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アメリカ確定申告書に関連する記録は、どれくらいの期間、保管しておく必要がありますか(record keeping)?

アメリカ確定申告 関連資料はどれくらい保管が必要?さて、殆どの人にとってアメリカの確定申告書は既に過去となり、アメリカで確定申告の際に必要だった書類の整理などにとりかかっていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
そういった場合によくお受けするご質問として、「経費等の記録はどれくらいの期間保管している必要がありますか?」、というものがあります。今回はこの点について見て行きましょう。
 

過去のアメリカ確定申告書について

これは、年数に関係なく、できる限りとっておくようにすると良いでしょう。ある日突然、10年前の確定申告書についての通知が来ることもある為です。これは、実際の紙媒体としてとっておく必要はなく、PDF等の電子データでも構わないでしょう。
※尚、もしデータをなくしてしまった場合でも当局から取り寄せることができますが、過去10年までとなっています。
 

確定申告の際に必要だった書類について

これらの書類は、少なくとも3年間は保管しておきましょう。具体的には、Form W-2Form 1099といった書類から、税額控除の根拠となる書類、必要な経費等の領収書請求書等も含まれます。
また、不動産や株式の購入の記録は、売却の際に必要となる可能性があるので、年数に関係なくとっておくと良いでしょう。
加えて、個人事業主の場合には、収入・経費にかかる書類に加え、銀行の明細(Bank Statement:バンク・ステイトメント)資産の情報等も最低でも3年間、記録をとっておく必要があります。
 

従業員がいる場合

もし従業員を雇ってビジネスをしている場合には、雇用に関係する税金の資料は最低でも4年間は記録している必要があります。
 

保管方法について

保管方法については、IRSは特に指針などを出していません。よって、紙媒体ではなく、PDF等の電子データで保管しておくのが、場所を取らず、管理が一番楽でしょう。
 
さて、以上が基本的な情報ですが、上記の指針と同時に、IRSは”You must keep all of your records as long as they may be needed”としています。つまり、IRSが必要だ、といった時に提出できなければ意味が無い、ということになってしまいます。
また、調査が入った際に過去数年に渡って調査が行われる可能性があることを考えると、必要な資料は電子化し、できる限り長く保管しておくのが良いでしょう。
 

本記事のおさらい問題

さて、おさらいです。どこまで把握できているかご自身に問い掛けてみましょう。

Q1)アメリカ確定申告の書類は、なくしてしまったらそれっきりなので絶対に無くしてはならない?

Q2)アメリカ確定申告に必要な書類は、データで持っていれば原本は廃棄しても良い?

回答をご希望の方は、弊社までお問合せください
 
参照
IRS:
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p583.pdf
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Recordkeeping
上記の情報は、あくまでも2013年9月時点における情報となっています。また、以上はあくまで一般的な情報であり、実際のケースとは異なる場合がございます。個別のケースに関しましては、弊社までお問い合わせください。
リーディングカンパニー米国公認会計士事務所

By : leadingcompany /9月 09, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

アメリカの金融機関から要求されるForm W-8BENとは?

アメリカ側が要求 海外在住の証明?さて、今回はForm W-8BENという書類について見ていきましょう。

Form W-8BENとは?

このW-8BENという書類は、正式名称は“Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding”であり、直訳すれば“アメリカの源泉徴収における受益者の海外在住の証明書”とでもなりますでしょうか。
簡単にいえば、‘アメリカの利息 (interest income) 、配当 (dividend income)、特許等の使用料(royalty income)等を受け取る人が、“アメリカの居住者ではなく日本の居住者です”ということを主張するための書類となります。
この書類に関係する人は、日本に住んでいながらアメリカから何らかの利益、つまり、利息や配当を受け取る人となります。つまり、日本に住んでいながらアメリカの銀行に口座があったりアメリカの株、不動産等に投資をしている場合には、この書類が必要となります。
 

そもそもなぜこの様なフォーム(Form W-8BEN)が必要になるのでしょうか?

これは、日本とアメリカの税率や課税方法といった仕組みの違いに由来します。
世界が一つの国であったのなら、税法というのはそれほど難しくは無いのかもしれませんが、日本とアメリカの税法の違いにより、その違いを調整する必要が出てきます。その結果、2国間で結ばれたのが日米租税条約となります。
通常、アメリカで所得がある場合には、当然アメリカ国内で課税されます。それと同様に、アメリカで発生した利子や配当といった所得も、アメリカ国内で課税されることになります。
しかしながら、この日米租税条約により、日本の居住者が受取人である、アメリカで発生した利子や配当等の所得については日本で課税される、とされています。
つまり、アメリカで発生した所得であっても日本で課税される、という事になります。これは、利息や配当の受取人がアメリカの居住者か日本の居住者かによって、利息や配当金を支払う際に源泉徴収をする必要があるかどうかを決める必要がある、ということです。
 

