの支出を証明する書類などに加え、可能であれば日記などの記録もあると良いでしょう。大切なのは、実際に調査が入った際にしっかりと支出を証明できるようにしておくことです。また、上記4)の理由から、ギャンブル損失とギャンブル所得を別々に記録しておく必要もあるのでご注意ください。

 
さて、アメリカのギャンブル収入に関係するアメリカ税務について簡単にお話しましたが、如何でしたでしょうか?ギャンブルで大きく勝った時に備えて、支払った分の記録をしっかりと付けておきましょう。
 
参照:http://www.irs.gov/taxtopics/tc419.html
 
※上記の内容に関しましてはあくまで一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるわけではございませんので、詳細に関しましては、弊社までお問い合わせください。
リーディングカンパニー米国公認会計士事務所

By : leadingcompany /7月 25, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

アメリカで就職・転職活動に掛かる費用について

アメリカで就職・転職に掛かる費用について

さて、そろそろ夏のイベントが増えてくる時期ではないでしょうか?アメリカ生活においても夏には家を買ったり結婚転職など、様々な転機がありますが、今回はこの中でも転職・就職活動にかかる費用 にスポットを当ててみましょう。
まず、就職・転職に掛かる費用は個人の確定申告の際に控除の対象になるのでしょうか?
答えは”YES”です。
ですが、もちろん全ての場合において控除できる、というわけではありません。では代表的な注意点をご紹介して行きましょう。
 

1. 同じ職種であること

就職活動費用の控除についての大前提として、現在と同じ職種への 就職活動である必要があります。つまり、違う職種への転職の費用は控除することができません。また、もし現在の雇用主、もしくは組織・団体等から就職活動に掛かる費用が補填された場合には、その分も控除することができません
 

2. 仕事斡旋・転職支援エージェント費用

仕事を探す目的でエージェント等を雇った場合、その費用は控除の対象になります。
 

3. 就職活動に必要な文具・郵送料

仕事に応募する際に必要なレジュメを用意するのに掛かる費用、及び、その送付費用も控除の対象になります。
 

4. 就職活動に必要な旅費

もし遠方で仕事を探す場合では、その旅費も控除の対象となります。ただし、その旅行の目的が仕事を探す為である必要があります
 

5. 控除が出来ないケース 其の1

仕事を辞めてから新し仕事を探すまでの間に、バケーションとして考えられる期間があった場合には、仕事を探すための費用を控除することができません
 

6.控除が出来ないケース 其の2

最初の就職の際にかかる費用控除することができません
 

7. 重要項目

一番大事なポイントとして、上記の費用の合計が、調整後総所得(Adjusted Gross Income)の2%を 超える部分のみを、項目別控除:Itemized Deduction/アイテマイズド・ディダクション(Schedule AというFormを使用)にて控除することができます。
つまり、項目別控除を使わない場合、即ち、標準控除:Standard Deduction/スタンダードディダクションを使う場合は、そもそもこういった経費を控除することができません
 
さて、以上より考えられるのは、大切なのは何が控除の対象になるか、だけではなく、それを控除したほうが良いのかどうか、まで含めて考えることかもしれませんね。
※上記の内容に関しましてはあくまで一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるわけではございませんので、詳細に関しましては、弊社までお問い合わせください。
リーディングカンパニー米国公認会計士事務所

By : leadingcompany /7月 10, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

アメリカで事業を始める際に知っておくべき5つの事

アメリカで事業を始める際に知っておくべき5つの事

さて、これからアメリカでビジネスを始めよう、アメリカで起業しようという方にとって、“税金”という言葉は一番聞きたくない単語で はないでしょうか?
確かに見方によっては、利益が増えても税金も増えてしまうとも考えられますが、この税金のお陰で私たちがアメリカで普段使用しているフリーウェイや信号などの恩恵を受けることができることを考えると、むしろしっかりアメリカで会社を運営し、利益を出し、払うべき 税金を払う、という姿勢が大事なのではないでしょうか?
さて、ちょっとアメリカの税務署寄り(?)な書き出しで始まりましたが、もちろんアメリカの税務署(以下、IRS=アメリカ合衆国内国歳入庁)も皆さんがビジネスで成功されることがとても大切であると考えている様です。それはなぜでしょうか?
なぜなら、アメリカには日本以上の個人事業主・起業が切磋琢磨しておりますので、税収も莫大な金額になるから です。そんなIRSですから、当然、税金についてもできるだけ失敗をして欲しくない、と考えています。
今回は、そんなIRSから送られてきた簡単な指針をお送りします。
IRSは連邦における税務を司る庁であり、州の分に関しては別であることをご注意ください。
 

アメリカで事業を始める際に知っておくべき5つの事

1. アメリカでのビジネス形態について

まずは、どの様なアメリカのビジネス形態で展開していくのかを決めることが大切です。
アメリカでは個人事業主(Solo Proprietorship)という形での展開が一般的ですが、それ以外にもパートナーシップ(Partnership)有限会社 (Limited Liability Company, LLC)、或は株式会社(S Corporation or C Corporation)等 の選択肢があります。
米国外の住人がカリフォルニアで会社を設立する際には、株式会社(C Corporation)が一般的です。
 

