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予定納税について

フルタイム従業員の数え方

さて、今回は予定納税について見ていきましょう。そもそも、予定納税とは何でしょうか?個人事業主の方には馴染みのある言葉かもしれませんが、会社に勤められている方にとっては、あまり聞き慣れない言葉かもしれません。

■ そもそも予定納税とは?

予定納税とは、そもそも一体何でしょうか?これは、簡単に言うと”その年の予想される所得税を予め納税すること”です。

まず、その年の所得税が実際に確定するのはいつでしょうか?それは、確定申告をする際に、様々な所得、控除を全て加味して計算をした時です。ですが、実際に確定申告をするのは、該当年度の翌年の1月以降、ということになります。つまり、政府にしてみると、もし所得税が確定するまで納税されなかった場合には、翌年の1月以降まで税金が入ってこない、ということになってしまいます。

ところが、国の支出と言うのは、通年を通して発生するわけですから、一年に一回、まとまって税金を受け取るよりも、何度かに分けて受け取った方がいい、ということになります。

また、納税者としても、一度に大きな支払いがあるよりは何度かに分けて支払った方が、負担が少なく感じるということもあり、予定納税という方法が取られているわけです。

■ 誰が予定納税をする必要があるの?

会社に勤められている方にとって、予定納税をしなければならない、と言うことは、基本的にはありません。これは、実は雇用主から支払われるお給与から、”源泉徴収”という形で雇用主が税金を集めて、従業員分をまとめて当局に収めているためです。

つまり、”源泉徴収”という方法で、予定納税が既になされている、と言えるでしょう。

では、自分が雇用主である個人事業主の場合にはいかがでしょうか?会社に努めている場合と異なり、雇用主が従業員のために源泉徴収をし、予定納税をしてくれる、と言うことはありません。なので、そういった場合に、自分で予定納税をする必要が出てきます。

■ どうやって予定納税をするの?

まずは、その年の所得がどの程度なのか、を知る必要があります。そして、その所得の金額から、各種の控除を計算し、大体の所得税額を計算した上で、大体の所得税を算出し、それを、年4回(4/15、6/15、9/15、1/15)に分けて納める、と言うのが一般的です。

ところが、個人事業主の場合には、その年の所得を予想するのが難しい、というケースも多くあります。その場合には、その前年に支払った税額と同額を予定納税として納めていれば、問題となることはありません。

また、会社に勤められている方も、例えば子供が生まれた、や、引越をした、等の理由で、控除の金額が前年から大きく変わるケースも考えられます。そういった場合には、新しい情報(Form W-4)を人事課に提出する等をして、改めて源泉徴収の金額を試算してもらう、ということも必要になってくるかもしれません。

ここで計算された予定納税の金額を、年4回、Form 1040-ESというFormを使って当局に支払います。また、オンラインにての支払いや、電話でも支払うことができるので、自分にあった支払い方法を選択することができます

この予定納税については、もし納付額が十分でなかった場合には、ペナルティが課せられてしまうこともありますので、もし予定納税が必要かどうかわからない、また、予定納税はしているけれど、納付額が十分かどうかを知りたい、ということがありましたら、専門家へご相談していただくと良いでしょう。

参考リンク
https://www.irs.gov/uac/about-publication-505


※上記の内容に関しましてはあくまで一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるわけではございませんので、詳細に関しましては、弊社までお問い合わせください。また、当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。

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By : leadingcompany /5月 30, 2016 /ニュースリリース /0 Comment Read More

確定申告におけるペナルティについて

確定申告におけるペナルティについて

さて、確定申告の期日である4月18日も過ぎましたが、皆さんのお手続きはいかがでしたでしょうか?確定申告のシーズンに入ってすぐに終わらせた人、ギリギリになって終わらせた人、延長の届け出を出した人、確定申告の内容共々、様々であったかと思います。

基本的に、還付となる場合の確定申告であれば、期日を過ぎてしまっても特にペナルティが発生することはありませんが、最終的にお支払い、となった場合には注意が必要です。

今回は、ペナルティに関する情報を見ていきましょう。

■ペナルティには2種類ある

まずペナルティには2種類あります。1つが期限内に申告書の提出ができなかったことに対するペナルティ、もう一つが、期限内に支払いがなされなかったことに対するペナルティです。