アメリカの金融機関が必要としていることは、あなたが日本の居住者ですよという証明書

さて、そうなると困るのはアメリカで発生した利息や配当を支払う銀行・投資会社等です。アメリカでの利子や配当金を支払う際に、受取人がどこに住んでいるのかを確認する必要が出てくるからです。
そこで、自分はアメリカに住んでいるのではなく、日本の居住者ですよ、ということを銀行・投資会社等に知らせる必要が有る為、このForm W-8BENを銀行や投資会社等へ提出することにより、間違って源泉徴収されてしまうのを防ぐ事ができるわけです。
上記の点をまとめると、以下の図の様になります。
W-8BENの提出の効果
*上記の図はあくまで簡易的な図であり、全てのケースに当てはまるわけではありません。
**租税条約上、10%を限度としてアメリカ国内でも源泉徴収をされる事があります。この源泉徴収された金額と所得によっては、アメリカで確定申告をすればその分が返ってくる可能性もありますので、アメリカ確定申告に関する詳しい情報は弊社までお問い合わせください。
***W-8BENは個人としての書類であり、法人用の書類としてIRSは2012年6月にW-8BEN-Eのドラフトを発表しています。実際の施行は2013年8月現在ではまだのようですが、引き続き注視していく必要があります。
さて、今後アメリカへの投資をお考えの人、またアメリカから日本に戻るけれど銀行口座はそのままにしておきたい、という人は、W-8BENの作成・提出が必要になる可能性が高いので、お気をつけください。
 

本記事のおさらい問題

さて、おさらいです。どこまで把握できているかご自身に問い掛けてみましょう。

問題1) 日本人ですがアメリカの居住者です。W-8BENの提出の必要はありますか?

問題2) 日本人ですが、アメリカの永住権を持っており、日本に住んでいます。Form W-8BENの提出の必要はありますか?

回答をご希望の方は、弊社までお問合せください
 
参照リンク
IRS:
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-dft/fw8bene–dft.pdf 
上記の情報は、あくまでも2013年9月時点における情報となっています。また、以上はあくまで一般的な情報であり、実際のケースとは異なる場合がございます。個別のケースに関しましては、弊社までお問い合わせください。
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By : leadingcompany /9月 05, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

TPP (Trans-Pacific Partnership) によってアメリカの公認会計士も日本で仕事が出来る?

何に影響を与えるのか、TPPは他人ごとではないさて、今回はTPPが日本とアメリカの会計士に与える影響について、といった少々専門的なお話です。TPPは、何も国家間だけの問題だけではなく、様々な業種において影響を与える内容となりますので、関心を持っておく必要があります。また、就職活動をされる学生の方転職活動をされる方も同じ様に、希望の業種・職種において、TPPがどのような影響を与えるのかを常に追っておくと良いでしょう。
 
 

TPPとは?

まず、皆さんはTPP (Trans-Pacific Partnership)とは何かをご存知でしょうか?
TPP (Trans-Pacific Partnership)、つまり、環太平洋パートナーシップ協定とは、環太平洋上の国々の間で、様々な分野において自由貿易を促進しようとする条約のことです。
現在はアメリカオーストラリアシンガポールを始め、多くの国々との条約を通し、各国間の関税投資サービス貿易等のルール作りが進められているようです。

http://www.cas.go.jp/jp/tpp/q&a.html

このTPPに日本が参加しようとしていますが、一部の業種においては、他国のスタンダードが日本に入ってくることにより、良く言えばサービスの質が向上するのではないか、また悪く言えば日本のスタンダードが荒らされてしまうのでは無いか、と言った意見も聞かれるようです。
 

TPPの日本とアメリカの公認会計士・税理士に与える影響は?

さて、公認会計士、もしくは税理士といった職業はどの様に変わるのでしょうか
これは、TPP政府対策本部における“TPPに関するQ&A”にて、以下の様に記載されています。
「現在、TPP交渉で、単純労働者の移動や医師や看護師など個別の資格の相互承認(国家の資格・免許などをお互いに認め合うこと)についての議論はなく、いわゆる「単純労働者」や「質の悪い医師や看護師」等が入国しやすくなることはありません。」
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/q&a.html
上記により、現時点ではTPP上で会計士の資格の相互承認は交渉の対象にはなっていないようです。つまり、仮にTPPが締結されたとしても、アメリカの公認会計士は日本では同様に働くことはできず、同様に日本の公認会計士はアメリカでは同様に働くことができない、ということです。
これは、税制というのはその文化に根付いて作られている側面があるため、日本の税制とアメリカの税制の違いを考えると、当然の結果の様に考えられます。
 

TPP、まだまだどうなるかわからない?

