個人のアメリカ確定申告・タックスリターン。
リーディングカンパニー米国公認会計士事務所では、アメリカでの確定申告(TAX RETURN:タックスリターン)が必要な個人のお客様を対象に、皆様に代わって、アメリカ連邦政府(Federal:フェデラル)、及び各州政府(States:ステイト)への確定申告書を作成、確定申告書の提出を行います。アメリカに来られたばかりの方から、既に日本に帰国されており日本国内に住所をお持ちの方においてもサポートさせていただいております。
個人のアメリカ確定申告を専門家に任せて、あなたの時間を創出しませんか。
1日は24時間。お仕事をされている方やご家庭で家事をされている方、あなたのプライベート時間は果たして何時間ですか?あなたが1日において、自由に使える時間は、1日当たり平均何時間でしょうか?
御存知の通りアメリカでは、日本とは異なり、各個人が毎年4月15日までに個人の確定申告書を作成し、連邦政府と各州へ提出。そして、税金を納める(納付)必要があります。多くの人が、毎年1月から4月15日の間(業界ではBusy Season:ビジーシーズンと表現します。)に、確定申告書の作成に取り掛かります。 確定申告書は専門家に任せなくても、自分で作成し、提出することも可能です。
簡単な申告書の場合は、短時間で作成できるかもしれませんし、専門家へ確定申告書作成費用を支払う必要もありません。しかしながら、申告書が複雑になってくると、申告書作成に多くの時間を費やすだけではなく、本来税金を控除できるにも関わらず、税金を多く支払いすぎているということも有り得ます。
また、確定申告書を提出した連邦政府や州政府から確定申告書の修正を迫られたり、電話による質問を受けることもあるかもしれません。 米国公認会計士や米国税理士、その他アメリカ確定申告書作成サービスをご利用することで、代理作成費用はかかります。しかしながら、上に述べた問題が未然に防ぐことができる他、“あなたの大切な時間”を創出できると思えば如何でしょうか?
私たちは、リーディングカンパニーというの名の下、皆様をリードすることを第1に考え、皆様の大切な時間を無駄にせぬ様、そして、無駄な作業が増えぬよう努めさせていただきたいと思います。
アメリカ確定申告の基本
ここではアメリカの確定申告に関して、これだけは知っておいていただきたいという内容を掲載しています。
アメリカでの確定申告義務はあるか否かの判断方法は?
まず、所得がある人は基本的には申告をする必要があると考えて良いでしょう(金額が少なければ申告の必要がない場合もありますが、それはあくまで控除の金額に所得の金額が及ばないから、という前提があり、控除の金額は人によって異なる事がありますので、詳しくは弊社までご相談ください)。
日本から何らかのビザで来ている人で、日米租税条約の対象となる人でも、「自分は租税条約の対象となります」という趣旨のFormを提出する必要があります。
よって、どのような形であっても所得(例えば景品で車があたった、等)のある人は取り敢えず専門家に確認をして頂くのが良いでしょう。
アメリカで確定申告時に提出するFormに関して
連邦分に関しましてはどの州の人でも同じ法律が適用されるため、州の所得税がある州も無い州も、連邦分の所得税に関しては確定申告を行う必要があります。
州の申告書を提出する際には、一般的には下記の様なFormがあります。
- Form 1040EZ
- Form 1040A
- Form 1040
- Form 1040NR
上記のうち、1040EZ、1040Aに関しては、1040の簡易版となっており、使える控除等が少なくなるので、基本的には1040を提出すれば問題ありません。
また、1040NRとは、Non-ResidentのためのFormとなっており、米国において非居住者とみなされる納税者がこのFormを使うことになります(これに対し、Form 1040は居住者のためのFormです)。
*日本における居住者のルールと米国における居住者のルールが異なるため、場合によっては両方のFormを使うこともありますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。
アメリカの源泉徴収(Withholding:ウィズホールディング)とは?