-期限内に申告書の提出ができなかったことに対するペナルティ
一般的に、こちらのペナルティは、次に出てくる“支払いがなされなかったこと”に対するペナルティより高くなります。なので、出来る限り期限内に提出する必要があります。

また、こちらは通常だと、支払わなければならなかった額の5%が毎月加算されていきます(最大25%)。なので、支払わなければいけなかった金額次第では、かなり大きなペナルティとなってしまう可能性があります。
-期限内に支払いがなされなかったことに対するペナルティ
こちらは、一般的には、本来支払わなければならなかった額の0.5%が毎月加算されていきます。ですが、延長の届け出を期限内に提出し、また、支払わなければならない税額の90%を支払っていた場合には、この支払を回避できる可能性があります。

*上記の2つのペナルティが同時に適用される場合の一月あたりのペナルティは、最大で5%となります。

また、これらのペナルティには利息がついてしまうため、いきなり大きな金額の請求が来て驚いてしまう、ということもあるので注意が必要です。

■期限内に申告書の提出ができない場合にはどうすればいいのか?

もし全ての資料が届いておらず、確定申告が期限内にできない、という場合にはどの様にすればいいでしょうか?

まず、申告書の提出に関しては、延長の届け出を出すことにより、申告書の期限内に提出できなかったことに対するペナルティは回避することができます。

また、可能な限りの実際の情報と、想定される所得等の情報を出来る限り詳しく専門家に渡すことにより、税額がどの程度になるか、を試算することが可能です。

ペナルティを回避するために、試算された金額より少し多めに納税をしておき、全てのお手続きが終わってから、差額の還付を受け取る、というのが良いでしょう。

■ 税金の支払いができない場合にはどうすればいいのか?

この場合には、「税金が払えない場合には」という記事を参考にしてください。

以上より、仮に延長をするにしても、最終的に納税となるのか、還付となるのか、の確認はとても大切であることがわかります。ですので、確定申告のシーズン前から用意を始め、もしシーズンの終盤までに必要な情報が集まりそうにない、という場合には、予め専門家にその話を伝え、早い段階で最終的な結果を想定することが重要だと言えるでしょう。

参照
https://www.irs.gov/uac/newsroom/eight-facts-on-late-filing-and-late-payment-penalties


※上記の内容に関しましてはあくまで一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるわけではございませんので、詳細に関しましては、弊社までお問い合わせください。また、当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。

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By : leadingcompany /4月 30, 2016 /ニュースリリース /0 Comment Read More

2015年度分確定申告の提出開始時期について

2015年度分確定申告の提出開始時期について

2015年も残り数日となり、既に仕事納めを終えられた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

日本ではクリスマスは祝日ではありませんが、アメリカでは祝日扱いとなっておりまして、このタイミングで長期休暇をとられる方が多くいらっしゃいます。

さて、先日当局より、2015年度分の確定申告の受付開始日が2016年1月19日、との通達がございました。また、提出期限は2016年4月18日となっております。

*通常4月15日が提出期限となりますが、今年はその日がワシントンD.C.における記念日となっており、土日を挟んだ翌月曜日が期限、となっております。

確定申告に関しましては、早めに終わらせたい、とお考えの方も多いかと思います。ですが、Form W-2(日本における源泉徴収票)や、Form 1099-INT(銀行からの利息の証明)といったFormは、1月中に発行すること、とされているため、確定申告を終わらせた後にそういった確定申告に影響のある書類が送られてくる、ということも考えられます。

そういった書類が後から届いたために、折角終わらせた確定申告を修正しなければならない、という事にならないよう、実際のご提出は2月に入ってから、としていただいた方が良いかもしれません。

それでは、文末となりましたが、皆様、良いお年をお迎えください。

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2015年12月25日における情報となっております。最新の情報をご希望の場合には弊社までお問い合わせくださいませ。

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参照リンクhttps://www.irs.gov/uac/Newsroom/2016-Tax-Season-Opens-Jan-19-for-Nations-Taxpayers

By : leadingcompany /12月 25, 2015 /ニュースリリース /0 Comment Read More

2014年度分の確定申告の提出期限について(延長申請をされた方)