とは言え、現時点ではまだ交渉の前段階、最終的にはどの様になるかわかりません。
日本の税理士会もその点は心配をしているようで、政府に対し「TPP交渉参加に関する意見」という意見書を提出しています。
その中で、「今後もこの(個別の資格についての議論は無い)見解に沿った交渉が継続されることを希望する」としています。
http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/pdf/tppiken130624.pdf
まだまだ交渉の前段階、実際に交渉に入り、新たに法律が施行されるまでにはかなりの時間がかかりそうですが、会計士の資格のみならず、様々な分野に影響を与えるこのTPP、当分の間は目が離せないでしょう。
*上記の情報、及び、本記事は、あくまでも2013年8月末時点における情報を元に記載した内容となっておりますので、予めご注意ください。
参考リンク
内閣官房 TPP政府対策本部 http://www.cas.go.jp/j
 
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By : leadingcompany /9月 01, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

アメリカにおける国民皆保険制度(Minimum Essential Coverage)~オバマ改革(オバマ・ケア)の影響~

健康保険加入が必須!アメリカの国民皆保険さて、今回はオバマ改革、 オバマ・ケアがアメリカの健康保険に与える影響に関してです。
このアメリカにおける国民皆保険制度のことをミニマム・エッセンシャル・カバーレッジ:Minimum Essential Coverageと言います。オバマ政権が取り組んでいる医療保険制度改革(2010年にオバマ大統領が署名した事から、オバマ・ケアとも呼ばれる)であり、アメリカ国民・税務上の居住者に対して保険加入を義務付け、保険加入率と高める等を目的としています。アメリカでは高額医療費の為に、破産する人も多い為、保険加入者が増える事で破産者の食い止めにも期待が寄せられています。
もちろん、実際にオバマ改革の影響については様々な点において議論がなされているかと思いますが、今回は、オバマ・ケアによるアメリカの皆保険制度に対して、私たちが具体的に何をする必要があるのか?について簡単に見て行きましょう。
 

アメリカ国民皆保険(Minimum Essential Coverage)の加入に対する責任について

今回の改正によって、連邦政府、州政府、保険会社、雇用主、及び個人に至るまで、すべての人がアメリカの健康保険の適用範囲を改善するための責任を共有している、とされています。また、個人としては、毎月、もしくは確定申告をする際にまとめて、健康保険の支払をする必要がある、と定めています。
 

適用対象

子供を含め、全ての人が対象となりますので、扶養家族がいる場合には、その分の支払いもする必要があります。
 

施行のタイミング

2014年1月から施行されます。また、もし2014年中に該当する健康保険に加入していなかった場合、2014年の確定申告をする際に、1年分をまとめて支払う必要がある可能性があります。よって、2013年の確定申告には影響はありません。
 

どの保険が「健康保険」とみなされるか?

ほとんどの健康保険はその対象となるが、実際には保険に加入する際に、もしくは加入している保険会社に確認をとると良いでしょう。
通常、Vision Care(眼科治療)やDental Care(歯科治療)といった局部的な保険のみでは要件を満たさないようです。
 

健康保険に加入しなくても良いケースは?

健康保険に加入しなくて良い条件として、9つの代表的なケースが挙げられています。
その中でも一般的なものは、
1)所得金額として連邦の確定申告をする必要がない、
2)連続した未加入期間が3ヶ月以下の場合はその期間、
3)保険料の支払いが、総所得の8%以上に相等し、支払いが難しい
4)税務上、アメリカの居住者とみなされない
5)税務上、アメリカの居住者であるが、アメリカ国外に長期滞在している。
等が考えられます。
*税務上の居住者としてみなされる場合には、健康保険に加入している必要が有るようですので、今後ビザでアメリカに来ている人は、その種類や租税条約の影響が非常に重要となってきます
 

具体的に何をすればいいの?

アメリカに合法的に滞在している人で、アメリカの健康保険に加入されている方は、殆どの場合何もする必要はありません。強いて言えば、現在加入されている保険が、今回の改革においても対象となっているかどうかの確認をするくらいでしょうか。
また、アメリカに合法的に滞在している人で、かつ健康保険に加入されていない方は、政府が今年の10月にオープンするHealth Insurance Marketplaces:ヘルス・インシュランス・マーケットプレイス  (https://www.healthcare.gov/marketplace/individual/) というサイトから、様々な保険を比較、加入することが出来るようになっている、とされています。
加えて、自分が加入しなくても良いケースに該当する、と考えられる人も、上記のサイトから証明証を取得する必要がある様です。
 

まとめ

上記のポイントを簡単にまとめると、以下のようになります。
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さて、以上が今回のアメリカのおける健康保険改革についての簡単な説明となりますが、いかがだったでしょうか?
上記にもあるように、既に健康保険に加入している人にとっては、特に大きな変化は無いといっていいでしょう。また、今までなんとなく加入していた健康保険プランを見直す一つのキッカケになるかもしれません
 

本記事のおさらい問題

さて、おさらいです。どこまで把握できているかご自身に問い掛けてみましょう。

問題: 以下のうち、改革後も健康保険の加入義務のない人は?