源泉徴収される税金に関しては、以下のものがあります。
- 連邦所得税(Income Tax:インカム・タックス)
- 社会保障税(Social Security Tax:ソーシャル・セキュリティ・タックス)
- 高齢者用医療保険(Medicare:メディケア)
- その他州税
また、一般的に上記の社会保障税と高齢者用医療保険を合わせてFICA(Federal Insurance Contribution Act)と呼びます。この内、個人の確定申告に関係するのは連邦所得税、及びあれば州の所得税となります。
*一部の人に関しては、Social SecurityはMedicareが源泉徴収の対象外となる可能性がありますのでご注意ください。
尚、源泉徴収の金額に関しては、W-4というFormを雇用主に提出する際に、1枚目下部にある”Total number of allowances you are claiming” の箇所の数字に依って変わります。この数字は、このFormの上部にある質問に応えることに依って適正な源泉徴収税額を導き出すことができます。
*人によっては必ずしもこの質問に答えた数字通りにはせず、それ以上の数字にすることにより源泉徴収額を減らす等をする事がありますが、しっかりとした理由がある場合でないと、年末に足りない分を一度にお支払いしなければならなくなる可能性があるので、しっかりと質問に答えた上で処理するのが良いでしょう。
アメリカ確定申告における扶養家族(Dependents:ディペンデント)とは?
アメリカ確定申告における扶養家族(Dependents:ディペンデント)とは?
ここでの扶養家族とは、いわゆる民法上の扶養家族ではなく、税務上扶養家族としてみなされるかどうか、が争点となります。ある人が申告の際に扶養家族として控除の対象となるかどうか、に関しては細かい規定がありますが、一般的に以下の点が重要になります。
- 直系の家族かどうか
- 年齢
- 所得の有無
- その人の生活のサポートをしているかどうか
- 一緒に生活しているか
上記の他にも要件がありますので、正確に判断するには弊社までお問い合わせください。
アメリカ確定申告書にあるCredits:クレジットとは?
代表的な控除としては以下のものがあります。
- Child Tax Credit:チャイルド・タックス・クレジット
- Education Credit:エデュケーション・クレジット
- Residential Energy Credit:レジデンタル・エナジー・クレジット
直接税金を減らすクレジットについては、節税効果が非常に高いので、関係があると思われる請求書(Invoice:インボイス、Bill:ビル)等はしっかりと保存しておきましょう。
アメリカ確定申告における控除(Deductions:ディダクション)とは?
ここでの控除とは、税額控除とは異なり、税額そのものを減らすものではなく、税額を計算する前の所得を減らすことになります。控除に関しては、一般的には標準控除と項目別控除を選択することができます。項目別控除を選択した方が得になる場合は、所得が非常に高い場合や、家のローンを支払っている場合等が主となります。申告書によっては標準控除を選択することができないこともありますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。
アメリカでの予定納税(Estimated Tax:エスティメイテッド・タックス)とは?
予定納税(Estimated Tax:エスティメイテッド・タックス)とは?
会社にお勤めの方で、Form W-2(源泉徴収票)を勤務する会社から、毎年1月31日までに従業員宛てに送られてきます。これは会社側が予め所得税等の税金を徴収し、代わりに税金をいくら納めていたのかを記す重要なFormになります。
しかしながら、個人事業主の方等の場合、会社が所得税を源泉徴収することがないために自身で予定納税をする必要がある場合があります。予定納税は1回で納付するのではなく、年4回に分けて納付します。
4回ある納付のタイミングは以下のとおりです(2013年の場合)。
- 1回目:4/15
- 2回目:6/17
- 3回目:9/16
- 4回目:1/15(2014年)
実際に予定納税をするべきかどうかについては、前年の申告書を作成した時点でわかるので、その点を忘れずに確認する必要があります。
アメリカ確定申告後の還付金(Refund:リファンド)とは?
還付金(Refund:リファンド)とは?
その年の税額を計算した結果、源泉徴収された金額、もしくは予定納税として納付した金額より実際の税額が低くなることがあります。この場合、税金を多く支払った分に関しては当然当局より還付(Refund:リファンド)される形になります。
還付方法は?
還付される方法としては、銀行口座振込(Checking Account・Savings Account)、もしくは小切手(チェック)での受け取りを選択することができます。銀行口座振込の場合、口座の情報が必要となりますが、この口座の情報が間違っていた場合違う口座に振込がなされてしまいますのでこの点はしっかりと注意する必要があります。
注意点
尚、還付金が大きい場合には、源泉徴収された金額が大きすぎる、という可能性がありますのでForm W-4の控除の数字を見なおす必要があるかもしれません。
自分の還付情報を知りたい
連邦分の還付に関しては、以下のサイトから確認することができます。
http://www.irs.gov/Refunds/Where’s-My-Refund-It’s-Quick,-Easy,-and-Secure.