22014年度分の確定申告の提出期限について(延長申請をされた方) タイトル

さて、そろそろ秋を感じる時期となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

既に9月も後半となり、今年も四半期を残すばかりとなりましたが、忘れてはならないのが2014年分の個人確定申告です。

2014年度分の個人確定申告の最初の期限が4月15日でしたが、延長をした場合の提出期限は10月15日となります。

まだお手続きがお済みでない方は、ギリギリになってしまわないよう、お早めにご対応ください。

また、もし延長申請のお手続きをしていなかった、という場合でも、遅れれば遅れるほどペナルティが高くなってしまう可能性が大きいので、いずれに致しましても、早い段階で何らかのご対応をしていただいた方が良いでしょう。

もしまだご申告書をご作成されていない、また、ご申告書に関してご質問がある、という方は、こちらのページより弊社までお問い合わせくださいませ。

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By : leadingcompany /9月 18, 2015 /ニュースリリース /0 Comment Read More

税金が払えない場合には

税金が払えない場合には。。。? タイトル

さて、確定申告の時期が終わりましたが、皆さんの確定申告はどの様な結果でしたでしょうか?

還付となった人、追加のお支払いとなった人、期限内には終わらずに延長の届け出を出した人等、悲喜こもごもかと思います。

確定申告で辛いのが、想定していなかった金額を納めなければならなくなった場合ではないでしょうか?

今回は、そのような場合にどうすればいいのか?を考えてみましょう。

*これらは、IRSが実際に勧めている方法となります

1.とにかく払ってしまう

これが出来ないのが問題なのではないか、とも考えられますが、IRSは例え全額払うことが出来なくても、一部の支払でも構わないのでとにかく早く払ってしまうことを勧めています。

これはもちろん、IRSが直ぐに回収をしたいから、という面もあるとは思いますが、支払わなければならない金額に付く利息やペナルティは元金が少なければ少ないほど良いのも確かです。

ですので、利率やペナルティによっては一時的にローンを組んででも支払うことも選択肢の一つになります。

2.Shoert-term extension(お支払いの短期延長)を申し込む

120日位内に全額のお支払いが可能な場合には、short-term extensionが適用できる可能があります。

このshort-term extensionに関しては、電話での申し込みも可能であり、通常は手数料等も発生しません

3.毎月の分割払いにする

もし$50,000以下のお支払いの必要がある場合で、かつ、一括では払えない、という場合には、毎月1回の分割払いにすることも可能です。

この方法の場合には、手数料が発生しますが、自動引き落とし等を選択することも可能です。

4.Offer in Compromise(税額の減額の申し出)を申し入れる

Offer in Compromiseとは、税務当局に対し納税額の減額を求めるお手続きとなります。これは、納税額を払えない、もしくは払ってしまうと生活に深刻な影響が出る、と言ったケースに選択できる方法ですが、簡単なお手続きではないため、かなり深刻なケースにのみご選択いただく事になります。

5.毎月の源泉徴収額/予定納税額を変えてしまう

これは、既に発生してしまった分ではなく、今後発生させないための予防策となりますが、そもそもの毎月の源泉徴収の金額を増やしてもらう、というのが一番インパクトの小さい方法となります。

やはり一番辛いのが想定していなかった大きな支出、となるので、予め少しずつ多めに源泉徴収をしておくことにより、一括の支出を避ける事ができ、また、毎月のお手続きも必要ないので、最も効果的な方法と言えるでしょう。

以上、来年以降の対策も含めて、お支払い方法やお支払いとなってしまった場合の対応等を簡単に列挙いたしましたが、いかがでしたでしょうか?