  1. Hビザ(労働ビザ)でアメリカに来ている場合
  2. Fビザ(学生ビザ)でアメリカに来ている場合
  3. Jビザ(研究者・リサーチャービザ)でアメリカに来ている場合
  4. 日本にいるアメリカ市民権を持っている日本人と2014年12月31日に結婚をした場合

回答をご希望の方は、弊社までお問合せください
 
参考リンク
IRS:
http://www.irs.gov/uac/Questions-and-Answers-on-the-Individual-Shared-Responsibility-Provision
http://www.irs.gov/uac/Affordable-Care-Act-Tax-Provisions-for-Individuals-and-Families
尚、本制度は新しく出来た制度ということもあり、今後どの様に変化していくのか、引き続き注視していく必要がある様です。上記の情報は、あくまでも2013年8月時点における情報となっています。また、以上はあくまで一般的な情報であり、実際のケースとは異なる場合がございます。個別のケースに関しましては、弊社までお問い合わせください。
リーディングカンパニー米国公認会計士事務所

By : leadingcompany /8月 28, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

アメリカでの教育費は税負担を減らせる?

アメリカの教育費は節税対象?さて、今回はアメリカでの教育費と税金の関係についてです。

アメリカで大学に行く、ということは、非常にお金の掛かることです。それは、留学生としてアメリカに来る場合はもちろん、アメリカ市民にとっても簡単な問題ではありません。実際に、4年制大学に直接進学するとお金がかかるため、まずは2年生のカレッジ(日本でいうところ の短期大学に相当)へ進学し、必要な単位をそこで取得してから4年生大学へ編入する、というのも一般的です。
そこで、今回はアメリカにおける教育費と税金について考えてみましょう。
*今回のトピックに関しては、米国居住者が対象であり、留学生として米国に来ている場合には適用できないケースが多いので、詳しくは弊社までご連絡ください
一般的にアメリカにおける教育費の税額控除、及び、課税所得の控除としては、下記3点があります。
 

1)   アメリカン・オポチュニティ・タックス・クレジット(American Opportunity Tax Credit=AOTC)

  • 一人あたり最大$2,500の税額控除
  • 高校教育を終え、それ以上の教育を受ける際に、4年間のみ適用可能
  • 実際の税額が$0だった場合においても、その年に税額を控除する金額のうち、40%までが、還付の対象となる
  • 対象となる経費は、授業料テキストブック代、及び、必要な諸経費
  • 現在(2013年8月時点)では、2017年12月までこの税額控除が予定されている

これは、教育費における税額控除としては一番控除額の高いタックスクレジットとなるので、可能であればまずこの税額控除が取れるかどうかを検討しましょう
 

2)   生涯学習クレジット (Lifetime Learning Credit=LLC)

  • 最大$2,000税額控除(合計)
    対象者が複数人いたとしても、最大$2,000となる。
  • 実際の納税額が$0だった場合には控除することができない
  • 適用可能年数に制限は無い
  • 対象となる経費は、授業料テキストブック代、及び、必要な諸経費

 

3)   Tuition and Fees

  • 最大$4,000課税所得の控除
    税額控除と異なり、税額を算出するための所得からこの金額が控除となるので、上記2点(アメリカン・オプチュニティ・タックス・クレジットと生涯学習クレジット)よりも効果は低い
  • 適用可能年数に制限は無い
  • 対象となる経費は、授業料テキストブック代、及び、必要な諸経費

 
以上の3点が、アメリカの教育費における税額控除、及び、課税所得の控除方法となります。
上記の3点のうち、どの方法を取る事で一番節税効果があるかは、その方の所得確定申告の際のステータスによって異なるので、必ず専門家の方へお問い合わせください(お問い合わせへのリンク)
また、上記以外に、教育費の支払いの為に学生ローンを組むケースもあります。この学生ローンにかかる利子は控除の対象となり得ます。この利子の控除では、項目別控除を選択する必要はありません。
*学生ローンの控除は、上記3つの教育費の控除と併用することが可能です。
**また、どの方法をとった場合でも、保険、医療費、家賃、交通費、生活費等は控除の対象とはなりません
尚、これらの控除に関しては、所得制限があります。つまり、一定の所得以上になると、これらの控除が減額、もしくは全く利用できなくなる可能性もあるので、弊社までお問い合わせください
さて、今回はアメリカの教育費における税額控除、及び、課税所得の控除に関して話をしてきましたが、如何でしたでしょうか?尚、今回の内容については、留学生に対しては適用ができないケースがほとんどですのでご注意ください
また、留学生以外でも、確定申告のステータスによっては使えないケースも有りますが、それは一体どのステータスでしょうか?ご興味のある方は弊社までご連絡ください。
例えば今回の様に教育費にかかった費用を個人の確定申告書で控除できる、等、日本の一律の確定申告に比べて米国の確定申告は、その人その人にあった控除が適用出来る様に感じます。もちろん、各個人が確定申告をしなければならない手間と費用の問題もありますが、しっかりとその内容を知ることにより、積極的に様々な控除を利用する環境にある点は、基本一律で処理をする日本と大きく異なる点といえるでしょう。
 