アメリカ確定申告作成に必要な物
アメリカで確定申告書を作成するには、(1)年間を通して得た金額がどれだけあるのか?と(2)税金の控除ができる要件がどれだけあるか、という2点を調べる必要があります。要するに、あなたの収入に関する資料(Form W-2やForm 1099等)や費用に関する情報が必要になるということになります。 (1)年間を通して得た金額がどれだけあるのか?がわかる資料の一例は下記になります。
(1)年間を通して得た金額を調べましょう
- Form W-2 (Wage and Tax Statement)
- Form 1099-MISC (Miscellaneous Income)
- Form 1099-INT (Interest Income)
- Form 1099-DIV (Dividends and Distributions)
- Form 1099-B forms showing brokerage trades in stocks and bonds
- Form K-1 forms for income from a partnership, small business, or trust,
- Form 1099-SSA form showing Social Security received.
これらForm以外に、例えば個人事業をされている方は、その事業からの収入がどれくらいあったのかということも申告する必要があります。また、不動産運用としてご自宅やアパートなどを他人に貸して、収入がある方も同様に申告する必要があります。その他、扶養手当として収入がある方も申告義務があります。この様な方々は、ご自身で記録されている帳簿や銀行取引明細書(Bank Statements:バンク・ステートメント)やその他証明書類が必要になります。
- 個人事業での収入
- 不動産賃貸で得た収入
- 扶養手当
など
(2)税金控除ができる要件を米国公認会計士や米国税理士に相談しましょう
医療費、学費(Form 1098-E)、不動産に関わる税金、IRA、チャイルドケアに使用した費用、寄付金、住宅ローンの利子(Form 1098)等、税額控除できる要件は、一人一人の状況によって異なります。お近くの米国公認会計士や米国税理士等の専門家に相談しましょう。
個人のアメリカ確定申告サービス流れ
初めてのお客様
STEP1:お見積依頼
アメリカ確定申告(個人タックスリターン)作成サービスに関するお見積のご依頼。
↓
STEP2:簡単なヒアリング
弊社からの簡単な質問内容にお答えいただきます。
↓
STEP3:お見積額の提示・お客様からのお支払い
お答えいただいた内容を元に、お見積額を提示させていただきます。また、お見積額に納得していただいた後、お見積額をお支払いいただきます。
↓
STEP4:確定申告書の作成に必要なヒアリング
お支払いが完了次第、お客様へのヒアリング、より正確な情報を提出していただきます。
↓
STEP5:お客様による確定申告書ご確認作業
弊社が作成致しますお客様の確定申告書の内容を確認していただきます。
↓
STEP6:確定申告書の提出
お客様からのご確認作業が完了次第、所定の手続きを得た後、弊社よるE-Filing致します。また、E-Filing非対応の申告書の場合は、郵送による申告書提出となります。
↓
STEP7:提出済みの確定申告書が承認されたかのお知らせ
連邦政府(Federal)、各州(State)からの承認が下り次第、ご連絡差し上げます。
↓
FINISH:完了
これで本年度における、個人のアメリカ確定申告が完了致します。
個人のアメリカ確定申告サービス流れ
昨年弊社サービスご利用の方
STEP1:昨年との変更点に関するヒアリング
弊社からの簡単な質問内容、主に昨年と比べて変更された点をお答えいただきます。
例)住所、勤務先等の変更、ご結婚、お子様が誕生された、個人事業を開始された等。
↓
STEP2:お見積額のお知らせ
STEP1でのヒアリングと昨年の個人確定申告作成サービス費用を参考に、本年におけるアメリカ確定申告(個人)作成サービスに関するお見積を提示させていただきます。
↓
STEP3:お客様からのお支払い
上記ステップを経た後、お見積額を提示させていただきます。また、お見積額に納得していただいた後、お見積額をお支払いいただきます。
↓
STEP4:確定申告書の作成に必要なヒアリング
お支払いが完了次第、お客様からの情報を元に、アメリカ確定申告書を作成致します。
↓
STEP5:お客様による確定申告書ご確認作業
弊社が作成致しますお客様の確定申告書の内容を確認していただきます。
↓
STEP6:確定申告書の提出
お客様からのご確認作業が完了次第、所定の手続きを得た後、弊社よるE-Filing致します。また、E-Filing非対応の申告書の場合は、郵送による申告書提出となります。
↓
STEP7:提出済みの確定申告書が承認されたかのお知らせ
連邦政府(Federal)、各州(State)からの承認が下り次第、ご連絡差し上げます。
↓
FINISH:完了
これで本年度における、個人のアメリカ確定申告が完了致します。