やはり還付の方がいい、とおっしゃる方も多いですが、還付となるということは、多く払いすぎてしまっていた、ということですので、実務的に考えるとペナルティの付かない範囲での若干のお支払い、となるのがベストだと考えられます。

確定申告の際には様々な要素が関係してくるので一概に結果を想定することは簡単ではありませんが、そういった面も含めて考えていくと、確定申告の時期になった時に慌てずに対応できるのではないでしょうか。

参照:

http://www.irs.gov/taxtopics/tc202.html

http://www.irs.gov/Individuals/Payment-Plans-Installment-Agreements

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By : leadingcompany /5月 01, 2015 /ニュースリリース /0 Comment Read More

2014年度分の確定申告の提出開始日について

2014年度分の確定申告の提出開始日について タイトル

さて、2015年が明けて既に半月程経ちましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

新年の訪れと共に、アメリカでは確定申告の季節がやってきた、と言えるでしょう。

既に確定申告の書類を集め始められた方、そもそも申告の必要があるのかもわからない方、等、色々なケースがあるかと思いますが、今年の確定申告の受付開始日について、当局から下記のように発表がございました。

2014年度分個人確定申告受付開始日:1月20日

上記の日付は、オンライン、ペーパーに関わらず適用されるとのことです。

確定申告の期限は変わらず4月15日となっておりますが、ギリギリになってしまうと、結局終わらなかった、などということにも成りかねないので、どの程度の時間が掛かるのかも含めて、お早めにお問い合わせをしていただければと思います。

文末となりますが、今年一年が皆様にとって良い年となりますよう、お祈りしております。

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2014年12月16日における情報となっております。最新の情報をご希望の場合には弊社までお問い合わせくださいませ。

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参照リンク
http://www.irs.gov/uac/Newsroom/Tax-Season-Opens-As-Planned-Following-Extenders-Legislation-2014

By : leadingcompany /1月 14, 2015 /ニュースリリース /0 Comment Read More

2015年度分の交通費に関して

2015年度分の交通費に関して タイトル

さて、先日当局より2015年における交通費の標準金額が交付されました。

金額は以下のとおりです。

  • ビジネス目的の場合:1マイルあたり57.5¢(2014年の56¢から増加)
  • 引っ越し、及び、医療目的の場合:1マイルあたり23¢(2014年の23.5¢から減少)
  • チャリティ目的で利用される場合:1マイルあたり14¢(2014年と同額)

尚、これらの金額は以下のケースでよく利用されます。

  • 個人事業主の方が、事業目的で個人名義の車を使用した場合の補填の計算の基準として
  • 従業員の方が、仕事の目的で個人名義の車を利用し、会社からその分の補填を受ける場合の計算の基準として
  • チャリティ目的のために車を利用した場合に、その分の控除を計算する際の基準として

尚、実際に適用可能かどうか、に関しましてはケースによって異なり、また、上記の他にも該当するケースがございますので、もしご質問等がございましたら弊社までお問い合わせくださいませ。

参照

http://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-79.pdf


当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2014年12月16日における情報となっております。交通費の標準金額は、年の途中で変更されることも有りますので、最新の情報をご希望の場合には弊社までお問い合わせくださいませ。

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By : leadingcompany /12月 21, 2014 /ニュースリリース /0 Comment Read More

2015年の所得税への変更点

2015年の所得税への変更点 タイトル

さて、2014年も残す所1月となりました。確定申告のシーズンが少しずつ迫ってきているとも言えるでしょう

そんな中で、今回は一足早く2015年の所得税の変更について見ていきましょう。

なぜ2015年の変更なのか?

なぜ2015年の変更なのか?
そもそもなぜ2014年の変更点ではないのか?ということですが、2014年の変更点に関しましては後日、まとめさせて頂くとしまして、今回は2015年の変更にスポットを当ててみましょう。