本記事のおさらい問題

さて、おさらいです。どこまで把握できているかご自身に問い掛けてみましょう。

  • 留学生はアメリカの確定申告において、税額控除を適用できる?
  • アメリカン・オポチュニティ、生涯学習クレジットを選択した場合、学生生活に関わる家賃・交通費等の生活費も控除の対象となる?
  • 学生ローンに掛かる利子は控除できる?

参考リンク
http://www.irs.gov/uac/Tax-Benefits-for-Education:-Information-Center
以上はあくまで一般的な情報であり、実際のケースとは異なる場合がございます。個別のケースに関しましては、弊社までお問い合わせください。また、本記事は、2013年8月22日における税制を元に記載した内容となっておりますので、予めご注意ください。
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By : leadingcompany /8月 22, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

アメリカにおけるチップ収入(Tip Income)について

チップ収入は課税、何をすべき?日本では馴染みの無いチップ(Tips)という文化がアメリカには存在しているということ、皆さんご存知ですよね。レストランで食事を済ませた際、飲食代金に上乗せしてチップを支払います。この様な文化の無い国で育った場合、なぜチップなんて払わなければならないのだろうか、と思う方もいらっしゃることでしょう。
しかしながら、チップを受け取る側からすると、このチップ収入(Tip Income)は彼らにとって大きな収入源になっているというのも事実です。彼らは、雇用主(Employer)から支払われる給与の他に、このチップという収入が有ることで、生活が潤う為、少しでもお客様からチップを頂こうと努めるものです。
さて、このチップ収入、ご存知かと思いますがチップを受け取る側から見た場合、Taxable Income(課税所得)であり、毎年のアメリカにおけるタックスリターン(個人の確定申告)の際にも、申告する義務があります。よって、ここでは、課税所得であるチップ(Tips)を受け取った側が何をすべきなのかということにスポットを当て、説明したいと思います。
 

チップを受け取った側がすべき事とは?

日々のチップ収入に関して、すべき事は何でしょうか?それは、
(1)しっかりと記録を付け、
(2)その記録内容を雇用主(Employer)に毎月、及び、年1回チップ総収入を報告、更に、
(3)年一度の個人確定申告において、その合計チップ収入を申告する義務があります。
チップ収入を正確に報告しないとどうなるでしょうか?それは、もちろん脱税となります。脱税となれば、連邦政府、州当局から監査が入り、ペナルティを課せられることもあるでしょう。よって、チップ収入に対して、何をする必要があるのかということを知っておくだけではなく、記録をつけるということを心掛けましょう。
 

チップ収入に関する報告義務の要件

  • チップを受け取る人で、1ヶ月あたり$20以上のチップ収入があった場合、報告義務が発生します。

 

誰が誰に対してチップ収入を報告するのか?

  • チップを受け取った従業員(Employee)が、雇用主(Employer)に対して報告する義務があります。

 

いつまでにチップ収入を報告するのか?

  • 毎月10日までに、雇用主(Employer)に対して、報告する義務があります。
  • 例外として、その月における10日が、土曜日、日曜日、及び、祝日である場合は、その翌日を期限とします。

 

どのような内容を報告するのか?

基本情報

  • チップを受け取る従業員の名前と住所(Employee’s Name & Address)
  • 雇用主の名前(Employer’s Name)
  • 西暦何年の何月分におけるチップ収入なのか

以下は、日々記録する内容

  • 現金で受け取ったチップ収入額(顧客と従業員からの分け前)
  • お客様がクレジットカードやデビットカードで支払ったチップが雇用主(Employer)からチップ受取人に支払われた額
  • 雇用主からチップの代わりに、何かしらのチップ収入額に見合うアイテム(チケットやグッズ等)を渡された場合
  • 他の従業員にチップの分け前を与えた額
  • チップの分け前を与えた相手従業員の名前

 

報告する際のテンプレートは?