2. 税金の種類について

一般的な事業をする人にとって関係が深い税金は次の4つです。

  1. 所得税(Income Tax)
  2. 自営業者税(Self-employment Tax)
  3. 雇用税(Employment Tax 従業員がいる場合)
  4. 物品税(Excise Tax ※Sales Tax=消費税とは別)

特に物品税に関しては、販売するものによって課せられる場合もありますのでご注意ください。また、詳しく知りたい方は、弊社までお問合せください。
 

3. Employer Identification Number (EIN=雇用主番号)について

事業を始める時に、多くの場合にはこのEIN(雇用主番号)を取得する必要があります。雇用主番号は納税、税務申告をする際に必要となる番号です。弊社でも当EIN取得のサポートをしておりますので、EINに関する詳しい情報はこちらのページをご参照ください。
 

4. 記帳(ブックキーピング)について

事業を始めてから1年 が経った際には、確定申告をする必要があります。この際に大切なのは、日々の取引(収入や経費等)の記録がしっかりとされているかです。
例えば、昨年多くの損が出ており、今年は逆に多くの利益が出た場合には、記録さえしっかりと残っていれば 過去の損と相殺できるかもしれません。また、自分のビジネスの状況を監視する意味でも、記録をしっかりと付けておくことが大切です。
 

5. 会計処理の方法について

これは若干専門的な話になりますが、記帳(ブックキーピング)する際に現金主義(Cash Method)発生主義 (Accrual Method)、という2つ の考え方がありますので、そのどちらかを使うのか、が大切になります。詳しい説明はここでは割愛させていただきますが、事業を始める際に知っておく必要があることは、この様にいくつも存在しますので、気軽に相談できるパートナーがいると良いかもしれません。
 
以上取り上げました各種トピックは、掘り下げていくとここには書き切れないくらいの量になってしまいますが、少なくともIRSも少なからずみなさんの成功を考えている(?)と 考えると、少し気が楽になるのではないでしょうか?
※以上は、IRSよりの簡単な指針であり、実際には他にも検討しなければならないことが多くありますので、ご検討を頂く際には弊社までご一報くださいませ。
リーディングカンパニー米国公認会計士事務所

By : leadingcompany /7月 07, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

アメリカで結婚する際に関わる各税務機関への届け出

アメリカで結婚する際に関わる各機関への届け出

アメリカで結婚することによる所得税への影響今日から7月になり、2013年の半分が終りました。まだまだ延長をした個人申告書を作成させていただくことも多いですが、今日のトピックは”結婚について”です。
もちろん結婚そのものについてではなく、アメリカで結婚する際に関わる各税務機関への届け出について、というのが正しいタイトルとなります。今回なぜ、結婚に関するトピックを取り上げたかと申しますと、日本では“ジューン・ブライド”と言われる様に、6月にご結婚をされる方が多いからです。私の身の回りでも1組、今回ご結婚された方々がいらっしゃいました。というわけで、今回は、“アメリカで結婚をした際、税務申告に関わる届け出はどうするのか?”を見て行きましょう。

 

1)結婚すると苗字が変わる?

アメリカでご結婚をされた方の場合、苗字が変わる、もしくは、ミドルネームが増える、等、お名前の変更がある方がいらっしゃるのではないでしょうか?通常アメリカでは、税務申告書上のお名前とSSNはSocial Security Administrationが管理するデータを元にしておりますので、名前を変更される方はしっかりとSocial Security Administrationへ連絡をして頂いてから、税務申告書(タックスリターン)を作成する必要があります。

2)結婚してご引越をされた場合?

ご結婚をされますと、今まで住んでいたところから別の所へお引越しをされる方も多いかと存じます。この場合、住所変更の届け出としてForm 8822をIRSへ提出する必要があります。
また、税務とは関係なく、USPS(アメリカの郵便局)等へ連絡をして、暫くの間、自分宛の手紙等を転送してもらえる様にしておくと良いでしょう。また、日本から来たばかりで転送の方法が少々わかりにくいという方は、弊社にご相談ください。

3)Form W-4の再記入

Form W-4とは、会社で働く際に、その会社に対して提出する書類となっており、自分の名前住所SSN(ソーシャルセキュリティナンバー)、及び、源泉徴収を計算する基礎となる数字が記入されています。ご結婚をされた場合には、こちらの情報が変更となる可能性が非常に高いので、Form W-4を新しく記入し直した上、再度、雇用主に渡す様にしましょう。また、Form W-4の書き方が、よくわからない方は、弊社へお気軽にお問合せください。
尚、12月31日の時点でご結婚をされていた場合、1年を通じて結婚していたとみなされますので、アメリカの確定申告の際、Married Filing Jointly(夫婦合算申告)という方法を選ぶことができます
 
さて、ご結婚をされた場合には、暫くは慌ただしい日々が続くかと思いますが、上記の点を注意しておかないと、個人の確定申告書を出したけれども受理されなかった、といったケースも起こり得ますので、お気をつけください。
※上記の内容に関しましてはあくまで一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるわけではございませんので、詳細に関しましては、弊社までお問い合わせください。
リーディングカンパニー米国公認会計士事務所

By : leadingcompany /7月 01, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More
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