このタイミングで2015年の変更が発表されるのは、2015年に入って収入を得てから所得税を設定するのでは遅すぎるためです。

所得税率の変更について

基本的に税率そのものに変化はありません。

ですが、アメリカも日本と同様累進課税の仕組みをとっているため、それぞれの収入の枠(Bracket)があり、その枠が変わりました。

今回はSingle、及びMarried Filing Jointlyの2つの方法について、2013-2015年の比較で見てみましょう。

税率 Single (独身者)
2013年 2014年 2015年
10% up to $8,925 up to $9,075 up to $9,225
15% $8,926 to $36,250 $9,076 to $36,900 $9,226 to $37,450
25% $36,251 to $87,850 $36,901 to $89.350 $37,451 to $90,750
28% $87,851 to $183,250 $89,351 to $186,350 $90,751 to $189,300
33% $183,251 to $398,350 $186,351 to $405,100 $189,301 to $411,500
35% $398,351 to $400,000 $405,101 to $406,750 $411,501 to $413,200
39.6% $400,001 or more $406,751 or more $413,201 or more
税率 Married Filing jointly (夫婦合算申告)
2013年 2014年 2015年
10% up to $17,850 up to $18,150 up to $18,450
15% $17,851 to $72,500 $18,151 to $73,800 $18,451 to $74,900
25% $72,501 to $146,400 $73,801 to $148,850 $74,901 to $151,200
28% $146,401 to $223,050 $148,851 to $226,850 $151,201 to $230,450
33% $223,051 to $398,350 $226,851 to $405,100 $230,451 to $411,500
35% $398,351 to $450,000 $405,101 to $457,600 $411,501 to $464,850
39.6% $450,001 or more $457,601 or more $464,851 or more

上記の表から分かる通り、全ての枠において2013年度より2014年、2014年より2015年の方がその金額が高くなっていることがわかります。

以下具体的な例を採って見て行きましょう。

例えばSingleの場合、課税される所得の金額が$9,100だったとして、2013年度、及び、2014年度では税率は15%となりますが、2015年度に関しては$10%ですむことになります。

尚、$9,100全額に対して15%が課税されるわけではなく、その枠の金額を超えた分に対してその率の税金がかけられることになります。

そのため、今回のケースですと、各年の所得税は以下のとおりとなります。

  • 2013年度:$8,925 x 10% + ($9,100 – $8,925) x 15% = $918.75
  • 2014年度:$9,075 x 10% + ($9,100 – $9,075) x 15% = $911.25
  • 2015年度:$9,100 x 10% = $910.00 (枠の$9,225を超えないため、全て10%)

*単純化のため他の全ての要素を抜きにしての計算となります。

これはつまり、同じ所得でも年々税金が下がっている、ということになります。

基礎控除の金額の変更

基礎控除とは、所得の多寡にかかわらず控除することができる金額です。

こちらも同じように見てみましょう。

基礎控除
2013 2014 2015
$3,900 $3,950 $4,000

上記の様に、こちらの金額も上がっていることがわかります。

控除の金額が上がっているわけですから、年々課税される所得が下がっている、ということが言えるでしょう。

標準控除の金額の変更について

さて、実際にあった収入の全てが課税される、というわけではありません。

その収入から色々な控除を取ることにより、実際に課税される所得(課税所得)を算出することになるのですが、殆どの人が使うことのできる控除にこの標準控除があります。

この標準控除に関しても、上記と同じ様に見てみましょう。

標準控除(独身者) 標準控除(夫婦合算申告)
2013 2014 2015 2013 2014 2015
$6,100 $6,200 $6,300 $12,200 $12,400 $12,600

この数字が上がっている点からも、同じ所得の場合には、最終的に課税される金額(課税所得)が下がる事になります(標準控除を選択した場合)。

外国勤労所得控除

外国勤労所得控除とは、アメリカ国外で発生した所得の一部をアメリカ国内における所得の計算から除外する事のできる仕組みのことです。

これは、そもそもアメリカの市民権・永住権を持っている人は、仮にアメリカ国外に居住し、その国で所得が発生しても、アメリカでその所得を申告しなければならない、とされているためです。

そのため、この外国勤労所得控除の限度額を超える所得に関しては、実際の居住国のみならず、アメリカでも課税される可能性がある、ということです。

さて、それではこの控除の限度額を見てみましょう。

外国勤労所得控除限度額
2013 2014 2015
$97,600 $99,200 $100,800

上記の様に限度額が上がっていることから、アメリカ国外で発生した所得に対して、控除できる限度額が上がった事になります。

まとめ

さて、上記の様に見ていくと、2013年から2015年にかけて、全ての項目で所得税が下がる方向で調整されていることがわかります。

これらの調整は、近年のインフレーションを考慮した調整となっている様です。

この様に、個人で確定申告をしなければならないアメリカにおいては、上記の様な税務上の変更を納税者が直接感じることができるため、毎年細かい調整がなされています。

こういった点は、個人が政治に関心をもつ土壌になっているのかもしれませんね。

参照

http://www.irs.gov/uac/Newsroom/In-2015,-Various-Tax-Benefits-Increase-Due-to-Inflation-Adjustments