雇用主(Employer)から、報告する際に、このテンプレートを使ってくださいという指示が無い場合は、IRSが提供している当フォームを用いる事をお勧めします。
Form 4070A – 毎月提出する際に利用するフォーム
Form 4070 – 年1回のチップ総収入を雇用主に報告する際のフォーム
※上記、4070AもForm 4070も同じリンクとなります。Form 4070は、リンクページ内後部をご覧ください。
以下、その他、注意点を記します。

  • レシートに記載されているお客様へのサービスチャージ(Service Charge)に対する収入は、チップ収入とはなりません。
  • 雇用主があなたのチップレポート受取を拒絶したとしても、必ずチップ収入記録を付けておきましょう。
  • 月の途中でチップ受取先を辞めた場合、辞める日までに雇用主に対し、チップ収入の報告をする必要があります

 

本記事のおさらい問題

さて、おさらいです。どこまで把握できているかご自身に問い掛けてみましょう。

  • チップ収入には税金が掛かる?
  • 毎月何ドル以上のチップ収入があると、雇用主に報告しないといけないか?
  • 雇用主には何を報告する必要があるのか?
  • 雇用主には毎月いつまでに報告する必要があるのか?

以上が、アメリカにおけるチップ収入に関してとなります。チップに関してご不明な点、困った事がある方は、弊社までご相談ください。
参考資料
IRS – Publication 531 http://www.irs.gov/publications/p531/index.html
IRS – Publication 1244 http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1244.pdf
 
※上記の内容に関しましてはあくまで一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるわけではございませんので、詳細に関しましては、弊社までお問い合わせください。
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By : leadingcompany /8月 20, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

アメリカ税金控除(引越しに掛かる費用)

アメリカで引越しにかかる費用 控除可能な3つの条件さて、以前転職にかかる費用について、控除できる経費のご紹介を致しましたが、転職に伴い引越しをしなければならない、という事もよくあることではないでしょうか。
そんな時に知っておかなければならないこと、それは、アメリカの確定申告において、引越しにかかる費用は所得税を算出する際に控除の対象になる、ということです。
ですが、何が何でも引越しにかかる費用なら控除できるか、というと、残念ながらそうはいきません。アメリカの確定申告において、控除の対象になる為には、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。

引越しにかかる費用 控除可能な3つの条件

1. 引越しは仕事に関係があること

  • 新しい仕事を見つけたらから引越しをする、というケースでは、その新し仕事を見つけて引越しにかかった費用が控除の対象となります。
  • 予め仕事が見つかっている場合以外に、引っ越してから1年以内に更に新しい仕事を見つけた場合にもその経費を引くことができます。

2. 一定以上の距離があること

以下の図を見てみましょう。あなたは、新しい職場Aのリーディングカンパニー米国公認会計士事務所か、新しい職場Bで勤めることになりました。現在の自宅から新しい職場AもBも遠方です。
そこで、引越しをすることにしました。さて、控除が適用されるのはどちらの職場でしょうか?

  • 新しい職場から以前の家までの距離(58miles)から、古い職場から以前の家までの距離(3miles)を引いた距離(58miles – 3miles = 55miles)が、50milesよりも大きければ、控除の対象となります。
  • 逆に、新しい職場から以前の家までの距離(38miles)から、古い職場から以前の家までの距離(3miles)の差(38miles – 3miles = 35miles)が、50milesより小さい場合には、控除の対象とはなりません

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3. 労働時間について

  • 引越しをしたてから1年間の間に、新しい職場で少なくとも39週間は働いている必要があります(同じ場所である必要はなく、続けて39週間である必要もありません)。
  • 自営業者の方の場合には、上記の39週間に加え引越しをしてから2年間の間に少なくとも78週間はフルタイムと同じ時間分働いている必要があります。

以上、引越しの費用を控除するためには、上記の3点を全て満たしている必要があります(例外はあります)。
また、引越しの費用として控除の対象になるのは、大きく分けて以下の2点です。

  • 家具等の所有物を移動させる時に掛かる費用(検疫の費用等)
  • 実際に移動にかかる費用(トラックのレンタル、ホテル代等)

*食事代はここでは控除の対象とはなりません。
もちろん、上記の控除の要件の3点を含めて引越し先を探す、ということはないと思いますが、もしその年に引越しをすることがあれば、控除の対処になる可能性があるので、しっかりとレシート等をとっておき、確定申告の際に確認することをお勧め致します。

ちょっとした疑問

さて、3.の労働時間に関して引越しをしてから1年間の間に39週間、2年間で79週間なんて、引越した年にはわからないのは?と気になった方はいらっしゃいませんでしたか?
もしこの点にご興味を持たれる方がいらっしゃいましたら、弊社までご連絡ください
参照リンク
https://www.irs.gov/uac/About-Publication-521
※上記の内容に関しましてはあくまで一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるわけではございませんので、詳細に関しましては、弊社までお問い合わせください。
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By : leadingcompany /8月 08, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

