会計税務の顧問業務

アメリカ会計税務の顧問業務について

 
皆様は、”会計税務の顧問業務”と聞いた時に具体的にはどの様なサービスを思い浮かべられるでしょうか? “何かよくわからない通知が来た時に対応してくれる”、”とにかく税金のことを任せられる” 等でしょうか?これらは全て、”困ったときに相談ができる”ということです。つまり、”顧問業務契約”=”困った時に相談できる契約”と言うことができます。
では、顧問業務契約をしていないと相談ができないのか?というと、当然そんなことはありません。ですが、顧問契約をしていない、と言うことは、使った時間に対して(ミーティングをした時間、ではありません!!)請求がなされる、と言うことになります。例えば、弊社では1時間あたり$150という事でご請求させて頂くことになりますので、もしミーティングが1時間、その案件に対して2時間のリサーチ・準備の手間が掛かったとすると、その時点で$150 x 3hrs = $450のコストが掛かることになります。
これと比べ、弊社の顧問契約料は$500となっておりますので、毎月の相談やそれに掛かる準備などが3.5時間程度を超えることになりますと、顧問契約、という形でご契約頂いた方がよい、と言うことになります。
また、顧問契約には以下の業務が含まれます。

  • 月次〆作業/レビュー業務
  • 帳簿上の資産管理・減価償却処理
  • 貸借対照法・損益計算書のレポート
  • 各種、連邦・州税務当局からのNotice対応

上記の業務を、例えば自社で処理する場合にはどうなるでしょうか?一般的に、会計・税務に対して知識のある人間を雇う場合、Entry Levelの人で時給$25~となりますので、$500は約20時間、つまり2.5日分に相当する金額で、上記の処理を処理させて頂くことになります。
また、ご自身で処理される、という方もいらっしゃいますが、上記の様な会計・税務処理に関しては、専門家に任せた方が早く片付く可能性が非常に高く、また、その分の時間を他の作業へ振り分けることが可能になります。本来、人事や会計と言った業務は、その作業そのものは利益を生み出すものでは無いので、アウトソースという形で時間を有効に利用する方が効率が良いケースが多い様です。
また、こちらで毎月のチェックを入れることにより、Noticeへの対応なども素早く行うことが出来るようになり、かつ、会計面からのフィードバックをタイムリーに行うことも可能になるため、会社へ貢献できる、というメリットも出てきます。

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