当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。また、本記事は2014年10月30日にIRSより発表された告知に基づいて作成されており、同日における情報となっておりますので、最新の情報をご希望の場合には弊社までお問い合わせくださいませ。

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By : leadingcompany /11月 23, 2014 /ニュースリリース /0 Comment Read More

アメリカ地域別の所得の比較

アメリカでは、どの地域の所得が一番高いの?タイトル

さて、今回はいつもと違った見方でアメリカを見てみましょう。

アメリカは日本に比べて30倍以上の領土を持つため、州毎の特色というのも、日本の県毎の特色と比べても大きな違いが在ると言えるでしょう。

そんな中で、今回はそんなアメリカの収入について簡単に見てみましょう。

アメリカにおけるどの地域の収入が一番高いのか?

アメリカでは、どの地域の所得が一番高いの?01
IRS(Internal Revenue Service = アメリカ合衆国内国歳入庁)では、毎年各地域と収入について、提出された確定申告書を元に、SOI(The Statistics of Income)として情報を公開しています。

この情報は、Zip Code (郵便番号)別に公開されているものです。

*2014年9月17日時点で公開されている最新の情報は2012年度分となります。

IRSの公開する地域別の収入に関して

アメリカでは、どの地域の所得が一番高いの?02
詳しくは、こちらのリンクから確認をすることができます。

*CSVファイルでダウンロードをする必要があります。

上記のサイトより、各Zip Code (郵便番号)における確定申告の提出数、及びその所得の幅のデータが公開されています。

また、収入の種類(通常の給与所得の合計、利子所得、配当所得、事業所得、年金所得等)別に収入が記載されています。
例えば、年金所得が高い地域では、仕事を引退した人達が多くいる地域と考えられますので、何かそういった人達を惹きつけるような政策・環境が整っているのかもしれません。
また、事業所得が多い地域では、上記同様、事業主に対する環境が整っている可能性があります。
この様に、上記のデータを見ることにより、どの地域で給与所得が高いのか、事業所得が高いのか、また、年金所得が高いのか等を確認することにより、自分の目的にあった州を見つけることもできるかもしれません。

どの地域の所得が一番高いのか?

さて、では表題の、どの地域における所得が一番高いのか、について見て行きましょう。

まず、”所得”と一言で言っても、上記の区分がある通り、給与所得なのか、事業所得なのか等、所得の種類によって異なるでしょうし、”高い”といっても、その合計額が高いのか、それとも平均値が高いのか、高所得者が多いのか、等など、様々な見方をすることができます。

ですので、一概にどの地域の所得が高い、ということはできませんが、今回は簡易的に”$200,000以上の給与所得者が最も多い地域”ということで見てみましょう。

■ 州の比較

アメリカでは、どの地域の所得が一番高いの?03
まず、州レベルで考えると、$200,000以上の所得の確定申告が多かったのがCA(カリフォルニア州)、TX(テキサス州)、ついでNY(ニューヨーク州)の順になっています。

これは、CA(カリフォルニア州)は人口がアメリカで最も多い州であり、TX(テキサス州)は個人所得税が無いため、高所得の人が集まっている可能性もあるでしょう。また、NY(ニューヨーク州)はビジネスの中心と考える事ができます。

また、CA(カリフォルニア州)が799,120件と、TX(テキサス州)の433,150件を大きく引き離しています。

■ 地域別の比較

アメリカでは、どの地域の所得が一番高いの?04
では、州レベルではなく、地域ごとの比較を見てみましょう。

地域ごとで一番所得の高い地域は、New York City(ニューヨークシティ)近辺、ついでメリーランド州のPotomac(ポトマック)という地域になります。Potomac(ポトマック)は多くのソフトウェア会社やバイオテクノロジーの会社がある様です。

■ CA(カリフォルニア州)内における比較

また、カリフォルニアのみで考えると、Cupertino (クーパティーノ)という地域が最も高い数字となっています。

このCupertino (クーパティーノ)という地域は、シリコンバレーの直ぐ側にある点から、やはりシリコンバレーに務めている人達の影響が大きいと考えられます。

また、カリフォルニア州における2~3位についても北カリフォルニア(特にベイエリアと呼ばれる地域)に集中しているようです。

まとめ

さて、この様に所得の分布を見ていくと、やはり東海岸のNY(ニューヨーク州)と西海岸のCA(カリフォルニア州)に高所得者が分布しているように見受けられます。

もしアメリカでビジネスを始めたい、と考えている方は、法人所得税の税率からだけではなく、こういった資料からマーケットを読み取ることも大切なのではないでしょうか?