滞納してしまったアメリカの税金について

アメリカで滞納した税金、どうすれば良い?さて、今回は滞納してしまったアメリカの税金についてです。
通常、個人の方がアメリカで確定申告をされると、多くの方が“還付(Refund:リファンド)”という結果になりますが、少なからず追加で税金を支払う必要がある方もいらっしゃいます。
これは、通年を通しての源泉徴収が足りなかったり、思ったよりも所得が多かったり、等の場合に追加で税金を支払う必要があるわけですが、還付となるものと思っていたものが支払です、となると、金額によっては直ぐに支払ができない場合もあるでしょう。
また、個人事業主の方や、アメリカで会社経営をされてる方で、IRSより調査が入り、今までの確定申告で計上していた経費の一部が認められなくなるケースもございます。
この場合には、追徴課税も含め、相当な金額を支払わなければならないケースも考えられます。
それでは、上記の様に、追加でアメリカ税務当局に税金を払わなければならない場合や、意識的でなくとも結果として滞納となってしまった場合の税金に関して考察してみましょう。
 

1. IRSから通知が届いた場合

  •  IRSから納税の通知が届いた場合、まずはその年の確定申告を担当した会計士や税理士に連絡を取り、この様な通知が届いたがどの様に対応するべきかを確認してください。尚、連絡が取れない場合や対応が悪い等、ご不安、お困りの場合には弊社までご連絡ください。[お問合せはこちらから]
  • IRS側から通知が来ても、必ずしもその金額が正しい、というわけでは無く、修正申告等をすることにより納税の額を減らすことが可能なケースもあります。また、当局からの通知を装った業者からのレターの可能性もありますので、まずは専門家の方にご相談ください。
  • 届いた通知に覚えがある場合には、速やかにお支払いの手続きを取る必要があります。また、手元に全額を支払うだけの余裕がない場合には、ローン等を使って借り入れをし、そこから返済をする事も検討する必要があります。これは、通常ローンの金利のほうがIRSから課せられる金利+ペナルティよりも安く済むためです。

 

2. オンライン(Electric Funds Transfer System)で税金を支払う

  • IRSへの支払については、EFTPS(Electric Funds Transfer System)のウェブサイト
    https://www.eftps.gov/eftps/)からオンラインで電子送金(税金の支払い)をすることができます。
  • 予定納税(Estimated Tax:エスティメイテッド・タックス)等もこの方法で支払うことができますが、支払う前に当ウェブサイトにて アカウントを作成する必要があります。

 

3. クレジット・デビットカードで税金を支払う

  • 上記の方法の他に、クレジットカードやデビットカードで税金の支払をすることも可能です。カードを使って支払をする場合には、クレジットカード会社等の分の費用(手数料)が掛かることも考えられますが、場合によっては安く済むケースもある様です。
  • 以下のリストがIRSで勧められています。(http://www.irs.gov/uac/Pay-Taxes-by-Credit-or-Debit-Card

 

4. 税金支払期日の延長

  • 120日以内に税金の支払いが可能な場合には、支払期日の延長が認められることもあります。
  • オンラインで申請をすることができますが、電話でも手続きをすることが可能です。
  • 通常、手数料等が掛かることはありません

 

5. 分割払い(Installment Agreement)は可能か?

  • もし税金を払わねばならない時に一括で払うことができず、またローンを組むことも困難な場合には、分割払いを選択することも可能です。
  • 支払わなければならない金額が$50,000以下の場合には、オンラインで申請をすることができ、手続きも比較的早く行われます。
  • この際の支払には、銀行口座からの自動引き落としを選択することにより、もれなく支払をすることが可能です。
  • また、支払わなければならない金額が$50,000を超える場合には、所定のFormを提出する必要が出てきます。
  • 尚、分割払いの場合には手数料が掛かる場合があり、かつ利息も付き続けるので、可能であればローン等を利用して返済するほうが良いでしょう。

 

6. 減額申請(OIC = Offer in Compromise)

  • この方法を使うことによって、実際に決定された納税金額について減額の申請をすることが可能です。
  • これは、支払期日の延長や分割払いをしたとしても、全額を支払うことが難しい場合に適用されます。
  • この方法に関しては、非常に手続きが複雑であり、例えばどの程度の所得があるのか、また生活に掛かる費用はどの程度なのか、等の情報が必要であり、また、必ずしも受理されるとは限らない点から、最後の手段、という事になります。

以上が代表的なアメリカにおける追加納税に係るお話でしたが、大切なのは予め税金の額を予想し、適切な量の源泉徴収・予定納税をしておくことです。そうすることにより、追徴課税を免れたり、必要な手続きにかかる手数料を防ぐことができ、結果として大きなメリットを享受することが出来るでしょう。
参照リンク
http://www.irs.gov/Payments
※上記の内容に関しましてはあくまで一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるわけではございませんので、詳細に関しましては、弊社までお問い合わせください。
リーディングカンパニー米国公認会計士事務所
 
 
 

By : leadingcompany /8月 06, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More