 

本記事はIRSにて公開されているデータに元づいて作成されております。また、当サイトの情報によるいかなる損失に関しましても弊社では免責とさせて頂きますこと、予めご了承ください。

参照記事:

http://www.irs.gov/uac/SOI-Tax-Stats-Individual-Income-Tax-Statistics-2012-ZIP-Code-Data-(SOI)
http://www.irs.gov/uac/Tax-Stats-2
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By : leadingcompany /10月 24, 2014 /ニュースリリース /0 Comment Read More

ジュニアNISA(仮称)について

ジュニアNISA(仮称)とは

さて、以前コチラの記事で少額投資非課税制度NISAについてご紹介しましたが、今回はジュニアNISA(仮称)についてです。
(今回は、全て日本における制度についてとなります)

■ そもそもNISAとはなんですか?

コチラの記事にもあるように、基本的には小額の投資に対しては非課税にしましょう、という制度です。これは、特別な口座を設立し、その口座における利益に対して一定の条件下では非課税になる、というものです。

これは、貯蓄額がかなりの金額にのぼると言われている日本経済において、投資に対するハードルを下げるための仕組みとなります。

■ ジュニアNISA(仮称)とは?

では、ジュニアNISA(仮称)とは何でしょうか?これは、先月金融庁が公表した税制改正要望の中で触れられたもので、通常のNISAの要件であった20歳以上、という要件を満たさない、未成年でもこの制度の対象にしよう、というものです。

そもそも、このNISAの本来の目的が、貯蓄から投資へ、という方向転換を促すものであるわけですが、そもそも今の日本経済において投資へ回すほどの資産のある人、となると、やはりある程度の年齢層の方々が対象となります。

また、金融庁が発表した資料の中には、高齢者が優先的にお金を使いたいもの、の中に、”子供や孫のための支出”が上げられている点からも、今回の制度は、高齢者の若年層への資金援助に対する資金援助と、若年層への進学等のための資金ニーズのマッチングを行うための制度、とも言えるでしょう。
nisaイメージ

■ 具体的な仕組みは?

まだ現時点ではジュニアNISA(仮称)とあるように、実際に法律として制定されたわけではありませんので確定ではありませんが、概要としては下記のようになるようです。

  • 有資格者:0歳~19歳の居住者等
  • 年間投資上限額:80万円
  • 非課税対象:上場株式、公募株式投信等(*成人NISAに準ずる)
  • 投資可能期間:平成35年まで(*成人NISAに準ずる)
  • 非課税期間:投資した年から最長5年間(*成人NISAに準ずる)
  • 運用管理:原則として、親権者等が未成年者のために代理して運用を行う(18歳までは払い出し制限を課すが、災害等やむを得ない場合には非課税での払い出しを可能とする)

*以上、金融庁平成27年度税制改正要望項目より

http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140829-9/01.pdf

例えば、日本に居住されている方で、かつ、アメリカで確定申告をしなければならない、という場合には、こういった所得をどのように処理をするのか、気をつける必要が出てくるでしょう。

まとめ

昨今の相続税の変更等も含め、お金の流れをいかにスムーズにするのか、また、それに対して国がどの様な政策をとるのか、といった点が少しずつ表に出てきているように見受けられます。
大切なことは、一つ一つの制度をしっかりと理解して、自分にあった使い方をする、ということではないでしょうか?

*本記事は平成27年度税制改正要望項目に基づいて作成されており、2014年9月時点ではまだ法律として制定されているわけではありません。
**本記事はあくまでもジュニアNISA(仮称)について記述したものであり、口座開設の斡旋等を目的とするものではございません。

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リーディングカンパニー米国公認会計事務所
参照記事:http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140829-9/01.pdf

By : leadingcompany /9月 15, 2014 /ニュースリリース /0 Comment Read More
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