アメリカにおけるホームオフィスの控除について

アメリカのホームオフィス、経費として税金控除する際の新しい計算方法が2013年アメリカ確定申告分から追加されます今回はアメリカにおけるホームオフィスにおける控除についてです。そもそもホームオフィスとは何でしょうか?
通常、会社を運営していく上でオフィスなどを借りていると、当然オフィス賃料が発生し、これを経費として確定申告書から控除することができます
ですが、アメリカでビジネスを始めたばかりであったり、特に外部にオフィススペースを借りる必要がない、等の場合には自宅の一部を仕事用として使っているケースも多くあります。
その際に、いくら自宅とはいえ、ビジネス目的で使っているのだから控除の対象となっても良いのでは?というのがホームオフィスの考え方です。
このホームオフィスは、アメリカの場合、通常個人の確定申告書Schedule C(Profit or Loss From Business)Form 8829(Expenses for Business Use of Your Home )を付けて控除されるものですが、2013年度分の個人申告書からルールが変わり、申告の内容を簡略化することが可能となります。今回はその点について特に見て行きましょう。
尚、今回の変更で対象となる人が変わる、という事はありません。今回の変更はあくまでも計算方法・記録管理の点においての変更であり、今まで対象でなかったけれど、今回から対象になります、という事はありませんのでご注意ください。
さて、それでは実際にどのような変更があったのかを見てみましょう。
 

ホームオフィス
〜税金控除の新しい計算方法(2013年度分から)〜

1) この変更は2013年度分の確定申告書から適用可能

  1. 仮に2012年度分の申告書がまだ済んでおらず、2014年になってから2012年度分の確定申告をする、という様な場合であっても、この変更を考慮することはできないでしょう。

2) 計算方法は「面積 x $5」

  1. 今までの計算方法は、”全体の面積”における”仕事のみで使っている面積”の割合を出し、その割合を関係のある経費に乗じて計算をする、という方法でした。
  2. 変更後の計算方法は、“仕事のみで使っている面積” × $5 として経費を計算することが可能となります。
  3. 例えば、100 スクェアフィートの面積を仕事として専有していた場合には、100 x $5 = $500 分をホームオフィス経費として控除することが出来る様になります。
  4. また、最大面積は300スクェアフィートとされていますので、この方法では最大で$1,500までの控除が可能ということになります。この様に2013年度アメリカの確定申告から、新しい計算方法が追加 されるので、ご依頼される会計士や税理士などが、しっかりと本件に関して把握されているかを確認することも必要となります。

3) 計算方法の選択

  1. 実際にこの様に新しい方法で使って計算をするのか、それとも今までどおりの方法で計算をするのか、は選択をすることができるので、その年にあった方法を選択しましょう。(過年度分の方法の変更をすることはできませんのでご注意ください。)

4) 他の経費について

  1. 簡易的な方法を選択した場合についても、他の経費、例えば、オフィスサプライや広告宣伝費、給料等の経費は今までどおり控除することができます

5) 複数の家を保持している場合

  1. 複数の家を保持し、かつ、それぞれの家ににホームオフィスがあった場合には、この簡易的な方法を使えるのは1軒に限ります
  2. 他の家に関しては、従来通りの方法で控除する必要があります。

6)   注意点

  1. 簡易的な方法を利用した場合には、家の減価償却を控除することができません
  2. ですが、住宅ローンの利子や不動産税等は控除の対象となります。また、その様な経費をプライベートと仕事用で按分する必要もありません。

※住宅ローンの利子や不動産税などは項目別控除:アイテマイズド・ディダクション(Schedule A)にて控除するため、簡易的な方法を選択した場合でも控除することができ、また按分の必要もないという事になります。
さて、アメリカの確定申告におけるホームオフィスについての新しい控除方法に関してご説明して来ましたが、いかがでしたでしょうか?今回の変更により、ホームオフィスについての計算方法とAuto Expenseの計算方法が非常に似通ったものになった様に思われます。
Auto Expenseに関してはまだ別の記事で触れますが、こちらもActual Method (実際に使った経費を計上する)と、Standard Method(距離 × $ )という方法を選択することができます。
Auto Expenseに関してはそう簡単に方法を変えるわけには行きませんが、ホームオフィスについては特にそういった制限が無い様ですので、どちらの方法が自分にとってメリットが大きいのか、そのあたりをしっかりと見極めて判断をする必要があるでしょう。
また、自宅住所を会社住所として使用したくないという方は、弊社が提供するアメリカのレンタル住所・住所貸しサービスをご利用いただければと思います。詳しくはこちらをご覧ください
参考リンク
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Simplified-Option-for-Home-Office-Deduction
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Home-Office-Deduction
※上記の内容に関しましてはあくまで一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるわけではございませんので、詳細に関しましては、弊社までお問い合わせください。
リーディングカンパニー米国公認会計士事務所

By : leadingcompany /7月 31, 2013 /ニュースリリース /0 Comment Read More
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